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ココリコの田中直樹さんと小日向しえさんの離婚が報じられ、2児の親権は田中さんが持つことが報道されました。
夫婦が離婚し父親が親権を持つ率は約12%(平成29年我が国の人口動態・厚生労働省)ということから、これは少し珍しいケースといえます。
子を持つ夫婦が離婚する際、親権の他に重要なのが養育費についてです。現在、養育費の不払い横行がひとり親家庭の貧困原因として問題になっています。
養育費不払いには心境や収入の変化などの原因が考えられますが、時が経てば変化はあって当たり前です。離婚時に取り決めた養育費を支払うことが難しくなるのはありえることです。
このような場合、養育費の金額を変更することはできるのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士にお聞きしました。
■場合によっては養育費の変更は可能
離婚時に決めた養育費の額は後から変更できますか?また、変更が認められるのはどのような場合ですか?
「変更は認められます。
ただし養育費の減額が認められるのは、離婚後に事情の変更がある場合です(民法880条)。