恋愛情報『「ペット」は離婚時にどちらが引き取る?』

2017年11月29日 21:40

「ペット」は離婚時にどちらが引き取る?

調停でも話し合いがまとまらないときは、審判という手続に進みます。

審判では、判決と同じように、裁判官が結論を決めます。柔軟な内容とするには限界があります。従って、ペットの“養育費”や“面会交流”というものが認められる可能性はまずないといえます。法律上の明確な根拠がないからです。

離婚の際、ペットは“物”として扱われます。ドイツの民法では“動物は物ではない”と明記されていますが、日本の民法にはそのような規定はありません。不動産や自動車と同じように扱われます」(高野倉弁護士)

■親権や養育費は法律上考えられない

「物に過ぎないので、親権や養育費は法律上考えられません。
ただし、財産分与においては、法律上、

「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」(民法768条3項)

とされているので、様々なことが考慮されます。

例えば、離婚の際に自動車を財産分与するときは、どちらがより必要としているのかといった事情も考慮して、どちらの所有にするのかを決めます。

ペットの場合、どちらに懐いているのか、どちらが飼育に適した環境かということも考慮された上で、どちらの所有にするのか決めると思われます。

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