購入前に必ず確認したい!「土地」と「道路」に関する制限3つ
家や土地を買うとき、面する道路(前面道路)によっては建てられる家の面積が影響を受けることをご存知ですか?
持っている車が通り抜けできるかどうかだけでなく、前面道路の幅員や種類次第では土地の面積をフルで活用できない場合もあるのです。
今回は、土地と道路に関係する制限を3つご紹介します。
土地探しの際はどうしても立地や面積に目が向きがちですが、ぜひ本記事を読んで道路についても理解を深め、加わる制限を整理して検討しましょう。
■ 1. どの敷地も守らなければならない「接道義務」
「接道義務」とは、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」(建築基準法第43条1項)という決まりです。
長方形の敷地だけでなく、奥まった場所にあり敷地形状が旗のような形をした「旗ざお敷地」や、その他の不整形の敷地でも、2m以上前面道路に接する必要があります(幅員については例外もあります)。
また、「面しているのは私道のようだから問題ないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、公道でも私道でも建築基準法で認められた道路であれば、同様に制約を受けることになります。
建築基準法上の道路かどうかを確認したい場合は、インターネットで市区町村名と「道路台帳」