不貞行為にはさまざまなものがありますが、その1つに風俗店通いがあります。既婚男性が不特定多数の女性と性関係を結ぶことになれば、不貞を指摘されても、致し方ないでしょう。
基本的に風俗店は男性向けですが、女性向けもあると聞きます。また、既婚女性がホストクラブに入り浸り、家事を疎かにするケースもあるようです。
この場合、不貞行為となるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所の齋藤健博弁護士にご意見をお伺いしました。
Q.女性が風俗店やホストクラブに入り浸っている…不貞行為になりますか?
A.証拠が揃っていれば不貞行為になる可能性があります。
「不貞行為に該当しえます。不貞行為を法律的に分解して考えると、他方配偶者が有している貞操権の侵害、と評価できます。
貞操権そのものは、日常用語かもしれませんが、夫婦生活を営んでいるものには、他方配偶者が他の異性と交渉することなどの行為に及ぶと、当然ながら心の平穏、日常生活が害され、また、貞操に対する期待をも侵害されることになります。
本件では、いくらお店だからといって、これらに通っていれば、家庭環境の悪化は免れないでしょう。