独身時代のお金を元手に株で大儲け…財産分与の対象になる?
■財産分与を主張することはできる?
「離婚時に財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が得た財産です。婚姻中に得た財産については、夫婦共有財産と推定されることになります(民法762条2項)。
これに対して、婚姻前から持っていた財産(独身時代の預貯金等)や結婚後であっても相続によって得た財産は、夫婦が協力して得た財産とはいえないため、「特有財産」となり、財産分与の対象とはなりません(民法762条1項)。
夫が独身時代に稼いだお金は「特有財産」になります。そして、そのお金を使って、結婚後に株で大金を儲けていたとしても、元手が「特有財産」である以上は、それを運用して得たお金も「特有財産」であることは変わりがありません。
そのため、夫が独身時代に稼いだお金を使って結婚後に株で大金を儲けたとしても、儲けたお金は財産分与の対象にはなりません」(理崎弁護士)
■結婚後の場合は?
独身時代のお金を元手にしていれば財産分与の対象とはならないことがわかりました。では、結婚後である場合はどうなのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に聞いてみると……。
「結婚後に稼いだお金は、原則として夫婦共有財産となります。