こんなことまでハラスメントになるの!?「ハラスメント セミナー(無料)」を開催
一般社団法人健康経営促進協会 (東京都千代田区、代表理事:齊藤 ゆめ)では、2022年4月1日の労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)の改正により、中小企業においてもハラスメント対策のための相談窓口の設置が義務化されたことを受け、ハラスメントとは何か?また、企業がいまなぜ対策をしなければならないのかについて、ハラスメントに詳しい弁護士などによる事例や、実際の職場などで起こりえるハラスメント問題に対応する対策について解説するセミナーを開催いたします。
ハラスメントに詳しい弁護士などによる事例や、実際の職場などで起こりえるハラスメント問題に対応する対策について解説いたします。
■こんなことまでハラスメント!?男女問わず性的な嫌がらせを行うセクハラ(セクシャルハラスメント)や、地位や権力などを背景に相手に嫌がらせを行うパワハラ(パワーハラスメント)が、一般的によく話題に上りますが、厚労省がこのたびの改正労働施策総合推進法などにおいて、何よりも問題としているのは、
1. 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動による嫌がらせ」と定義している「パワーハラスメント」
2. 職場における「セクシュアルハラスメント」