くらし情報『【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第25回目 元気なうちに覚えておきたい 障害年金の申請ポイント』

2013年5月16日 00:00

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第25回目 元気なうちに覚えておきたい 障害年金の申請ポイント

18歳到達年度の末日までの間にある子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる場合は、子1人につき一定額(子2人までは1人226,300円、3人目以降は1人75,400円)が加算されて支給されます。

障害厚生年金は、厚生年金加入期間中の給料(正確には平成15年3月までは平均標準報酬月額、平成15年4月以後は平均標準報酬額)と加入期間で算出されます。老後の年金の「報酬比例の年金額」に相当しますが、加入期間が300月を満たさない場合でも300月として計算します。詳しい計算式は日本年金機構のホームページをご覧ください。

障害厚生年金の1級は、報酬比例の年金額の1.25倍の年金額が支給されます。2級は報酬比例の年金額となります。1級と2級は障害厚生年金に加えて障害基礎年金が支給され、さらに65歳未満の配偶者がいる場合は226,300円(平成24年9月まで)の配偶者加給年金額が加算されます。

障害厚生年金の3級に関しては報酬比例の年金額のみで、配偶者加給年金額はありません。
ただし、589,900円が最低保証されています(平成24年9月まで)。

障害手当金は、厚生年金に加入している間にある病気・ケガが初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。原則として障害厚生年金の年金額の計算式で得られた額の2年分の額がもらえます(平成25年9月までの最低保障1,179,800円)。

障害共済年金は公務員を対象にしたものです。会社員の障害厚生年金に「職域加算」がさらに加えられた内容になっています(表2)。

<表2:障害共済年金のしくみ>
’障害共済年金のしくみ’

(資料:著者作成)


3.請求する場合の注意点

いずれの障害年金も初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(1年6ヵ月以内に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったときが「障害認定日」となります。具体的には、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヵ月以内に、次の1~7に該当する日が「障害認定日」となります。

  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヵ月を経過した日
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日
  • 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

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