自転車事故で「自己破産」が急増!自転車も保険に入らないと危険
など、悪意があるとみられる場合です。
また、自己破産の申し立てが通っても、税金や社会保険料などは払い続けなくてはなりません。
さらに、事故そのものが破産者の故意または重過失によって行われた場合、損害賠償は免責になりません。
故意とは、破産者がわざと被害者を傷つける目的で事故を起こした場合、重過失とは「危険運転致死傷」などのように、わざとではなくても、危険と知りながら飲酒運転をし、結果事故になってしまった場合などを指します。
つまり、「自己破産をすれば必ず責任から逃れられる」わけではないのです。
■自転車運転もリスキーなので保険に加入しよう
自己破産すればある程度は損害賠償責任から免れられますが、それでもすべてというわけにはいきません。なにより「破産者」という事実は、本人の以後の生活の自由をかなり奪うことになります。いろいろチャレンジしてみたい、あるいはアクティブに活動したい20~30代にとって、大きな痛手となることは間違いありません。
では、どうしたらよいのでしょうか。
いちばんの対策は、「自転車保険に入ること」。大阪府では加入義務が条例で定められましたが、やはり一般的には自転車保険はあくまでも任意であり、クルマのように強制加入ではありません。