また、婚約者が結婚に期待することは人それぞれですので、婚約者の不妊が判明したことだけで、即婚約破棄の正当理由とすることは妥当ではないと考えます」
「不妊での婚約破棄」が正当な理由になるか否かについては、判例が少ないだけに意見の分かれるところであるようです。
不妊が発覚した場合でも、交際相手を愛するのが「真の愛情」のように思えますが、事情は人それぞれ。悩んでいる場合は弁護士に相談してみるとよいかもしれませんね。
*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
婚約後、相手の不妊が発覚!慰謝料の請求は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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