子供を望む夫とその気がない妻の離婚…慰謝料はどちらが払う?
「仕事を望む妻に子供を産めというのはちょっと…」など擁護の声があり意見が分かれているようです。
子供を持つことを拒否したら慰謝料の対象に?
同じような事例は一般人でも起こりうります。一方が子供を望むにもかかわらず、拒否される。なかには、子作りを拒むケースもあるようです。
「子供を持つ」ことを拒否したことを理由とした離婚の場合、やはり拒否した側が慰謝料を支払はねばならないのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
理崎弁護士:「夫婦間で性行為をすることは、夫婦で愛情を確かめるという目的以外に、子どもをもうけるという意味もあります。子どもをもうけることは、夫婦の婚姻生活にとって重要な要素の一つです。
そのため、合理的な理由がないのに、子作りに応じないことは、『婚姻を継続し難い重大な事由』(民法770条1項5号)として、離婚事由となり、慰謝料の対象になるものと考えます」
合理的な理由のない「子作り拒否」は、慰謝料の対象になりうるようです。
恋人を作る行為は?
女性タレントについては、夫婦関係が破綻していたとはいうものの、既に恋人を作っていたことに批判があるようです。