子供を望む夫とその気がない妻の離婚…慰謝料はどちらが払う?
これは不貞行為にならないのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に聞いてみると…
理崎弁護士:「婚姻関係継続中に、妻が夫以外の異性と性的な関係を持つことは原則として不貞行為に該当しますので、慰謝料の対象となります(民法770条1項1号)。もっとも、すでに婚姻関係が破たんしているような場合には、夫以外の異性と性的な関係をもっても不貞行為には該当しません」
結婚前に意思確認を
子供を育てることは親の生活リズムを一変させます。とくに女性は身体的な変化もあり、仕事を休む必要が出ます。それだけに、「今は作りたくない」と考える人も、多いことでしょう。
家族計画についても、十分に話し合ったうえで、結婚したほうがいいのかもしれませんね。
*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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