とされているので、刑事事件として処罰されることはありません。しかし、訴えがあった場合、民事上の不法行為責任は追及の対象となるでしょう。
■パートナーの親に不倫・浮気の証拠を見せつける
プライバシー権侵害の可能性が高いでしょう。
特段の必要がなければ、浮気・不倫相手の勤務する職場や学校と同じで、親も法律的には無関係です。にもかかわらず、これらに一方的に事実を摘示する行為は、それが事実かどうかの判断とは無関係に、プライバシー権侵害に該当します。
■これまでのプレゼントのお金を請求する
贈与契約に基づき無償贈与が成立していますから、認容される可能性としては低いでしょう。しかし、プレゼントそれ自体を購入することによって、婚姻費用・生活費を圧迫している事実があるのであれば、その分は請求できるでしょう。
■高額な慰謝料・養育費を請求し、払わないなら会社にバラす、と脅す
脅迫罪・恐喝罪になりえます。そもそも会社にばらす行為自体が、プライバシー権の侵害になりえる行為です。これらを手段として、バラすなどと脅してしまうと、『脅迫罪』や『恐喝罪』が成立しえます。