これを、破綻の抗弁といいます。
ならば、増額できる?というより、減額されてしまう要素につかわれてしまうかもしれません…。
しかし、まだあきらめる必要はありません。
記念日だということが明白なのに、あえて浮気相手が、旦那を誘ってきていたら…?そんな証拠が出てきたら…?
これは破綻とは無関係といえるでしょう。むしろ、増額要素になるでしょう。なぜなら、精神的損害の増長がみとめられるからですね。
ちなみに慰謝料は、やはり離婚にまで至ってしまうと大きく増額できるのです。
離婚に至らない場合、150万円程度が上限値といえましょうが、これを下回ることもありえます。
しかし、離婚にいたれば、この倍額もありえます。
不倫への慰謝料は、ケーズバイケースといえるでしょう。精神的苦痛がどれほどか、というものによるからです。夫婦関係が円満にも関わらず、結婚記念日のような特別な日に不倫相手と会っていた場合、その分傷つきますよね。その傷の深さが認められれば、金銭的な賠償として請求することができます。
*弁護士監修・執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。