子供が欲しいのにセックスを拒否された…「じゃあ離婚して!」認められる?
先日ある掲示板に女性から「子供が欲しいのにもかかわらず旦那が子作りに応じず『レス』状態が続いている。離婚したい」という相談の書き込みがありました。
このような悩みはなかなか人に言えないものではありますが、「性生活がない」ということは、浮気の理由になりやすく、離婚を考える一因にもなっています。
とくに相談者のように「子供が欲しい」と考えている場合はなおさらです。「レス」状態は離婚事由になるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。
■レス状態は離婚事由として認められる?
「離婚原因は民法770条1項各号が定めています。この離婚原因は、これら事情がそろえば、法律上離婚する正当な理由となるものです。
みてみると、不貞ですとか、悪意の遺棄ですとかはあっても、「レス」は離婚原因として書かれていません。
しかし、5号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と記載されています。これに当たる可能性があります。この判断のキーワードは、夫婦関係の「破綻」です。
というのは、この5号は、不貞ですとか、悪意の遺棄ですとか、明確な理由に当たらない場合であっても、諸事情を考慮すると、離婚原因になりえることを定めています。