恋愛情報『子供の名前が配偶者の元交際相手だった! 離婚はできる?』

子供の名前が配偶者の元交際相手だった! 離婚はできる?

ただし、子供の名前がそれだったことによって、婚姻を継続し難いと判断し、別居や同居していても会話がないという場合は、離婚事由として認められるかもしれません。

このようなケースは稀だと思われますが、無用なトラブルを避ける意味でも、命名の際には夫婦でよく話し合うようにしましょう。

*記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

子供の名前が配偶者の元交際相手だった!離婚はできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。

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