親子リレーローンの仕組みと注意点、どんなケースで利用すべき?
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親子リレーローンを利用した場合でも、親と子の両方とも住宅ローン控除の適用を受けられます。
子の返済が始まっていない段階から親子ともに控除を受けられるのです。
このとき控除の対象となるローン残高は、負担割合に応じて子に割り当てられますので、その額を控除することになります。
親子リレーローンを利用する際は、返済負担割合と自己資金割合、共有の持分割合を同じにしておくことをお勧めします。
返済負担割合と共有の持分割合が異なると、どちらか一方へ贈与していると見なされることがあります。
また、親子の返済額負担割合の算出は複雑な計算が必要になりますが、これらを同じにすれば、複雑な計算をしなくて済みます。
2-2親子リレーローンのデメリット
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一般的に住宅ローンを組む際、団体信用生命保険(団信)に加入します。
団信とは、債務者がローン返済途中に死亡した場合、残債を保険金で返済し、遺族に債務が残らないようにする制度です。
親子リレーローンで団信に加入するのは、最後まで返済に責任を持つ子であるケースが多いので、親が完済前に亡くなったときには団信による債務返済は行われないので、子は返済を続けなくてはなりません。