恋愛情報『「任意の交渉段階が大事…」弁護士が教える「男女問題」を円滑に解決する方法とは』

「任意の交渉段階が大事…」弁護士が教える「男女問題」を円滑に解決する方法とは

 

■「訴訟告知」制度を使って不倫裁判を和解の流れに

___不倫問題を解決するために工夫されていることは何でしょう?

不倫の場合は法律的には、損害賠償請求事件になります。ですから、まずは任意で相手と交渉してみて、ダメだったら裁判を起こすという流れになってきます。裁判になれば淡々と手続きに従って対応していくことになりますが、任意の交渉段階では、弁護士次第なところがありますので、弁護士選びは非常に重要になります。 私は過去に、不倫をした女性が、不倫相手の男性の妻に関係を知られた結果、「夫と二度と会わない、約束を破ったら200万円を支払う」といった念書を書いたにもかかわらず、また会ってしまったというケースを弁護したことがあります。民法420条1項に「賠償額の予定」という規定があり、念書などで損害賠償額の予定を約束した場合は、裁判所は賠償額を増減することはできないと定められています。従って、この事件は、“念書がある”というかなり不利な状況でしたが、私は交渉で粘った結果、慰謝料を1/10の20万円にまで減額できました。

___裁判までいったケースではどんな解決法を取られましたか?

裁判になった例として、不倫をした男性の妻から不倫相手の女性だけが訴えられたケースで説明します。

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