2019年7月19日 17:19
自己破産する条件とは?免責許可or不許可の基準を専門家が解説します
【免責不許可となる場合④】意図的に財産を隠した場合
自己破産をすれば借金がゼロになる代わりに財産も没収されてしまいます。
そのため、自己破産前に自分の財産を名義だけ自分以外の人の移すなど、意図的に財産を隠したことを裁判所が知ってしまった場合には自己破産を認めてもらうことができなくなってしまいます。
裁判所からすると、隠した財産を売却して借金の返済に充てるべきという考えになりますので、当然と言えば当然です。
【免責不許可となる場合⑤】換金行為した場合
自己破産をすると決めてしまえばどれだけ借金をしても免責になってしまいますので、自己破産をする前にクレジットカードの現金化などの換金行為によって現金をできるだけ作っておこうと考える人も存在します。
このような換金行為が裁判所にバレてしまった場合にも自己破産を認めてもらうことができません。
【免責不許可となる場合⑥】特定の債権者にだけ返済した
債権者はあくまでも平等ですので、本来であれば特定の債権者に対してだけ返済する財産があるのであれば、その財産は債権者皆に比率に応じて分配されるべきものです。
しかし、自己破産の前に、特定の債権者に対してだけ「損をさせたくない」