くらし情報『あなたにも相続税がかかる!?2015年相続税法改正のポイント』

2014年11月20日 00:00

あなたにも相続税がかかる!?2015年相続税法改正のポイント

この家族の相続税の基礎控除額は、

5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円

となり、8,000万円までの遺産相続に対しては相続税がかかりませんでした。これが2015年の相続から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に変わります。
先ほどの家族に当てはめると、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

と、8,000万円から4,800万円に、実に4割も控除できる金額が少なくなってしまうのです。

この家族の例で、年内に相続が発生した場合、遺産にかかる基礎控除額は8,000万円ですが、平成27年1月1日以後になると、4,800万円に縮小されてしまうことになります。

冒頭にお話しした相続税の課税対象者が4%から6%前後に増えるとみられているのはこのためです。

法定相続人が配偶者の場合は、相続税の配偶者控除(1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方)が使えるので、相続税がかかる人はそれほど多くないと思われますが、法定相続人が子ども1人という場合は、早めに対策されることをおすすめします。実家が持ち家の場合、事前に対策をしておかないと、最悪の場合、相続税を納めるために実家を手放さざるを得ないこともあるので注意してください。

相続税の最高税率が50%→55%になります(各法定相続人の取得金額6億円超の場合)

改正点の2つめは「相続税率の見直し」です。
各法定相続人の取得金額が次の場合に影響を受けます。

<各法定相続人の取得金額>
2億円超~3億円以下…

現行:40% 改正後:45%

6億円超~…
現行:50% 改正後:55%
(3億円超~6億円以下は現行の50%のまま)

先に紹介した図表1の通り、ここでの税は法定相続分で按分した後の資産に対してかけられます。最高税率の引き上げは、かなりの富裕層でないと影響を受けないところといえそうです。

図表2 相続税の税率構造
’図表2

資料:税務署「平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を参考に執筆者作成


未成年者控除・障害者控除の控除額が拡大されます

3つめは、「未成年者控除と障害者控除の控除額の拡大」です。基礎控除とは反対に、控除額が上乗せされる改正となります。

未成年者控除額…
現行:20歳までの1年につき6万円
→改正後:10万円
障害者控除額…
現行:85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)
改正後:10万円(特別障害者20万円)


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