独身時代のお金を元手に株で大儲け…財産分与の対象になる?
そのため、そのお金を元手にお金が増えた場合には、増えたお金についても、基本的には夫婦共有財産となり、離婚時の財産分与の対象となります。
もっとも、毎月のお小遣いなど夫婦共同生活とは関係のないお金を運用して稼いだお金については、特有財産となり財産分与の対象とはなりません」(理崎弁護士)
夫婦だからすべてのお金を財産分与できるというわけではないようです。
*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*Graphs / PIXTA(ピクスタ)