厚労省の決定から
厚生労働省が1月27日に、大雪に見舞われている新潟県の長岡市、小千谷市、十日町市、魚沼市に対して災害救助法を適用したことをうけ、保険各社による特別措置の発表が相次いでいる。
まず第一生命では、災害による影響で保険料の払込みに困難が生じた場合、最長6か月の猶予期間を設けるほか、保険金や契約者貸付金についても、一部手続きを省略して迅速に取り扱うことを決定した。
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ひまわり生命の明確な基準
また損保ジャパンひまわり生命では、第一生命と同様の処置を行うことを発表し、その基準を下記のように示した。
特別措置適用の対象となる場合
1.ご契約者様が災害救助法適用地域に居住し、被災された場合
2.ご契約者様の勤務先が災害救助法適用地域にあり、給与の支払いが遅延または滞っている場合
3.ご契約者様である会社が災害救助法適用地域にあり、事業の運営に支障をきたしている場合
4.被保険者様が当該災害で死亡された場合
保険各社とも素早い対応に終始し、28日までに判明している時点で、東京海上、損保ジャパン、朝日生命、マスミーチュアル生命、あいおい生命、オリックス生命などおよそ20社にも及ぶ生命保険会社が特別措置の発表をしている。
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