2019年7月19日 17:19
自己破産する条件とは?免責許可or不許可の基準を専門家が解説します
自己破産が認められる時は、あくまでも返済不能なほどの多額の借金に限られるということも覚えておきましょう。
自己破産申請をしても免責不許可となる場合はどんな時?
反対に、自己破産申請をしても裁判官から免責不許可となる場合があります。
自己破産しなくても支払いができると判断される場合や、自己破産申請中に違法行為をしたような場合には自己破産をすることができません。
どんなに借金をしても自己破産をすれば人生をリセットすることができますが、以下のいずれかのケースに該当してしまうと、裁判所にリセットボタンを押してもらうことができなくなってしまいます。
どんな状況で自己破産を認めてもらうことができないのか、詳しく見ていきましょう。
- 裁判所が支払い不能と判断できない時
- 予納金が納められない場合
- 借金の原因が浪費やギャンブルの場合
- 意図的に財産を隠した場合
- 換金行為した場合
- 特定の債権者にだけ返済した場合
- 過去7年以内に自己破産(破産宣告)をしたことがある場合
- 裁判所へ嘘をついた場合
【免責不許可となる場合①】裁判所が支払い不能と判断できない時
前述したように、大前提として自己破産が認められるのは、支払不能な借金を抱えている場合です。