そうすると、夫婦関係は破綻していると判断されて、民法770条1項5号に定める、『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当することになるでしょう。
■お小遣いをとんでもなく少なくする(月1,000円など)
お小遣いをいくらにするかどうかは、夫婦間の合意にかかわります。1,000円であっても合意の上であれば問題はありません。しかし、お小遣いが少なくなり、最終的には一切渡さない、となれば、夫婦間で生活費が渡らない事態に陥ります。
別居中の夫婦の間が典型ですが、夫婦や未成熟子の生活費など、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用9の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停または審判の申立てをすることができます。
■大切にしていたものを捨てる
一方的に捨てる行為は、家庭内であっても、所有権侵害の不法行為責任を追及されるおそれがあります。また、捨てる行為自体は、窃盗罪も成立しそうですが、実は、親族間の特例と言って、『法は家庭に入らず』との格言通り『親告罪』(訴えがあって初めて罪に問われる)