労災保険の特別加入制度とは?要件・手続き方法etc.知っておきたい基礎知識まとめ
それぞれについて、特別加入の条件を見ていきます。
中小事業主等
厚生労働省の「中小事業主等特別加入状況(平成30年度末現在)」によると(以下同様)、中小事業主等の加入者は約109万人(事業主は約65万人、その家族従業員数は約44万人)と、4種の特別加入者のうちで最多となっています。
中小事業主等とは
中小事業主等とは、①労働者数が下記規模の事業主、②事業主の家族従事者、③事業主以外の役員のことです。
特別加入の要件
中小事業主等が特別加入するための要件は下記の2つです。
- 雇用する労働者について保険関係(※)が成立していること
- 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
(※)労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していること
また、特別加入する場合は、事業主本人のほか家族従事者など対象者全員が加入しなければなりません。(病気療養中など実態として事業に従事していない事業主は除外可能)
一人親方等
一人親方等の加入者は約61万人で、約59万人の建設業の一人親方と、約9千人の個人タクシー・貨物運送業者(個人のトラック運転手など)