【弁護士が教える】ホストクラブで飲食代金の支払いをしないことは詐欺に該当する?
そのため、警察が逮捕するなどということはまずないでしょう。
担当ホストは言葉巧みに「捕まる」「親に迷惑がかかるぞ」「仕事を失う」といったような揺さぶりをかけて、なるべく早く自らの売掛金を回収しようとしてきます。
ご自身での対応に不安を感じたら、いつでもお気軽にご相談ください。
*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)
*画像はイメージです(pixta)
【弁護士が教える】ホストクラブで飲食代金の支払いをしないことは詐欺に該当する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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