離婚後、子どもと会わせてもらえない…こんなときはどうすればいい?
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離婚が成立して、子どもの親権が母親にある場合、その子どもと会わせてもらえないことで悩み、時にはうつ状態になってしまう父親が意外に多いことがマスコミで取り上げられるほど目立ってきました。
どういう事情から会わせてもらえないのかは、ケースによって異なりますが、離婚後に別れた子どもと会う権利は、親権を持たない側に認められないのでしょうか。
親権問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお訊きします。
■離婚後も面会交流の権利は認められている
「面会交流について、現在の裁判例の多くがその権利性を認めており、平成24年4月に民法766条が改正され、協議離婚に当たっては“父又は母と子との面会及びその他の交流”について協議で定める旨が盛り込まれました。この場合、“子の利益を最も優先して考慮しなければならない”とされています(民法766条1)」(伊東弁護士)
民法の改定で、離婚後も別れた親との面会やなんらかの交流が行われることを話し合って決めてから別れる、ということが法律上明確化されたわけです。
注意したいのは「協議離婚」