せっかくマイホームを手に入れたのに転勤に!住宅ローン控除は受けられる?
家族がマイホームに住み続ければ「その者の居住の用に供している」とみなされ、今までと同じように控除が受けられます。
国内転勤と海外転勤では、適用が異なります。控除が適用されるのは、本人が国内に転勤する場合のみ。
海外転勤になった場合、本人は「非居住者」扱いとなっていまい、引き続き住宅ローン控除を受け続けることはできなくなります。
■ マイホームに戻ったとき、控除を再び受けられる?
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住宅ローン控除の残存期間内に再入居するなら、控除が再適用されます。転勤期間中の分は、先送りできません。
たとえば、最初の3年分の控除を受けて転勤し、3年後マイホームに戻ったなら、残りの控除期間は4年です。ただし、購入後、マイホームに一度も住まずに転勤したときは、取得から6カ月以内に居住することが条件から外れるため適用外となります。
会社の都合でやむを得ず転居する場合は、書類を提出すると、転勤から戻ってきた後に、再度控除を受けることができます。
書類は「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続」といいます。これをマイホームに住まなくなる前に提出しておきます。