5年間の取り消し処分
九州厚生局佐賀事務所は10月22日、診療報酬を不正に請求したとして、佐賀県神埼市の歯科医師の保険医登録を取り消したと発表した。処分期間は5年間となる。複数のメディアが報じた。
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2006年から実行
処分を受けたのは「とみの歯科医院」の冨野眞悟院長(56)で、佐賀事務所の発表によると、冨野院長は2006年4月から本年5月までの4年間で、実際には行っていない診療を行ったように見せかけたり、より診療報酬の高い治療に振り替える、保険適用外の患者を保険適用したとするなどの手口で不正請求を実行。
冨野院長は現在判明しているだけで約300件、およそ517万円を不正に受け取っていた。佐賀新聞によれば、患者負担が伴わない不正請求が507万1836円にのぼった一方、患者負担が生じていた不正請求も23人で9万8186円あった。不正請求分は返還される。
2度目の発覚
今回の発覚は、2008年に保険者から「治療に不自然な形跡がある」と通報があったことがきっかけとなったが、冨野院長は1995年にも不正請求を行って2年間の取り消し処分を受けていた。九州厚生局は「指導が徹底できなかったのは残念」とコメントした。
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