連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】10月から動き出すというマイナンバー制度が不安でたまりません。そもそも制度の概要がいまいちわかりづらいですし、運用開始となると、自分の情報が漏えいされるのではないか、自分のマイナンバーが悪用されて成りすまし被害に遭わないか、など、不安でいっぱいです。企業がマイナンバーを管理するということですが、勤務先がしっかり対策をしてくれるのかいまいち信用できません。マイナンバーは変えられないと聞きますし、トラブルなどが生じた場合には、どうしたらいいのでしょうか。【プロからの回答です】マイナンバー制度の運用開始にしたがい、トラブルへの懸念の声も聞かれます。行政機関による情報漏洩のリスクというよりは、各企業(事業者)の情報管理の不備等による情報漏洩等の危惧が懸念されるところです。これは、各企業の準備と対策をしっかりしていただくことが最も大切ですが、実際に情報漏洩等の被害に遭った場合には、慰謝料や損害賠償請求も考えられますので弁護士にご相談いただくことをお勧めします。○そもそも「マイナンバー」ってなに?マイナンバーとは、住民票を有する全ての人に、住所地の市町村長から指定される12桁の番号のことです。原則として一度指定されたマイナンバーは一生涯変更されないことが予定されているので、見方によっては、自分の番号がどんな番号になるかもひとつの楽しみといえるかもしれません。このマイナンバーは、今のところ社会保障、税、災害対策の分野で、国や地方公共団体などが効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報を迅速かつ正確にやりとり(情報連携)できることを狙ったものです。個人や法人に付与された番号については、平成27年10月以降、12桁の個人番号(法人には13桁の法人番号)が通知されることになります。その後、平成28年1月には実際に運用開始となりますが、その際に希望者には「個人番号カード」が交付される流れとなっています。個人番号カードには、氏名・住所・生年月日、性別、マイナンバーが記載され、写真も表示される予定です。この個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用したり、ICチップに搭載された電子証明書によりe-Tax等の各種電子申請を行ったり、自治体の図書館利用証や印鑑登録証などのサービスに利用したりできるようになる予定です。○マイナンバー制度のメリットマイナンバー制度を導入する大きなメリットは次のようなものです。行政としては「個人番号」を利用して各行政機関が連携することにより、業務効率化・各機関の間のゆがみや運用のずれなどを解消することが期待されます。特に、これまで必要とされていた情報の照合・転記・入力に要する時間労力が相当削減されることが期待されます。さらに、所得や行政サービスの受給状況等を把握しやすくなることにより、義務や負担を不当に免脱する行為や不正受給を防止することが望め、これにより、本当にサービスを必要としている方への適切なサービス提供が可能となるというメリットも期待されます。また、国民としては、これまで各情報や資料を行政機関から取得したり、サービスを受けたりするのに必要だった様々な煩雑な手続きが簡略化され、行政サービスの円滑利用が望めるというメリットがあります。特に、住民票の添付など、添付書類が必要とされていた手続きの一部が、添付書類不要となることで、国民の負担が軽減されるといえるでしょう。また、運転免許証等の身分証がなかった方はこれが身分証代わりになりますし、コンビニなどで住民票等の公的な書類を受け取ることも想定されています。現在の日本では、「年金」や「健康保険・雇用保険」、「パスポート」、「税金」、「運転免許証」、「住民票」など、それぞれに付された番号はそれぞれの管理機関において全く共有されることなくバラバラに管理されています。それを一本化することで国民にとってもマイナンバーさえあれば行政手続きが全てできることになるわけです。このように、以前よりも行政のサービスが使いやすくなるということで、国民の利便性が向上することが期待できます。○マイナンバー制度で危惧されること一方、マイナンバー制度には次のような危惧の声が聞こえてきます。やはり危惧されるのは、「マイナンバーの流出」や「なりすまし被害のおそれ」ですね。マイナンバーに関する個人情報が漏えいされたり、悪用されたりするのではないかという不安は、みなさん共通にお持ちではないかと思います。法律的には、マイナンバーは必要性がある場合を除いては利用・収集が禁止されるほか、本人確認義務、第三者機関による監視監督、法律に違反した場合の罰則の強化等の規定により、なるべくこのような事態を防止するよう制度化されています。また、システムの上でも、個人情報の分散的管理(特定の機関が一括管理することはない)や、情報へのアクセス権限の制限、通信の暗号化等により、安全な制度運用を図っています。ですので、行政機関における情報漏洩については、漏洩等のリスクは、これまでとあまり変わらないように思います。ただ、実際にマイナンバー利用の促進により、個人情報へのアクセスが容易になることは否定しがたいので、何らかのかたちでマイナンバーや特定個人情報の漏えい、不正利用が起こってしまう可能性は、これまでに比して高まる可能性はあるとはいえるでしょう。また、今回のマイナンバー制度により、事業者(民間企業など)が労働者のマイナンバーを管理することとなります。事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならないという義務を負うこととなります。また、マイナンバーの管理利用については、従業者に対する必要かつ適切な監督を行うという義務も負うこととなります。そして、事業者は、マイナンバーにつき、「利用する場面をしっかり把握」するとともに、「取得の際の規制」、「目的外の利用・提供の禁止」、「必要がなくなった場合の廃棄義務」「安全管理措置」など、事業者として確認注意しておくべき事項をしっかりと見据え、対策を講じることが必要となります。これらの義務違反行為については、厳しい罰則が用意されているので、事業者側は相当な費用・時間・労力を投じなければなりません。さらには、実際に漏洩等の問題が生じてしまった場合には、損害賠償責任や事業者としての評価が下がる等の社会的責任を負うこととなるでしょう。また、従業員が勝手に顧客のマイナンバーを漏洩すると、企業自体はそれに加担していなくても責任を負うことがあります(両罰規定といいます)。このような事態を予想して、各種損保会社では、マイナンバー漏洩の補償を想定した保険商品を売り出しているようです。マイナンバー制度運用開始にしたがい、全ての事業者が万全な準備や対策を講じることができるのかは相当危惧されるところです。これまで個人情報の管理がずさんだった企業はなおさらですが、これまでしっかり管理していた企業についても、さらに厳格な保護措置が要求されていますので、あらためて対策を見直し、管理担当の従業員も含め研修、制度の問題点がないかの確認、システム再構築といった更新作業を対策し続ける必要があります。企業のずさんな対応により、個人情報が漏えい・不正利用されないためにも、企業側の事前の準備は少なくともこの時点から始めておくというべきでしょう。マイナンバー制度に向けた企業のコンプライアンスは、何よりも重要と言えますので、この点も弁護士にご相談いただくことをお勧めします。○マイナンバー制度が開始される場合の影響は?マイナンバーは、年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、生活保護、公営住宅の入居申請その他社会保障制度、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等、日本学生支援機構への奨学金の申請等に関する手続きに利用されます。また、勤務先、口座を開設している証券会社や契約している生命保険会社等にもマイナンバーを通知することになります。今後の運用次第にもよりますが、税務署が納税内容をチェックするための調査が容易になることにより、税金の適切な納付が可能になる等のメリットも考えられます。また、相続や贈与に関する適切な納税を実現することも可能となるかもしれません。ちまたでは、「払うべき税金が上がるの?」などの声も聞かれるようですが、何ら理由なく税金の金額が上がることはありません。仮に税金が上がるとすれば、適切な納税が行われていない現状から、「納税額が本来支払うべき金額となった」に過ぎないため、むしろそれがあるべき姿だったということでしょう。その他、銀行口座のお金の動きが管理されるような危惧を感じている方も多いようですが、例えば、税金滞納者の税務署による銀行口座の調査等はこれまでも法律に基づいて実施できたことですし、何ら理由なく銀行口座を調査することにはなりませんので、過大な心配は不要といえるでしょう。その他、「貯蓄税・富裕税」が導入される等の声も聞かれますが、今後政府の検討課題ということで、あくまで経済政策の問題なので、今後の行方を見守りましょう。○マイナンバーの漏洩被害に遭ったら?マイナンバーの漏洩トラブルとしては、「マイナンバー自体の漏洩」と「マイナンバーにより管理される個人情報の漏えい」とおよそ2つの側面が想定できると思います。マイナンバー自体の漏洩により実際に被害が出ていない段階であれば、「不正利用のおそれがある」ということで、手続きを踏んでマイナンバーを変更することが視野に入るでしょう。一方で、個々の個人情報の漏洩となれば、その漏洩された内容により、場合によっては多額の損害が生じる可能性はあります。法的な対応や請求内容は、過去に起きた情報漏洩事件と基本的に同一ですが、マイナンバー制度により幅広い分野の情報が容易にリンクできるシステムに変わりますので、抽象的には、「これまでの個別の情報漏洩事件に比して多岐にわたる情報が漏えいする可能性」は高まるといえそうです。仮に情報漏洩被害に遭った場合には、これによって被った経済的な損害の賠償や慰謝料などを請求することになりますので、その際は弁護士にご相談いただくことをお勧めします。まず何よりも、マイナンバー制度の運用開始に向けて、今まさに企業の意識改革が必要となっています。今までの個人情報保護法よりもさらに重い責任が発生し、企業への罰則も強化されていますので「企業のリスクが拡大」したことを今一度各企業が認識することが大切です。すでに今年10月にはマイナンバーの取得が開始され、その3カ月後である翌年1月にはマイナンバー制度の運用が開始しますので、まだ準備が万全ではない企業においては、「今すぐ準備が必要」といえます。また、個人の方々も、マイナンバー制度の仕組みをしっかり理解するとともに、自身のマイナンバー管理も慎重に行わないとトラブルに巻き込まれるおそれがあります。個人の方は実際にトラブルに遭った場合やトラブルに遭いそうな場合、企業の方はどのような準備や対策が必要かをしっかりと考え、不安がある場合は、弁護士にご相談いただき、不安を解消していただくのが良いと思います。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年10月01日家族がいるからこそ、お金が増える!ってどういうこと? の続きです。「家族がいるとお金はかかる」と思うものだが、「私がお伝えしたいことは、『家族がいるからこそ、お金は増やせる』ということです。家族全体のチカラを引き出せば、資産を増やすことができます」と言うのは、40万部のベストセラー『お金が貯まるのは、どっち!?』に続き、『家族のお金が増えるのは、どっち!?』という本を上梓した、元・メガバンク支店長の菅井さん。家族全体のチカラを引き出すために、あなたがすべきこととはなんだろう? 具体例を出しながら、それが何かをひもといていきます。信頼されるのはどっち?では、最初の質問をしてみよう【問】親に借金の相談を「する人」、「しない人」。信頼されるのは、どっち?【答え】する人。家族みんなで「未来を考える」ことで、活力が生まれ、親子の信頼関係は増す。 家族の夢をかなえるライフプラン表「借金の相談をする人のほうが、信頼を得やすい」と言っても、ただ「お金を借りようと思っているんだ」と伝えるだけでは、決して信頼関係が築けるとは言えないだろう。ライフプラン表というものを、ご存じだろうか? 下記の図のように、2021年に長男が私立中学入学でいくら。2024年に車の購入代がいくら、2027年に長男の大学進学でいくら…。こんな具合に、家族の年齢ごとのイベントを想定し、「収入」と「支出」の予定額を書きこんでいく表のことだ。こうすると、いつ、いくら必要になるかがわかるし、夢を実現するために、いつまでに、いくら貯めないといけないかも見えてくる。「家族の夢を実現するため、家族の将来にわたる資金計画をしっかり立てるために、ライフプラン表は、かならずつくって欲しいものです」と、菅井さん。●「夫婦」と子ども二人のライフプラン表」の例(出典:『家族のお金が増えるのは、どっち!?』菅井敏之・著/アスコム)親に自分たちのライフプラン表を見せる「ライフプラン表ができたら、親にも見せてみましょう。もし、あなたが親の立場で、子どもからこのようなライフプラン表を見せられたら、どう思いますか? 私が息子にこれを見せられたら、『こいつも家族のことをしっかり考えているんだな』と感心します」と話す菅井さん。銀行員的な視点で見ると、『数字』をつかって、『具体的に計画している』ことが伝わってくるので、これこそが「信用」に繋がるという。「きびしい見通し」も正直に話すまずは自分たち家族のライフプランを、親にきちんと伝える。「その上で、『今の預金がこのくらいだから、正直10年後にピンチなんだよね』」と言えば、親も『そうか。じゃあ、オレもちょっとなら持っているから、このくらい支援できるよ』と言ってくれるかもしれません。今後のプランをしっかり話した上で、『きびしい見通し』も正直に伝えて、援助をしてほしい旨を伝えるんです。」(菅井さん)親のライフプラン表もつくるそして、ここからが大切だ。「あなたたち夫婦と子どものライフプランだけでなく、『親のライフプラン』も同じ表の中に記入していきます。これこそが、『親のことを大事に思っている』というメッセージになります」(菅井さん)●「夫婦と子ども2人+親のライフプラン表」の例(出典:『家族のお金が増えるのは、どっち!?』菅井敏之・著/アスコム)「未来を楽しみにする」菅井さんのお父さんは、「88歳の米寿の祝いの時、どのようなお祝いにしようか」と5年前の83歳の頃から話していたそう。「どこでお祝いしようか」「誰を呼ぼうか」「引き出物は何にしようか」といったことを考えるのが、とても嬉しそうだったとか。「『未来を楽しみにする』ことで、親は生きる元気がでてきます。ライフプラン表は、家族に一体感をもたせ、みんなが前向きに生きるための大切な『家族の事業計画書』なんです。」(菅井さん)成人して、自分の家庭を持てば、ついつい親のことは後回しにしがち。けれども、「ライフプラン表を使って親に援助を申し出ることで、家族としての一体感を持つ」という親孝行もあるのかもしれない。次回は、いよいよ「どっち!?」特集の最終回、子どもにすべきお金の教育の話です。学校で必要なもの。「親」がお金を出すか、「おこづかい」から買わせるか、どっち?家族とお金の関係に興味がある人におすすめの本◇ 家族のお金が増えるのは、どっち!? (著者:菅井敏之/アスコム) 定価:本体1300円(税別)
2015年09月14日「多くの方々が、お金のことを考えるときに、ある存在をイメージしているんです」と語るのは、元・銀行支店長の菅井敏之さん。菅井さんのプロフィールについては、 コチラ 。「お金」のことを考えることは、家族のことを考えることある存在とは、そう、「家族」のこと。多くの人は、ただ「自分のお金を増やしたい」というだけではなく、家族の生活を豊かに楽しくするために、子どもの将来のために、お金に関する知識を深めたいと考えている。家族を「豊か」にするために、あなたがすべきことは?一言で『家族』といっても、あなたにはいくつかの役割がある。1.「親」としての役割2.「子ども」としての役割3.「夫」、または「妻」としての役割あなたは「親」でもあり、「子ども」でもあり、「妻」でもあるかもしれない。家族の中では、役割はひとつではない。いろいろな役割がある。(「孫」の場合もあるだろう)この「役割ごと」の、お金の「増やし方」「守り方」がある。それを知っていれば、家族は豊かになっていく。「連結」で考えると、お金は増やせる!25年間、メガバンクの三井住友銀行に勤めてきた菅井さんは、2つの支店で支店長も経験した。銀行での大きな仕事のひとつに、お金を「貸す」ことがある。この会社に、この人に、お金を貸しても大丈夫かを見極め、貸付の判断をする。では、銀行は、どんな会社、どんな人にお金を貸したいのだろうか? 「たとえば会社にお金を貸す場合、もちろん、その会社自体の収益や今後の見通しを考慮しますが、もうひとつ大切な要素があります。それは親会社や子会社などの状況も見て、『連結』で審査すること。要は、グループ全体を見て、お金を貸すかどうか判断するのです。」(菅井さん)「親」との関係、「子ども」への教育これは「個人」も同じ。お金を借りる際には、その人個人の「信用」だけではなく、グループの連結、つまり親(場合によっては、子ども)の資産内容も関係してくる。つまり、「親」との信頼関係のパイプをしっかり繋げ、子どもへのお金の教育をしっかりすることで、家族全体として豊かになっていくのだ。家族がいるからこそ、お金が増やせる「『年収が低いから、家が買えない』。『子どもには、大したお金も残してやれない』。そんなふうに落ち込む必要はありません。『家族がいるとお金がかかる』とよく言われますが、これは常識にとらわれた考え方です。私がいちばんお伝えしたいこと。それは、『家族がいるからこそ、お金は増やせる』ということです。家族全体のチカラを引き出せば、資産を増やすことができるんですよ」と、菅井さん。・「子」は、親の資産に「関心」を持ちましょう。・「親」は、子どもがお金を増やせるように「教育」しましょう。・そして、「みんな」が、「家族を豊かにする」意識をもちましょう。次回からは、再び質問形式で、それぞれの具体例を探ります。家族とお金の関係に興味がある人におすすめの本◇ 家族のお金が増えるのは、どっち!? (著者:菅井敏之/アスコム) 定価:本体1300円(税別)
2015年09月13日預金をするのはメガバンクか? 信用金庫か? お金が貯まるのは、クレジットカード2枚か4枚、さて、どっち? の続きです。元・銀行支店長で、今は6棟のアパート+カフェのオーナーである菅井敏之さん。菅井さんは、『 お金が貯まるのは、どっち!? 』という本を上梓し、お金が貯まる選択について教えてくれている。「お金を増やした成功者たちは、常に『お金が増えるのはどちらか?』を考えて決めているのです。決して『なんとなく』でははありません」と、菅井さん。お金を貯めるには、生活のさまざまなシーンで、「お金が増える選択」と「将来、銀行からお金を借りやすくする選択」をしていくことが、不可欠だ。持ち家と賃貸、お金持ちになれるのはどっちか?では、今回の選択にいってみよう。【問】持ち家派と賃貸派、お金持ちになるのはどっち?【答え】資産を作りたいなら、断然「持ち家派」がいい。大切なのは物件選び。「将来、売れる、貸せる」立地の物件を選ぼう! 菅井さんは、「断然、持ち家派」「家は持ち家がいいか、賃貸がいいか、」は、世の中の多くの人にとって永遠のテーマ。けれども菅井さんは「私は断然『持ち家派』です」と、キッパリと言う。「『資産をつくる』という目的を持った場合は、賃貸は何もいいことはありません。単にお金が出ていくだけで、そのお金が返ってくる見込みはゼロです。」賃貸派の論客は「家を買ったらリスクを抱えることになる。物件価格が下がってしまうリスクが大きい。売りたい時に売れないし、貸そうにも貸せない。お金が出て行くだけだから、資産とは言えず、負債でしかない」と言うが、それについては、どうお考えなのだろう?悪い物件は負債、いい物件は資産「負債になるのは、そもそも購入した物件が悪いのです。悪い物件は負債になるし、いい物件は資産になります。持ち家なら、いい物件を選べば、将来、売ることもできるし、貸すこともできる。賃貸では、資産を増やせる『可能性』はない。資産を増やせる可能性を高めてくれるのは、持ち家だけなのです」資産になる不動産物件とは?では、どのような物件を買えば資産になるのだろう? 菅井さんが重視しているのは、以下の3つのポイントだ。<資産になる不動産物件のポイント>1.とことん「いい立地」にこだわるいい立地とは、貸す時に「いい値段」で貸せる場所のこと2.物件価格は、毎月の賃貸料の200倍を目安にする物件価格の目安は、貸した場合に取れる家賃の200倍。3.住宅ローンの支払い額を、手取り収入の25%以内に抑えるこれ以上のパーセンテージになると、毎月の家計を圧迫し、貯蓄ができない資産になる不動産物件は、どのエリアにある?次に、物件を買うエリアは、どう決めたら良いか教えてもらった。「私は『歴史のある地域は家賃の相場が下がらない』と確信しています」と、菅井さん。逆に、新しくつくられた住宅地は危ない。たとえば、昔のニュータウンや新興住宅地は、同じような年代の人が、当時一斉に入居しているため、時が経つと町自体が高齢化し、若者は出て行く。「2020年の東京オリンピックの開催が決定し、晴海や豊洲といった湾岸エリアのマンションが人気を集めています。同じような年代の人が集まってきて、第2、第3の多摩ニュータウンのようになってしまわないか心配です」ごちゃごちゃした町が理想「それよりも、歴史があって、いろいろな年代の人が住んでいる町を選びたいですね。古い人も新しい人もいて、ごちゃごちゃしている。そういうごちゃごちゃした町が理想です」具体的には、王子や巣鴨、月島、高円寺などは昔からある町なので、地域力があり、腰が強いそう。もちろん駅からは、近いほうがいい。自分が借りる側になってみれば、おのずと条件も見えてくる。持ち家を買う時には、「なんとなく」地縁のあるエリアを選びがち。でも、持ち家も「資産としての価値」という視点をもって、物件を選択したほうがよさそうだ。お金を増やしたいのは、家族を豊かにしたいからさて、ここでひとつ考えてほしいことがある。それは、「多くの人は、ただ『自分のお金を増やしたい』というだけではなく、家族の生活を豊かに楽しくするために、子どもの将来のために、お金に関する知識を深めたいと考えている」ということだ。しかし、家族を豊かにしたいと思っても、実際は「家族がいるとお金がかかる」とよく言われるし、その通りだと実感している人もいるだろう。ところが、菅井さんは、「家族がいるからこそ、お金は増える!」と言う。それは一体どういうことなのか?そこで、次回からはお金について、家族を豊かにすることに焦点を合せて考える「家族のお金が増えるのは、どっち!?」特集が始まります。40万部突破のベストセラー◇ お金が貯まるのは、どっち!? (著者:菅井敏之/アスコム) 定価:本体1300円(税別)
2015年09月12日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】私の友人の話なのですが、勤めている会社が昨年度から業績が悪化し、先日急にリストラにあったようです。前々からリストラが伝えられていた訳ではなく、本当に突然明日から来なくてよいと言われたそうです。そこで、友人の変わりに聞きたいのですが、リストラとはいえ急に解雇を言い渡されることがあるのでしょうか。また、退職を迫られたら断る事はできるのでしょうか。友人は退職の際に業績悪化を理由に退職金も出なかったそうなのですが、それって違法にならないのでしょうか。【プロからの回答です】リストラが不当解雇にあたるのであれば当然断ることができます。今回は十分な説明もなく急に「解雇」と言われているようなので、少なくとも「解雇のための適正な手続きがなされていない」として不当解雇にあたる可能性が高いでしょう。仮に、正当な解雇と判断された場合であっても、予告のない解雇については手当が支給されるべきことになっていますし、既に、会社の退職金規定により退職金を受給する権利を得ていたのであれば、退職金も請求することができます。○そもそも「リストラ」ってなに?リストラとは、会社側が、経営上の理由により人員整理のために労働者を解雇することをいいます。リストラは、労働者側に原因があって解雇を言い渡されるケースと異なり、あくまで労働者側の事情によって一方的に労働者を職場から退かせることになるので、相当に合理的な理由が必要とされます。最近の裁判例に従えば、(1)業績悪化等、人員を削減せざるを得ない必要性があるかどうか、またその程度(2)一時休業や希望退職など、解雇以外の方法を講じる努力をしたかどうか(3)労働者を解雇する必要性があるとしても、誰を解雇するかについて基準を設定して公正な選定をしたかどうか(4)解雇にあたり、労働者側にその必要性と解雇時期や人員削減の規模、方法等について以上4点をふまえ、十分な説明を行い、労働者にとっても適正な手続きが与えられたと言えるかどうかなどを考慮して、正当な解雇かどうか厳しく判断されることになります。いくら業績が悪化したとはいえ、企業として何ら努力せず、安易な選択肢として「リストラ・解雇」となったのであれば、このようなリストラは不当解雇として許されないことになります。○解雇とリストラ、希望退職との違いは解雇とは、会社側が労働者との雇用契約を一方的に解除することです。要は、会社が労働者をクビにするということです。リストラも解雇のうちの1つといえますが、人員整理の必要がない場合に、特定の個人を解雇する場合は、何らかの解雇理由があるのが通常です。例えば、会社の規律に関して重大違反があった場合や、無断欠勤が続く、といった場合は正当な解雇理由に当たる可能性があります。ただ、「解雇」というのは、労働者にとって職を失うという重大な結果を伴うため、使用者が労働者を解雇する場合には、就業規則に規定された解雇事由がなければならないほか、(1)30日以上前に予告するか、30日分以上の手当を支払う必要がある(労働者に相当の落ち度があった場合は別)、(2)解雇には相当な合理的理由が必要、など、相当厳しい制限がかけられています。これらの要件を満たさない限り、解雇は不当解雇として無効になります。希望退職募集制度とは、業績悪化などで人員削減が必要となる場合に、退職金の上乗せ支給を行うなどの動機付けを図ることで退職希望者を募り、自発的な退職を促す制度のことをいいます。労働者にとっても、「今後会社の将来が期待できないのであれば、再就職のためにむしろ資金調達をしよう」と考えて自発的に退職をするといった選択肢が生まれることになります。希望退職募集制度は、自発的に退職の意思表明をしているものの、あくまでその根底の理由は、「会社側の都合で人員削減をする必要がある」ということにあることから、あくまで「自身の都合によって自発的に会社を辞める」という自主退職とは、趣旨が異なります。○失業手当への影響について(自己都合になるのか、会社都合になるのか)失業手当は、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合で、受給できる給付日数・金額や時期が大きく異なってきます。したがって、「会社を退職する」にあたり、「自己都合」となるか「会社都合」となるかどうかは、失業手当を受けるうえで大きな影響があるということになります。「会社都合」の離職者としての地位を得た方は「特定受給資格者」といって、雇用期間等に応じて、離職後まもなくして失業手当を受けることができます。一方、自己都合の離職者は、受給できる給付日数や金額が少なく、離職後3カ月間は受給できないという制限もついてしまいます。リストラの一環として「自発的な退職を促した場合(希望退職)」が自主都合となるのか会社都合となるのか、問題となります。ただ、通常は、希望退職の場合に、「会社都合による退職」という処理はしてくれていないはずです。離職票の離職理由欄が「労働者の個人的な事情による退職」にチェックが入ったまま、失業手当の手続きを踏めば、当然そのまま「自己都合退職」として処理されてしまうことになります。ここで知っておいていただきたいのが、特定理由離職者という制度です。例えば、「会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた」という場合などには、自己都合退職のかたちをとっていても、実質は会社都合と同視できる、ということから、「特定理由離職者」=「正当な理由のある自己都合退職」として、会社都合退職と同じ扱いとしてもらえる可能性があります。希望退職をした場合には、失業手当の手続きの際に、必ず、この特定理由離職者にあたる旨の説明を行うようにしましょう。○今検討されている金銭解雇制度って労働者にとってメリット? デメリット?現在検討されている「金銭解雇制度」とは、裁判で、会社による解雇が「不当解雇」と認められた場合に、会社から補償金を受けとることによって職場を離れることができる制度のことをいいます。現在の裁判では、「不当解雇」が認められた場合には、「解雇は無効なのだからいまだ会社との雇用契約が継続している」という地位が確認されることになるため、慰謝料のほか、これまでの賃金相当分と、「職場に戻れる地位」を獲得することができることになります。ただし、実際には「解雇騒動」で揉めた労働者は、職場に戻っても働きづらい環境におかれる可能性が高いです。ですので、実際には職場に戻らず、結局お金で解決して会社を辞めるという選択肢を選ぶ方も少なくありません。こういった経緯と照らし合わせ、解雇された人の選択によって、「職場に戻る代わりに会社から補償金を受け取ることで、会社を退職できるようにする」という制度が金銭解雇制度として検討されているということです。現在検討されている金銭解雇制度は、あくまで、「不当解雇」が認定された場合の事後的な制度であって、いわゆる「労働者に金銭を払えば正当に解雇することができる」という事前型の制度ではないようです。事前型の金銭解雇制度を導入してしまうと、不当解雇を誘発するおそれがあるため、現実的に見ても導入の可能性はほぼないといえるでしょう。実際に事後型の金銭解雇制度であれば、アメリカ、フランス等の主要国で利用されているようです。○制度が仮に制定されたらどうなる?金銭解雇制度が実際に導入された場合、同制度が労働者にとって優しい制度になるか否かは、その中身によるといわざるを得ません。実際に支払われる「補償金」が、あまりに低いということであれば、裁判をして現実に回収するという現在の制度にのっかっていたほうが経済的メリットは高いということになるでしょう。たとえば、厚生労働省発表による不当解雇の場合の2012年~2013年の会社の支払額の平均を見てみましょう。労働局のあっせんによる解決は、申し立て~合意成立まで1.4カ月(中央値)で、会社から支払われる額(中央値)は15.6万円となっています。労働審判は申立日から審判の終了まで2.1カ月かかり、支払額は110万円となっています。さらに、民事裁判の場合は、民事裁判の和解で終結した事案では、解決まで平均9.3カ月かかり、和解の場合に支払われる額は230万円となっています。そうであれば、あえて簡潔に表現するのであれば、裁判をした場合には、少なくとも230万円程度の補償金を受け取ることができるような制度でなければ納得できない、ということになります。実際には、「不当解雇されてから解決までの期間」も基準とせざるを得ないように思います。今回金銭解雇制度が検討されるのが「裁判」のみか「審判」も含むか、労働局のあっせんにも何らかの変更が加わるのかを含め、「労働者に正当な補償をしたうえで労働者の納得のもと職を離れることができる」制度になることが期待されます。ただ、実際には、さほど高額の補償金を払う制度にはならないのではという懸念の声も聞こえます。「裁判」や「審判」後、会社から金銭を回収する労力や金額との関係で、金銭解雇制度を利用した方が簡便でかつ経済的メリットが高いということであれば金銭解雇制度を利用した方がいいですし、逆に労力をかけてでもしっかり交渉した方がメリットは大きいということであれば、この制度を利用せず、金銭の回収を図るほうがよいともいえます。金銭解雇制度が労働者に優しい適正な内容になることを、今は見守るばかりというところでしょう。○まとめ(メッセージ)金銭解雇制度は、いまだ制度の構築中であり、その内容がどのようなものになるかは不明です。ただ、仮に同制度の運用が始まったとしても、リストラや希望退職に応じるべきか否か、また、裁判所に訴えるかどうか、同制度を利用するか否かは、裁判の見込みやこれによって得られるメリットデメリット等複雑な問題をはらんでいると言わざるを得ません。当然、職場に復帰すべきか離職すべきかの判断もケースバイケースと言わざるを得ません。「退職」というのは、人生の上でも極めて大きな問題といえます。「退職」問題に直面した場合は、今後の見通しやメリットデメリットを総合的に検討する必要がありますので、やはり、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年09月11日預金をするのはメガバンクか? 信用金庫か? の続きです。前回に引き続き、元・銀行支店長で、今は6棟のアパート+カフェのオーナーである菅井敏之さんに話を伺った。菅井さんいわく、「お金を増やした成功者たちは、常に『お金が増えるのはどちらか?』を考えて決めているのです。決して『なんとなく』ではありません。」つまり、お金を貯めるには、生活のさまざまなシーンで、「お金が増える選択」と「将来、銀行からお金を借りやすくする選択」をしていくことが不可欠だ。クレジットカードの枚数は2枚? 4枚?というわけで、お金が増える、もしくはお金を借りやすくする選択をするための練習をしていこう。最初の質問は、前回記事の最後で紹介したこちらの問いだ。【問】クレジットカードを持つなら、2枚か4枚。さて、どっち?【答え】クレジットカードは2枚にする。将来、銀行からお金を借りる時のために、信用を失わないよう注意して! 「自分の信用度」という視点クレジットカードには「キャッシング枠」がある。要は、無担保でお金を借りられる限度額のことだ。このキャッシング枠は、あなたに対する信用なので、何枚クレジットカードを持っていたとしても金額は変わらない。たとえば、あなたのキャッシング枠が100万円なら、カードが2枚でも、4枚でも、100万円の枠は同じ。キャッシング限度額100万円のカードを4枚持ったからと言って、「400万円分使える」わけではないのだ(編集部注:ショッピング枠に関しては、上記に当てはまらず、カード毎に限度額が設定されている場合もあります。詳しくはカード会社にご確認ください。)つまり、カードの枚数が多ければ多いほど、1枚あたりのキャッシング限度額は少なくなる=カード会社から見た信用度が低くなる、ということになる。これだけ見ても、クレジットカードは、4枚より2枚のほうがいいとわかる。1枚は持ち歩き、1枚は予備では、いっそのこと「1枚にしたほうがいいのでは?」と思うかもしれない。2枚にする理由は、なくしてしまったときの保険だ。財布をなくしてしまったら、一時的に現金もキャッシュカードもない状態になってしまう。それでは困るので、クレジットカードカードは2枚にして、1枚は持ち歩き、もう1枚は予備として家に置いておくのが理想だ。カードを持ちすぎると家が買えなくなる!?実は、クレジットカードの話で、深刻な問題になるのが、家を買う時。銀行が住宅ローンを融資する時の基本スタンスは、返済利率を収入の35%に抑えること。たとえば、毎月の手取り給料が30万円の人なら、月々の返済額が10万5,000円を超えないようにする。ただし、ここで、ひとつ注意が必要だ。それはほかの借入と合わせたトータルが35%ということ。ほかに借入がなければ35%まるまる借りられるが、仮にクレジットカードでリボ払い、分割払いなどで月々3万円の返済をしていると、先の例の10万5,000円から3万円が差し引かれて、7万5,000円までしか貸してもらえない。つまりは、住宅ローンで借りられる額が少なくなってしまう。こうして、収入的には十分返済可能な金額なのに、住宅ローンの審査で落とされる結果となってしまうのだ。自分の信用情報を調べる銀行がもっとも嫌うことは、貸したお金が返ってこないこと。そのために、「あなたの信用」については念入りに審査する。菅井さんに、自分の信用状態を調べる方法があるということを教えてもらった。「信用情報センター」で検索すると、以下の3つがヒットする。・ 全国銀行個人信用情報センター ・ 株式会社シー・アイ・シー ・ 日本信用情報機構 「これら3つの信用情報期間は、情報の一部を共有していますので、どれかひとつの信用情報を得れば、だいたいのことはわかります。住宅ローンを借りる前には、自分の信用が毀損されていないか把握しておいてください。」(菅井さん)カードの延滞を「引き落とし口座にお金をいれておくの、忘れちゃった。私、よくやっちゃうの!」程度に気軽に考えていると、思わぬところで信用を失っているかもしれない。「クレジットカードは2枚にしぼり、決済口座はともに給与振込の口座にしておくと安心です」と菅井さん。住宅ローンと向き合う時期に慌てないよう、準備はしておきたい。次回の質問は、持家購入適齢期のエキサイトママ世代の関心事、「持ち家派、賃貸派、お金持ちになるのはどっち?」です。40万部突破のベストセラー◇ お金が貯まるのは、どっち!? (著者:菅井敏之/アスコム) 定価:本体1300円(税別)
2015年09月11日「選択肢がたくさんある人生は楽しい」。そう語るのは元・銀行支店長の菅井敏之さん。菅井さんは、25年間の銀行員生活に終止符を打ち、現在は6棟のアパート経営で年間7,000万円の不動産収入を得ながら、田園調布でカフェ「 SUGER COFFEE 」を経営している。そんな菅井さんに、お金を増やす法則を伺った。普通の会社員が、不動産収入7,000万円に菅井さんは1960年生まれ。ご自身の人生は「バブルだったので、お金のことなんて何も考えず遊び回っていた」20代を経て、30歳の時に思うところあって生活をあらため、写真のような家計簿をつけ始めた。「生活費と教育費以外は、ほとんどお金を使わなかった」という30代でお金を貯め、44歳の時に最初のアパートを購入。そこから資産を着々と増やして、現在に至る。「私の特徴は、銀行員として人に『お金を貸す』側の立場もわかるし、不動産オーナーとして銀行から『お金を借りる』側の立場もわかるということです。」(菅井さん談)「選択肢が多い人生」のためのお金の準備2つ「よく『将来が不安』という言葉を聞きますが、これはつまり、選択肢がない状態のことなんです」と、菅井さん。「お金のために、〇〇しなければならない」「お金がないから、〇〇ができない」。お金がないと、人生の選択肢はおのずと狭まってしまう。「未来のことはわかりません。ただ、いざ、何かをやりたいと思った時に、その道を選べないことはとても悲しい。だからこそ、将来の選択肢を広げるために、次の2つのことが必要なんです。」(菅井さん談)<「選択肢が多い人生」にするためのお金の準備> 1.お金をきちんと貯めておくこと 2.金融機関からお金を借りやすくしておくこと選択肢を広げるために「お金をきちんと貯めておくこと」は、わかる。けれども、「金融機関からお金を借りやすくしておくこと」というのは、どういう意味だろうか?預金をするのはメガバンクか? 信用金庫か? どっち!?「金融機関は、お金をおろす場所だけでなく、借りる場所でもあるんですよ。たとえば、住宅ローン。家を買う場合は、誰もが何の疑いもなく住宅ローンを組もうとするはずです。」そんな時、メガバンクは大企業の人や公務員のように、安定している人しか相手にしてくれない場合も多い。けれども信用金庫は違う。500万円の預金があったとしても、メガバンクではまったく相手にされないが、信用金庫なら「上客」として扱ってくれる。また、関係性をうまくつくれば、将来、あなたが必要な時に、お金を貸してくれる可能性も高い。つまり、給与振込口座や預金を『なんとなく』メガバンクにしている人は、信用金庫との信頼を築くことで「お金を借りやすくしておく」というチャンスを、無自覚に逃しているのだ。お金が増えるのは、どっち!?「お金を増やした成功者たちは、実は、こういうことのひとつひとつに対して、明確に答えを持っています。必ず『お金が増えるのはどちらか?』を考えて決めているのです。決して『なんとなく』ではありません」と、菅井さん生活のさまざまなシーンで・この選択でお金が増えるか?・この選択で将来、銀行からお金を借りやすくなるか?を念頭において選択をしていく、という発想。これが、お金を増やすには不可欠なのだ。では、そろそろ最初の質問を菅井さんに投げかけてもらおう。「クレジットカードを持つなら、2枚か4枚、さて、どっち?」実はこれ、あなたの信用に関わる大切な問題だ。答えは次回で。40万部突破のベストセラー◇ お金が貯まるのは、どっち!? (著者:菅井敏之/アスコム) 定価:本体1300円(税別)
2015年09月10日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】インターネットバンキングを利用していますが、先日、預金が勝手に引き落としをされていることに気づきました。インターネットバンキングで不正に預金が取られてしまった場合、銀行は補償してくれるのでしょうか?【プロからの回答です】あなたに過失がない限り、銀行により全額補償されるのが原則です。ただし、あなたに「パスワードを他人に知られてしまった」等の過失があった場合には、補償額が減額される可能性があります。「契約カードを他人に渡してしまった」など、重大な過失があると判断された場合には、全額補償されない可能性もあります。○ネットバンキングでの不正送金の実情銀行取引が、ネット上で24時間手軽に行えることから、インターネットバンキングの利用者は急増しているようです。しかし一方で、このインターネットバンキングを狙った犯罪被害も後を絶ちません。警察庁の発表によれば、インターネットバンキング利用者の情報を盗み取り、利用者の口座から不正送金する事案の被害は、平成24年には64件合計約4,800万円だった被害額が、平成25年には1,315件合計約14億600万円、さらに平成26年には1,876件合計約29億1000万円の被害額に達しており、平成26年は、前年比の2倍以上になっているとのことです。また最新のデータとして、全国銀行協会が発表した「インターネットバンキングによる預金等の不正払い戻しの件数・金額」に関するアンケート結果によると、平成26年10月~12月における被害件数・金額は、個人が210件合計2億6100万円(法人5件:合計1000万円)平成27年1月~3月における被害件数・金額は、個人が170件合計3億1100万円(法人1件:合計100万円)となっています。そして、最新の統計では、平成27年4月~6月の被害件数・金額は、個人が290件合計4億円(法人9件:合計7000万円)の被害となっています。このようにインターネットバンキングの被害件数・金額はいまだ減少するどころか増加の傾向を示しています。○ネットバンキングにおける預金者保護法従前より、偽造・盗難カードによる不正払い戻しの被害については、平成18年2月施行の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(預金者保護法)」に基づいて、被害者に補償が行われてきました。ただ、この法律による補償の対象は、「偽造・盗難カードによる払い戻し」のケースであったため、インターネット上の情報操作によって払い戻しがされてしまう被害のケースは補償対象外でした。したがって、インターネットバンキングによる不正送金のケースは、法律上の過失責任の原則に立ち戻り、「銀行側に過失があった場合のみ被害者に賠償責任を負う」のが原則となっていました。銀行側に過失がないのが通常なので、仮に預金者に過失がなかったとしても不正送金の補償はなされないのが当然だったわけです。その後、平成20年2月、全国銀行協会が「預金等の不正な払戻しへの対応」の申し合わせを公表し、「インターネットバンキングによる預金等の不正払戻しについては、銀行に過失がない場合でも、預金者自身の責任によらずに遭った被害については、補償を行う」ものとしました。それと同時に、インターネットバンキングによる預金等の不正払戻しは、銀行の管理が及びにくいことや、インターネット技術の進展と相まって複雑高度化することから、各銀行に対しセキュリティ向上、捜査当局との相互の協力体制の整備等を求める他、顧客に対しても捜査への全面的協力や被害状況の迅速な報告説明を義務付ける等の要件を整備しました。これにより、銀行側に過失がなくとも、預金者に過失がなければ、不正払戻しによる被害金額が補償されることになりました。○今回のケースでは?インターネットバンキングの不正送金の補償要件としては、預金者による(1)金融機関への速やかな通知、(2)金融機関への十分な説明、(3)捜査当局への真摯な協力、がなされることが前提です。そして、預金者に重大な過失ありと判断される場合は、補償を全額受けられない可能性がありますし、預金者に単純な過失ありと判断される場合でも、その補償額が減額される可能性があります。今回も、被害者が上記手続きを遵守し、かつ過失がないということであれば、被害額は全額補償されることになります。ここで、「預金者に重大な過失あり・単純な過失あり」と判断されるのはいかなる場合かが問題となります。全国銀行協会によれば、「インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しており、そうした中で、各行が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することは困難である。したがって、補償を行う際には、被害に遭った顧客の態様やその状況等を加味して判断する」ものとしています。要は、個別判断ということになりますが、ここでは、「偽造・盗難カードによる不正払戻し」の過失の判断基準が参考になります。例えば、カードによる払い戻しのケースでは、他人に暗証番号を知らせた場合や暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合、他人にキャッシュカードを渡した場合、その他これらと同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合には「重大な過失あり」として補償が受けられないことになっています。また、「暗証番号の管理がいい加減だった場合」(生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合や暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合)や、「キャッシュカードの管理がいい加減だった場合」(キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合や酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合)、その他これらと同程度の注意義務違反があると認められる場合には、「過失あり」として補償額を減額できることになっています。インターネットバンキングのケースも、これに準じて考えることになりますが、たとえば、(1)パスワードやインターネットバンキングの契約カードの内容を他人に知らせた場合や契約カードを他人に渡した場合、(2)パスワードを生年月日・住所の番地・電話番号・自動車のナンバー・同じ数字等他人に類推されやすい番号にしていた場合や同じパスワードを他の取引に使用していた場合、(3)契約カードを他人の目につきやすい場所に放置する、パスワードや契約カードの内容をメモなどに書き記す・パソコン等に保存する等、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合などは重大な過失ありと認められる可能性が高いでしょう。同様の過失の例を参考として掲げる銀行も多いようです。重大な過失ありと判断される場合には補償しない、単純な過失ありと認められた場合の補償額は本来の額の4分の3と設定しているのが通常です。その他、被害の報告が被害発生日の30日後までに行われなかった場合、親族などによる払い戻しの場合、虚偽説明を行った場合、戦争暴動等社会秩序の混乱に乗じた被害の場合には補償しないとされているのが通常です。○不正送金を防止するためにしておくべきこと以上のように、不正送金の被害に遭われた場合でも、「全く過失なし」と判断されるのであれば、被害額が補償されることになります。ただ、実際には、「管理がいい加減だったからこそ情報を盗まれる」と言える場合も多く、過失が認められてしまうケースも少なくないと思われます。また、そもそも不正送金被害に遭わないための対策を講じておけるのであれば、これに越したことはありません。パソコン等のインターネット環境を最善の状況にしておくことがまず重要です。総務省のHPでは、(1)ウイルス対策ソフトを利用するとともに、更新を怠らないこと、(2)不審なホームページやメールは開かないこと、(3)制作者が不確かなソフトウェアは利用しないこと、(4)OSやソフトウェアを最新の状態にすること、(5)インターネット利用においては、パーソナルファイアウォールの利用も有効であること、などの対策が挙げられています。また、スマートフォンやタブレットなどの媒体でも、(1)アプリのこまめなアップデート、(2)セキュリティソフトの利用、(3)基本ソフトのアップデート、(4)正規アプリマーケットからの購入、等の対策が挙げられます。また、インターネットバンキングに必要となるパスワードや契約カード等の設定管理を今一度見直し、他人に絶対知られないようにしておくことも大切です。「忘れたら困るから」と思ってパスワードを手帳にメモしたり、スマホのメモに入力していたりしてもいけません。管理に過失ありと認められないように細心の注意が必要と言えそうです。○まとめ(メッセージ)こういったインターネットバンキングの不正送金被害については、「まさか自分が被害には遭わないだろう」と考えている方がまだまだ多いようです。しかし、実際に被害に遭ってしまった場合には、「預金が全てゼロになる」というような大きな被害に結びつきます。「他の取引で利用しているパスワード」をインターネットバンキングのパスワードとして利用している方は多いと予想されますが、この事情をもってしても過失ありと判断されてしまいます。また、インターネットバンキングの契約カードをうっかり紛失してしまっていた、車の中に放置してしまった等の事情では全額補償されない可能性も出てきます。日頃から「いつ被害に遭うか分からない」という認識で、契約カードやパスワードの管理等を心がけておくことが重要ですね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年08月20日平均月収およそ24万円、イギリス人の暮らし方とは 家計簿より優先する「買い物リスト」って? 色分けクロゼット整理法の経済的合理性 家計に優しいイギリス式10分間料理 イギリス式 お金をかけずに美を手にいれる方法 の続きです「イギリス人のライフスタイルには、お金に左右されない生き方のヒントがいっぱいです」と言うのは、100回を超える渡英経験のある作家の井形慶子さん。6回に渡る本特集も最終回。井形さんに、「日本のママ達に、お金についてのアドバイスはありますか?」と、率直に聞いてみた。どこに投資をするか? という発想「日本のママたちは、『節約』や『お金を貯める』といったことばかりに、目が向きがちのように思います。それに比べて、イギリス人たちは、お金をどこに使ったら有効なのか? といった、『賢い投資術』に長けている気がしますね。」賢い投資術といっても、株や投資信託への投資のことではない。たとえば、自分の家をできるだけお金をかけずにセルフリフォームして付加価値をつけた上で、買った時よりも高い値段で売る。また、自分なりの小さな仕事を得るための学校に通う、そういったことへの投資のことを言う。「どこにお金をかけたら、より大きなリターンが得られるか? イギリス人は、そういった発想をする習慣があるのです。」身近なニーズをお金に繋げていくもちろん、イギリスと日本の文化的、社会的背景を考慮する必要はある。たとえば、日本の場合、少し前までは、木造住宅であれば築後約20年~25年で価値がゼロと評価されてしまう慣行があったから、『セルフリフォームをして付加価値をつける』のは難しかった。けれども、現在、国( 国土交通省 )は、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く使う社会に移行することが重要」という見解で、「政府としても、既存住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進めていきます」と言っている。また、これから働くママが増えていく一方だから、家事の代行サービス市場も拡大していくことだろう。主婦業で培った家事スキルを、ひと手間かけて磨き上げれば、家事代行サービスへの参戦も可能かも知れない。私自身、お金のコンテンツを担当している身として、今後は、イギリス式の投資法、つまりは身近なニーズをお金に繋げていく具体的な方法や、実践している人の紹介なども記事にしていったら面白いのでは? と、ワクワクした。自分独自に考えた自由な人生を!今回の特集では、井形さんがこれまでイギリスに通いながら見聞きした、わずかな収入でも幸せにいきるための暮らしにまつわるアイデアを紹介した。あり余るお金がなくても、上等な服をきていなくても、悠然と生きる多くのイギリスの人々。「そんな彼らを支えている工夫と知恵は、どんな人でも豊かな暮らしをいつでもどこからでも始めることができるのだと教えてくれました。人はそこから自分独自に考えた自由な人生を歩んでいくことができるのです。」(井形さん談)この夏、生活にイギリス式の工夫と知恵をとりいれて、お金に左右されない第一歩を踏み出してみては?◇ イギリス式 月収20万円で愉しく暮らす (著者:井形慶子/講談社+α文庫) 定価:本体650円(税別)(ライター:楢戸ひかる)
2015年08月16日平均月収およそ24万円、イギリス人の暮らし方とは 家計簿より優先する「買い物リスト」って? 色分けクロゼット整理法の経済的合理性 家計に優しいイギリス式10分間料理 の続きです「イギリス人のライフスタイルには、お金に左右されない生き方のヒントがいっぱいです」と言うのは、100回を超える渡英経験のある作家の井形慶子さん。「家計が厳しいから、キレイになるためのお金なんて使えない」そんなふうに思っているのは、もったいない! 今回は、お金をかけずに若さと美しさをキープする方法を紹介します情報に振り回される「魔のサイクル」を自覚する忙しさでボロボロになった肌、崩れたプロポーション、荒れた髪の毛は、お金をかけるほど、きれいになると思っていませんか?月々数万円のローンを組んで、エステサロンの痩身コースに通う女性たちを見て、井形さんの知人のイギリス人ジャーナリストは驚いていたそう。「20歳そこそこの女性が安いお給料の中から、大金を払っている。ふつうのイギリス人では考えられないことだわ」と。イギリス人ジャーナリストは、さらに、こう続ける。「たとえば顔にファンデーションを塗れば、それを落とすためにクレンジングをつかわなければいけない。皮膚に残った成分は日に焼けるとシミになり、小ジワの原因にもなる。それを何とかしようと再び高価な美容液を買ったり、エステに通ったりする。日本はどのポイントにも、業者にお金が落ちる見事なシステムができているのよ。日本の女性が出費を重ねるのは、こんな矛盾だらけの情報に振り回されているからよ」と。お金をかけずに若さと美しさをキープする第1歩は、情報に振り回される「魔のサイクル」に自分がハマっていないかどうかのチェックからだ。ベストギフト大賞に選ばれている石けん井形さん自身は30代半ばでファンデーションと縁を切り、毎日の食事を野菜中心の質素なものにした。なぜなら、イギリスを旅する中で、現地の人達と触れ合い、余計なことを省き、素朴に暮らすことこそ、美しさと若さをキープする秘訣だと気がついたからだ。「イギリスの人々は、シンプルなケアこそ『きれい』につながるという自然の摂理を大切にしています」(井形さん談)そんなイギリスで隠れたベストセラーなのが、ヘブリディアンソープの石けん。井形さんは、島のマーケットで出会った女性に、こんな風に石けんを勧められたそう「この中に入っているスコットランド産オートミールが、あなたの肌の古い角質を落とすわ。それに、これを使うだけでバスルームにレモンの香りが広がっていい気分よ。何と言ってもこの石けんの薄い黄色はレモングラスの精油の色なの。安心でしょう」この石けんを井形さんに勧めた女性はノーメイク。彼女はレモンソープで洗顔したあと、ローズウォーターをつけるだけ。年に数えるほどしか化粧をしないため、クレンジングも栄養クリームもいらないそう。「彼女の素肌は、近くでみると血管がうっすら透けて見えるほど色白で透明でした。彼女の肌もまた、何もしないことがいかにきれいでいられるかを証明していたのです」(井形さん談)イギリス人は、ナイトウェアで「美」を作る イギリス人のメリハリの効いたお金の使い方の例を、またひとつ教えてもらった。「ナイトウェアに関して、日本とイギリスではまったく違います。日本では夫も妻も山登りに行くようなジャージ姿でベッドに入りますが、イギリスの人にとって、ナイトウェアは昼間の服と同じくらい大切なのです。」(井形さん談)パートナーと過ごしたり、1人の時間を豊かにしたりする特別な服=ナイトウェアを大切にする傾向は、中高年の女性において、より顕著にみられる。イギリスのデパートや大型スーパーのナイトウェア売り場に行くと、その種類の多さに目を見張るものだ。とりわけおすすめなのが、シルクのパジャマ。シルクはコットンの2倍近く汗を吸う力があり、繊維自体に保湿力があるから、体が簡単に冷えない。寝返りしやすいため不眠や頭痛の時もリラックスできるそう。少し高価でも、ナイトウェアはシルクのものを買ってみる。そんな小さな生活習慣の改善が、女性としての輝きにつながっていくのでは?次回は、いよいよ最終回。井形さんが、ママにエールを送ります! ◇ イギリス式 月収20万円で愉しく暮らす (著者:井形慶子/講談社+α文庫) 定価:本体650円(税別)(ライター:楢戸ひかる)
2015年08月15日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】先日、友人から精神疾患になってしまって悩んでいるという相談を受けました。話を聞いてみたところ、会社の上司による、セクハラとパワハラが原因のようでした。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、さらに、食事を断ると、突然みんなの前で、「仕事ができない!もっとちゃんとしてくれ!」というような怒鳴り声をあげられていたとのことでした。ここまでひどい仕打ちを受けているのですから、損害賠償請求はできますよね?【プロからの回答です】損害賠償を請求できる可能性は高いです。上司の行為はセクハラ・パワハラに該当し、これによって被った精神的苦痛を補う趣旨で慰謝料が認められることになります。会社を退職せざるを得ない状況に至った場合は、退社しなければ得られたであろう給与相当額を請求できる場合もあります。○「ハラスメント」とは?ハラスメントは、直訳すると「嫌がらせ」です。セクシャルハラスメントは「性的な嫌がらせ」、パワーハラスメントは「力(優位性)による嫌がらせ」と直訳することができます。広い意味では社会一般に「ハラスメント」は存在しますが、狭義で言えば、やはり、「職場」におけるセクハラやパワハラのことを指すことが多いです。厚生労働省の定義では、職場におけるセクハラについて「労働者の意に反する性的な言動(これに対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、これにより職場環境が害されたりすること)」と表現されています。そして、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクハラの加害者になりえますし、女性同士や男性同士の間でもセクハラは成り立つとされています。「性的な内容の発言」としては、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなどが挙げられます。「性的な行動」としては、性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦行為などが挙げられます。これ以外でも性的なニュアンスを有する言動であって、不快な思いをさせるようなものであれば、セクハラにあたることになります。パワハラに関する厚生労働省の定義は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。これは、上司部下の関係に限らず、同僚、後輩によるパワハラも含むとされます。パワハラの具体例としては、(1)殴る・蹴るなどの身体的な攻撃、(2)侮辱的な発言や人格否定発言・暴言・脅迫等の精神的な攻撃、(3)仲間外れ・無視・隔離といった人間関係からの切り離し行為、(4)業務上明らかに不要なことや不可能なことを強制するなどの過大な要求行為、(5)合理的理由なく能力・経験とかけ離れた低レベルの仕事を命じたり仕事を与えないといった過少要求行為、(6)私的な事項に過度に介入する個の侵害行為などが典型例として挙げられています。最近は、ハラスメントの中身によって、多くの「○ハラ」という言葉が生まれてきています。セクハラ、パワハラ以外にも、言葉の暴力や精神的な虐待である「モラルハラスメント(道徳的嫌がらせ)=モラハラ」、女性の妊娠や出産にまつわる「マタニティハラスメント=マタハラ」、SNSで「いいね!」を強要するなどの「ソーシャルメディアハラスメント=ソーハラ」、身体のにおいなどに関する「スメルハラスメント=スメハラ」、年齢にまつわる偏見や差別等を行う「エイジハラスメント=エイハラ」、教育する側と学ぶ側の関係における嫌がらせ等の「アカデミックハラスメント=アカハラ」など、これ以外にも多数の「ハラスメント」が生まれているといわれています。最近では、若者がすぐに、「それってパワハラですよね」等と上司などを加害者扱いしてくるために、50代以上の管理職がなかなか叱ることもできなくてモヤモヤするという「モヤハラ」なんていう言葉も聞くようになりました。○どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ?どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ? というのは非常に難しい問題です。受け取る人間が「いやだ」と思ったらそれで全て「ハラスメント」にあたるというのも行きすぎですが、一方で「受け取る人が嫌だと思ったか」も重要な要素となってきます。厚生労働省の考え方は、セクハラにあたるかの判断につき、ハラスメントの状況は多様であることから、個別の状況をくみ取って判断すべきとしています。「労働者の意に反する性的な言動」か「就業環境を害される」かの判断に当たっては、その労働者が嫌だと思ったか否かという労働者の主観を重視しつつも、一定の客観性も必要としています。「性的ニュアンスを有する」かどうかの判断も相当複雑となっていますので、「明らかに性的ニュアンスを有する」、「とらえ方によっては性的ニュアンスを有する」というその判断も相当複雑で、いわばケースバイケースとなるため、客観的な言動のほかその他周辺事情を総合的に考慮して判断せざるを得ません。一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合や強制わいせつ以上の行為に至っているような場合には、一回でもセクハラに当たりえます。また、一回一回の行為がさほど大きなダメージではなくとも、これが継続的に繰り返された場合にセクハラになる、ということもありえます。少なからず、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、これによりセクハラが認定される可能性が相当高まるということができます。ただし、「いやだ」と告げたら全てセクハラ…というのは行きすぎなので、被害を受けた労働者が女性である場合には「普通女性であればこれは嫌でしょう」という「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には同じように「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とするべきとされています。その行為のみで一発アウトと考えられるのは、「胸を触る」とか、「キスをする」とか、「無理やりホテルに誘う」などのケースです。明らかに「性的に、通常は極めて嫌悪を感じる言動」といえるでしょう。一発アウトに至らずとも、「食事に誘う」など、その行為が反復継続されることによってセクハラになる言動もあります。少なくとも、「本人が明確に抗議しているのにもかかわらず、その行動を継続した場合」や、「本人がストレスから心身に支障をきたしたような場合」には、これらもセクハラになると考えられます。厚生労働省が、セクハラの例として挙げる行為としては、「~~ちゃん」と下の名前で呼ぶ、「うちの女の子」という言い方をする、女性社員にだけお茶くみをさせる、など、「女性であることを理由とする差別的扱い」一般についてセクハラに当たりうる旨として示唆しています。意外かも知れませんが、「女性社員のみ残業を免除する」という行為もセクハラに当たりうるとされています。仕事の延長ともいえそうですが、「取引先との接待に女性社員を呼ぶ」という行為もセクハラに当たる可能性があります。その他の事情にもよりますが、「仕事の上では当然」と考えていたり、「その女性社員のため」と思ってしたことが、気づかぬうちにセクハラになっていたりするということもあり得るわけです。パワハラに関しても、基本的な考えは同様です。労働者が不満に感じることすべてがパワハラに当たるわけではなく、業務上の必要に応じ、適正な範囲で行われる指示や注意・指導については、たとえ「叱る」という側面があってもパワハラには当たりません。上司等の職位・職能に応じた適切な指揮監督・教育指導の範囲を超えて、不合理な嫌がらせ・攻撃行為に至っている場合は、パワハラに該当することになります。パワハラは、セクハラに比べて「男女間における認識の差異」という概念に乏しいので、わかりやすいかもしれませんが、「仕事上の必要があるから」という建前をとっていてもパワハラと認定されることがあります。過去には、「配置転換・降格命令」を行った処分について、「業務上の必要性が乏しいにもかかわらず嫌がらせ目的で行われたもの」として、賃金差額等の支払いや慰謝料の支払を命じた裁判例があります。また、「タバコ臭い」などと言って、扇風機を部下に対し向けて送風したという事例でもパワハラ認定がなされています。○「会社が適切な対応をしてくれない」などの場合は損害賠償請求も視野このようにどのような行為がセクハラ・パワハラになるのかのボーダーラインはなかなか難しいかもしれませんが、少なくとも「本人が嫌だと思うか」が重大なファクターである以上、「いい人間関係を構築しておく」ことが一番大事なことかと思われます。セクハラ、パワハラ被害に遭っているということであれば、まずは、職場の相談窓口や頼りになる上司などに相談することが大事でしょう。上層部からの指導によって、セクハラ、パワハラが改善されることが期待できます。それでもなお、会社が適切な対応をしてくれない、上司のセクハラ・パワハラが直らない、ということであれば、損害賠償請求をすることも視野に入ります。この場合、会社が適切な対応をしてくれなかったということであれば、セクハラ・パワハラを行った人物本人のほか、会社に対しても損害賠償請求をすることが視野に入ります。ただ、会社での立場というものもありますし、今後会社に居づらくなるのが気がかりで、なかなか損害賠償請求をするというのも難しいかもしれません。その場合は、会社の体質なども考慮して今後どういうアクションを取るべきなのか、専門家である弁護士に相談してみましょう。セクハラ・パワハラの対策もしてくれないような会社であれば、思い切って退職することも考えてもいいかもしれませんね。会社を辞めるタイミングで損害賠償請求をすれば、その後の気まずさもないですし、場合によっては、会社を辞めなければ得られたであろう給与相当額の数か月分を請求することもできるかもしれません。ただ、損害賠償請求を行うにも、「そんなことしていない」と開き直られてしまうと厄介なので、証拠を集めるに越したことはありません。特に、セクハラ・パワハラは、言動によって行われることが多く、電子メールや手紙といった物的証拠としては残らないことがほとんどなので、積極的に証拠を残すようにしましょう。例えば、レコーダーで録音をしたり、動画が撮れたりしていれば、相当に強い証拠になります。ただし、通常はなかなか難しいと思いますので、「こんなことを言われた・された」という事実を日記に書きとめておくことや、周囲の方々の目撃証言も立派な証拠となりますので仲間を集めておいたりするとよいでしょう。また、同僚に「今日こんなことされた」と愚痴のメールを送った記録等、セクハラ・パワハラを推認させるような証拠はすべて証拠とすることができます。特に、日々の出来事を書き留める、その時の自分の気持ちを書き留める、ということが大事になってきますので、面倒でも証拠化しておいてください。証拠がある程度そろったら、弁護士に相談のうえ、その張本人と会社あてに内容証明を送ります。交渉の末、納得のいく金額を支払ってもらえればよいですが、セクハラ・パワハラを認めなかったり、金額も低額だったり、ということであれば最終的には裁判を起こして慰謝料等を請求することになります。法廷で、再度セクハラ・パワハラの内容を証言したりするのはなかなかに気持ち的にも辛いと思いますし、セクハラ・パワハラに関する裁判所の慰謝料の相場はいまだそう高くはありませんので、納得のいく条件で、裁判までいく前に解決できるのが望ましいとはいえますね。○今回のケースでは?今回は、セクハラ・パワハラが原因で精神疾患にまで至ってしまったという非常に痛ましいケースですね。結論としては、セクハラ・パワハラを理由に損害賠償請求をすることは可能です。仮に証拠がない場合であっても、相手方がその事実を認めるのであれば請求は可能ですし、少なくとも、自身の証言や日記の記載、周囲の証言などがあれば、十分に請求は可能だと思われます。精神疾患に至ったことも、慰謝料認定の重要な要素となりますので、病院でしっかりと診断書もとっておくことが重要です。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、という行為は厚生労働省が「セクハラ」の典型として見ている行為といえますし、食事を断るとみんなの前で、「仕事ができない! もっとちゃんとしてくれ!」と怒鳴り声をあげる、というのはセクハラの延長であるとともに、パワハラとなります。ここまでつらい思いをさせられているわけですから、ここは泣き寝入りをしないで、しっかりと非を認めてもらい、正当な賠償も受け取りたいところですね。セクハラやパワハラ、その他あらゆるハラスメントにおいては、「している側がハラスメントの意識がない」ケースも多いものです。ただし、されている側にとっては、会社に行くのも嫌になるほど苦痛に感じていることも少なくありません。もちろん、過度な警戒をすると、むしろ職場がぎこちなくなるので、適度なコミュニケーションは必要ですが、「ハラスメント」と判断されないためには、やはり「セクハラ」「パワハラ」に関する基本的知識は身に着けておくことが大事でしょう。当然、会社側も「セクハラが起こらないような会社」にするために「セクハラ防止指針」を周知徹底する必要があります。また、セクハラ・パワハラ被害に遭っている方は、じぶんひとりで抱え込んでしまうと、気づかぬうちに心身をむしばんで、精神疾患に陥ってしまうことも少なくありません。早いうちに、会社内や会社外で悩みを聞いてもらう、場合によっては弁護士などのアドバイスをもらう、というのが、早期に心の重荷を取り払うために必要だと思います。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年08月06日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】最近、クレジットカードを作ろうとしたのですが、審査に引っかかり作ることができませんでした。これまで、カード類を作ったこともなかったので不思議に思っています。思い当たることと言えば、水道や電気などの公共料金の支払いとスマホ(本体の)代金の支払いが滞っていることくらいです。公共料金の支払いやスマホ代金の支払いが遅れて、ブラックリストに載るなんてことはあるのでしょうか?【プロからの回答です】公共料金の支払いが遅れること自体で、ブラックリストに載ることはありません。しかし、公共料金の支払いをクレジットカード払い等にしている場合、カード代金の滞納ということでブラックリストに載る可能性があります。また、スマホの端末を分割払いで購入し、その分割代金を滞納したことによりブラックリストに載る、という可能性は十分にあります。最近は、スマホ代金滞納によるブラックリスト入りのケースが急増しているようです。○ブラックリストについて誤解されている方も多いのですが、ブラックリストという名簿があるわけではありません。個人の経済的な信用を登録している「信用情報機関」に、「この人は返済が滞っているよ」というような事故情報が登録されることを、俗に「ブラックリストに載る」、と表現しているのです。「信用情報機関」とは、金融機関が、ローンを組ませたり、貸し付けを行ったりする際に、「この人物は信用できるのかな?」という与信審査を行うために設置された情報機関です。信用情報機関に登録される情報のうち、個人の経済的な信用力(返済能力)が低いと思わせるような情報を事故情報と呼びます。具体的には「延滞情報」や破産等の「債務整理を行った事実」等が該当します。信用情報機関のシステムは、次のとおりです。クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりという場合、まず、「信用情報機関」に顧客情報が登録されます。ある一定期間返済が滞ったり、破産等の事情が生じたりした場合、これらの事情は「事故情報(異動情報や延滞情報、ネガティブ情報ともいいます)」として登録がなされます。これを通称「ブラック情報」、「ブラックリスト」などと呼んでいます。「カードを作りたい」、「借り入れをしたい」等の申請があった場合、金融機関はこの信用情報機関の情報を参照し、他社での利用状況や事故情報を確認するわけです。事故情報が記録されている、ということになれば、当然金融機関としては、「この人物は危ないな」と思い、貸付等を控えるわけです。主に、金融機関は、「銀行」・「消費者金融」・「信販会社」に分類されます。この業態により加盟する信用情報機関は異なります。現在下記3機関があります。全国銀行個人信用情報センター…銀行系の信用情報機関株式会社 シー・アイ・シー(CIC)…信販会社の信用情報機関株式会社 日本信用情報機構…銀行・消費者金融系・信販会社系の信用情報機関○ブラックリストが及ぼす影響ブラックリストに載ってしまった場合、これが登録されている期間の目安は、「支払予定日より3カ月間支払いが遅れた場合は5年間」「自己破産した場合は7年~10年間」「任意整理をした場合は5年間」などとなっています。ブラックリストに載っている期間中は、金融機関が「この人は信用が低いので貸付ができない、ローンを組むのは難しい」と判断する可能性が高いことになります。ですので、この期間中は、新たにカードを作ったり、新たな借入をしたり、自動車や住宅のローンを組んだりすることが難しくなります。また、携帯電話の分割払いによる購入ができない、等の影響も考えられます。引っ越しの際、家賃等の保証人として保証会社が指定されている場合、保証会社が信用情報機関に問い合わせをし、保証会社に拒否されるということも考えられます。また、家賃の支払い方法として、クレジット会社による引き落としが指定される場合がありますが、その際も信用情報機関への問い合わせがなされ、審査が通らないという可能性があります。そのため、事実上、引っ越したい物件に引っ越せないというリスクもあり得るかもしれません。ただ、上記のようなケースでない限り、大家さんが信用情報機関に問い合わせたりはしないので、保証人等の要件を満たせば引っ越しに支障が出ることはないでしょう。実際に、任意整理中や破産中に引っ越しをする方はたくさんいらっしゃいます。また、ブラックリストは一生ものではなく、「一定期間」を過ぎれば登録は削除されます。なので、その期間を過ぎれば、新規にクレジットカードを作ることも、ローンも組むことも可能となります。「ブラックリスト」と聞くと、犯罪者になったかのようなイメージを持つ方もいるようですが、あくまで新規の借入等ができなくなるだけです。逆に、それ以外の影響はほぼありません。選挙権がなくなるなどと誤解をしている方もいらっしゃるようですが、ブラックリストでの影響はあくまでも「金融機関が参照する個人の経済的な信用」の側面です。したがって、ブラックリストに載ったからといって、就職に不利になる、勤務先に調査される、資格の制限が出る等の影響は基本的にないと考えていただいて大丈夫です。また、信用情報はあくまでその個人のものである以上、家族、親族等に不利な影響が出ることも原則としてありません。ただ、勤務先が、銀行や金融機関、カード会社ということになると、信用情報と密接にかかわっているため、事実上の影響が出る可能性は否定できないかもしれません。○ブラックリストに登録されているかどうか確認の仕方ブラックリストに登録されているかどうか確認するためには、各信用情報機関に対し、個人の信用情報を開示するよう請求することになります。これにより、自身のローンやクレジットなどの契約内容や支払状況等に関する情報を確認することができます。手続きは、電話、窓口での申し込み、郵送等の方法により行うことができますので、各機関のHPなどを参照してみてください。信用情報の開示請求によって、「氏名、生年月日、電話番号などの個人を特定する情報」、「クレジットやローンなどの個人の取引に関する情報(利用金額、残高など)」、「取引から発生する情報(支払遅延、法的手続きの有無など)」の内容を確認することができます。一般には、約定返済日より一定期間返済が遅れたり、3回以上滞ったりすると、「延滞」の事故情報となります。また、民事再生、自己破産、任意整理などの借金整理の手続をした場合は「債務整理」として事故情報の扱いとなります。また、契約者が返済不能となり連帯保証人等から代わりに弁済することになった場合などの「代位弁済」も事故情報として扱われます。これらの情報が登録されている場合、ブラックリスト入りしていると考えた方がよさそうです。また、「事故情報」として登録がなくとも審査が通らない場合がありますので気をつけてください。新たな貸付の申込をすると、貸金業者等が与信審査のために、個人信用情報を閲覧することになりますね。その際の閲覧情報も信用情報として記録されています。これを「申込情報」と言います。この情報は6カ月間登録されることになります。例えば、1カ月に3つ以上の会社に申し込みをしたなど、短期間に複数のクレジットカードの申請があった場合には、いわゆる「借り回し」と判断され、審査が通らない可能性があります。要は、「お金に困っていて首が回らないのではないか」という判断につながる可能性がある、ということです。通称「申込みブラック」などといわれますが、「事故情報」ではなくとも、事故情報が載ったと同様の効果となりえるので、このような呼び名となっています。実際にはそのような事実がないのに、信用情報に間違った事故情報が載っている、ブラックリスト入りしてしまっている、といった場合には、その信用情報の記録を削除・訂正するよう申し立てることができます。○今回のケースでは?今回のケースは、「カードを作ったことがない」とのことですから、公共料金の滞納によりブラックリスト入りをしたとは考え難いです。ですので、やはり、「スマホの分割代金の滞納」がブラックリスト入りの原因となったと考えるのが自然でしょう。もし、気になった場合は、信用情報の開示請求をするべきですが、滞納分を一括で返済したとしても事故情報が消えるわけではないので注意が必要です。また、最近多く聞かれるのが「奨学金の滞納」によるブラックリスト入りのケースです。これまでは、奨学金の滞納でブラックリストに載ったという話をあまり聞いたことがなかったかもしれません。実は2010年4月から、奨学金の滞納についても、「返済を3カ月以上滞納した場合には信用情報機関に登録する」という運用が開始されています。奨学金というと、勉学のためのお金、というイメージで、ブラックリストとは程遠いイメージかもしれませんが、返済を滞納してしまうと、いわゆる「サラ金の滞納」と同じような扱いでブラックリスト入りをしてしまいます。また、最近は、「軽い気持ちでお金をつぎ込んだことによりブラックリスト入りする」ケースが増えています。例えば、スマホゲームの課金や、芸能人のCDの大量購入、フィギュアなどの趣味での消費、夜の店への入りびたり、等の原因です。軽い気持ちで出費や借金を重ねているのかもしれませんが、予想以上に借金が膨らんでしまい返済が困難になった、というケースも多いので注意が必要です。○ブラックリスト入りしないために気を付けること最近は、ブラックリストに載る原因として、「え? そんなことが原因で?」と思わず言ってしまいたくなるようなケースが増えています。例えば、携帯電話やスマホの購入代金滞納の事例では、月々の分割払いは、安ければ月額1,000円程度という金額のこともありますよね。ですので、うっかり滞納を続けてしまっても、本人はさほど大きいこととは思っていない、ということなのでしょう。しかし、金額の大小は関係ありません。極めて少額であっても、滞納すればブラックリストに載ってしまうというのが、信用情報のカラクリなので、気をつけねばなりません。いったんブラックリストに載ってしまうと、ローンが組めない、カードが作れないといういわば経済的信用にレッテルを貼られるわけです。このレッテルが少なくとも5年間は貼られ続けるかもしれない、必要な時にローンが組めないかもしれない、この影響は決して小さいものではありませんね。「今月は予想外の出費が多かったから」「月々数千円であれば余裕」などと言って、安易に少額の借入れや、ローンに手を出してしまうと、その後は通常借金が膨らむだけです。その時点で一括払いが無理である以上、大幅な給与増額等の事情がない限り、その後の返済は困難に陥るということを肝に銘じていただく必要があります。借り入れやローンには「利息」が乗っかってくるのでむしろ当然です。また、一般的には、一度借入れをしてしまうと、「借入れできる限度額が自分の預金のように思えてきてしまう」傾向にあり、「ショッピングローンなども借金という意識が薄れてしまう」というのが顕著です。これにより新たな借り入れやローンにさらに手を出すというサイクルに陥ってしまいます。月々の返済額がその余剰を超えてしまえば返済できなくなり返済のためにまた借りる、返済額が増えたのでますます返済できなくなる、という悪循環に陥ってしまうのです。○まとめ(メッセージ)「今月だけ借入をしよう」「一括払いで購入できないけどローンで購入しよう」と思った瞬間は危険信号です。その一歩が、「借りたものを返済できないサイクル」への一歩です。借金、ローンのはじめの一歩を踏み出してしまう前に、ご自身の収入と支出を紙に書き出すなどして改めて認識し、家計を見直すことをお勧めします。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年07月27日「anan」1964号7/22発売は「大人の男2015」特集。今週の表紙作成ストーリーを紹介します。長谷川博己さんの、格好つけない格好よさ。あるときは頼りなさげな若い父親。またあるときは、映画大好きぶっとび青年。そんな「役柄スイッチ」のON/OFFがはっきりしているイメージの、長谷川博己さん。撮影ではまた別のスイッチが入るのかも!?というミーハーな好奇心があったのですが、スタジオに入ってきた自然体の姿も、撮影用の衣裳でカメラの前に立っていても、決してキメようとしない良い意味でフラットな様子に驚きました。その無駄のないたたずまいが、コンクリートむきだしのスタジオに似合う事…!インタビュー時も必要以上に多くは語らず、投げられた質問に的確に答える姿勢に漂う、デキる男の色香。順風満帆の俳優人生という世間の評判に対して「いろいろと苦労もしてきたんですけどね」と苦笑する姿からにじみ出る、大人としての経験値。やはり同世代男子とは違う…いや、他の年上男性ともそもそも圧倒的に何かが違ってました。だって、ザ・シンプルな紺のVネック姿(私服)があんなに恰好いい人、そうはいません…!ちなみに、撮影日の4日前にananに配属となった新入社員の私ですが、初仕事はこの日の昼食手配。「男性スタッフが多いのでお肉もので」「蓋がプラスチックの弁当は避けたい」上司の挙げた条件を満たすお弁当をなんとか見つけ、スタジオで受け取ったときはほっとしました(立替用のお金が足りず上司に払ってもらうという凡ミスをしたものの)。帰り際に長谷川さんが見せた、撮影中とはまた違う気さくな笑顔にきゅんとしつつ、初仕事を終えたささやかな達成感を味わったのでした。(M)
2015年07月22日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】母親が数年前に亡くなって、父親も先日95歳で亡くなりました。親が住んでいた家と土地、銀行口座内の貯金などは兄弟3人で相続するつもりで、誰が何を相続するか話し合っていた矢先、父親に莫大な借金がある事が分かりました。相続する場合は、借金も払わなければならないのでしょうか? 遺産を分けるのであれば、借金も分けて支払えるのでしょうか。【プロからの回答です】相続する場合は、家や土地、貯金などをもらうことができますが、一方で残された借金も支払わねばなりません。相続人同士の話し合いで、借金の負担を決めた場合はこれにしたがいます。話合いでなく法律の定めどおりに相続する場合は、原則として、財産も借金も相続分に応じて相続することになりますので、今回のケースでは、3人のお子さんでそれぞれ3等分することになります。「相続」と聞くと、親の遺産がもらえる、というイメージがあるかもしれません。しかし、相続というのは亡くなられた方が所有していたプラスの財産のほか、借金のようなマイナスの財産も全て引き継ぐ制度です。ですので、残したプラスの財産よりも、マイナスの借金の方が大きい場合は、財産をもらえるどころか、借金を背負うハメになることもあるわけです。遺産相続の方法は、遺言や遺産分割協議で決めることができます。これらの方式をとらない場合は、法律の定めた相続分にしたがって、故人の財産や負債を分けることになります。相続人がお子さんしかいない場合には、お子さんの頭数で割ることになるので、今回のケースでは、3分の1ずつとなります。○相続をする場合には、プラスの財産だけ引き継ぐという都合のよい制度はない相続をする場合には、プラスの財産だけ引き継ぐという都合のよい制度はありません。相続人がとりうる方法は以下の3つとなります。(1)単純承認=家・土地・貯金等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法(2)相続放棄=権利や義務を一切受け継がない方法(3)限定承認=残されたプラスの財産の限度で借金等の負担を受け継ぐ方法プラスの財産>マイナスの財産の場合には「単純承認」、プラスの財産<マイナスの財産の場合には「相続放棄」をするのが一般的です。遺産相続で親族同士がもめる…というトラブルは誰にでも起こりうることです。どんなに仲の良かった兄弟であっても、親の遺産をめぐる争いとなると「骨肉の争い」となります。泥沼の争いの結果、生涯仲違いしてしまうという話は後を絶ちません。○「泥沼の争い」を防ぐためには、「遺言をどう残すか」が大きなポイントこのような「泥沼の争い」を防ぐためには、「遺言をどう残すか」が大きなポイントとなります。遺産相続でよくもめるケースは、自分に不利な遺言が残っていた場合に、「親父がそんな遺言書くわけがない。無理やりお前が書かせたんだろ」となじり合うケースです。故人はすでに亡くなっているので、その真意を明らかにすることはできません。こういった争いを未然に防ぐには、やはり「生前の話し合い」が一番大切です。生前に死後の話をするのは気が引ける…というのも当然ですが、他界した後に、大切な家族がもめることは故人にとっても哀しいことでしょう。ですので、あえて「皆の相続分をどうするか」を生前に決めておき、これを遺言として残しておくことが、相続トラブルを防ぐ最もよい方法といえそうです。あとは、遺言とは別に、遺言の理由を記載した手紙を残しておくことも有益です。残された相続人としては、「なぜ次女だけがいい思いを!」などと感じたりするものですが、手紙に「あのとき次女がこんな風に助けてくれた」等の記載があれば、「そうだったのか」と他の相続人の理解に役立つことが期待できます。○「権利も相続しないけれど義務も相続しない」という相続放棄という制度「故人に莫大な借金があった」等の場合に、相続人がいきなり借金を背負わされるのはやはり酷ですね。債権者の方には申し訳ないのですが、このような場合に、「相続人が急な借金で苦しまない」ように、法律上は、「権利も相続しないけれど義務も相続しない」という相続放棄という制度が認められています。気をつけねばならないのは、相続放棄ができる期間は、「相続開始を知ってから3カ月」であるということです。故人のご葬儀や四十九日法要などで忙しくしているうちに、3カ月などあっという間に過ぎてしまうものです。ですので、可能であれば生前から故人の負債状況は把握しておき、これが無理だった場合でも、少なくとも個人の逝去後1カ月以内には、個人の財産状況を確認調査すべきです。ただ、いかなる場合でも3カ月以降は放棄が認められないか…というとそうとも言い切れません。例えば、故人が連帯保証人だったような場合は、主債務者の返済が滞って初めて請求が来ますので、どんなに調査しても判明しなかったということもありえます。○相続によって得た財産の限度で個人の借金等の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」したがって、裁判所としては、「調査しても判明困難だった借金が後から判明した場合」には3カ月経過後の放棄も認める運用をしています。ただ、後から判明した借金が全て放棄できるということではなく、あくまで、しっかり調査したということが前提となりますので、故人の逝去後なるべく早くに負債を把握することはとても重要です。故人の財産や借金などの債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もあるような場合、「財産が残るのであれば相続したいけれど、借金が残るのであれば引き継ぎたくない」と思うのは当然ですね。このような場合、相続によって得た財産の限度で個人の借金等の債務の負担を受け継ぐ方法があります。これが、限定承認という方法です。この方法をとると、例えば、「調査の結果800万円の資産があったけれど、1,000万円の借金があった」というような場合、相続人は相続した資産の範囲内で借金を返済すればよいとされるので、資産の800万円を返済にあて、残りの200万円は支払わなくてもよいことになります。逆に、「調査の結果1,000万円の資産があり800万円の借金もあった」というケースであれば上回った資産200万円を相続することができることになります。ただ、限定承認については、相続人のうちの一人が「限定承認したい」というだけではだめで、共同相続人全員で行う必要があります。なお、相続放棄をした相続人ははじめから相続人ではなかったという扱いになりますので、共同相続人に含まれません。限定承認をすると、法律の手続きに従い、返済や換価などの清算手続を行い、財産が残るようであればこれを相続することになります。この限定承認も「相続開始を知ってから3カ月」と期間が短いので注意が必要です。○借金が膨大で、払える余地がないということであれば相続放棄するほかない今回も、家や土地、貯金等の資産がある一方で、莫大な借金もあったというケースです。なので、3つの手続きのうちいずれを選択するか悩ましいところです。仮に単純承認をするのであれば、法定どおりであれば、資産も借金も3等分することになります。家や土地も3分の1ずつの持ち分、借金も3分の1ずつ返すということです。ただ、今回は、家や土地があるので、家や土地は誰か一人が引き継ぐ、というのが現実的でしょう。ですので、遺産分割協議によって「誰がどの遺産を引き継ぎ、借金の返済を誰がどれだけ負担するか」を話し合いで決定するのが好ましいでしょう。仮に借金が相当膨大で、払える余地がないということであれば、やはり相続放棄をするほかないと思われます。家や土地・貯金なども引き継ぐことはできなくなってしまいますが、借金が残っている以上は、やむを得ないところです。○事例どんなに仲の良かった兄弟姉妹でも、故人が逝去した後に相当な遺産があるような場合、泥沼の争いになることも多いです。(1)遺言を無理やり書かせたと争った事例87歳の女性が、「全ての財産を妹に相続させる」と遺言を遺した事例です。女性の養子であった子供2人が、「お母さんは当時、痴ほう症で、遺言を書く能力などなかった。叔母さんが無理に作成させたものだ」といって、遺言の効力を争いました。養子の2人は長年女性と同居し、女性の介護にあたっており、また、女性は当時痴ほう症の症状があったことから、「遺言は無効」と判断されました。(2)介護をしていたのは自分だから多くの相続分をもらえるべきだと争った事例よくあるトラブルですが、「介護に尽くしていたのは自分だ」と主張し、より多くの相続分を自分が受け取るべきだと争うケースです。法律上は、故人の遺産の形成維持に相応の貢献をしたという場合には、「寄与分」といって、相続分を多くもらうことができます。しかし、「介護をしていた」という事情のみを持って遺産の形成維持に尽くしたと評価するのはなかなか難しいところです。過去の裁判例では、故人を自宅で介護し続けた相続人につき、遺産建物の補修費関係の支出や、農業を手伝って農作収入増加に寄与したことを挙げて、遺産総額の15パーセントを寄与分として認めたものがあります。こういった事情があれば、遺産の形成維持に寄与したことになりますが、実際には、寄与分の判断や割合を主張するのはなかなかに難しいことが多いです。こういった事情から、「介護をした者」とそれ以外の相続人との間で、「寄与分」をめぐって、なじりあいの争いになることが多いです。○「将来のもめごとを防ぐ」意味で、生前に相続問題を話し合っておくことが大切遺産相続のトラブルは、誰にでも起こりうることです。生前に、亡くなった後のお金の話をするのは、なかなかやりづらいことかもしれません。しかし、遺産相続トラブルは、往々にして熾烈な争いとなり、場合によっては「一生縁を切る」という関係に至ってしまうことも少なくありません。話しづらいことであっても、やはり「将来のもめごとを防ぐ」という意味で、生前に相続問題を話し合っておくことは大切です。借金についても、判明しづらい借金が残っていると、相続人に思わぬ不幸を与えかねません。可能であれば、借金の内容もしっかりと生前に伝えておくことが望ましいですね。相続放棄や限定承認の期間は、思った以上に短い期間ですので、相続の方針も前もって共同相続人間で共有しておくと、慌てずに済みそうですね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年07月09日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】先日、友人が登録している大型フィットネスクラブで、個人情報を20万件流出させてしまったという事件が起きました。フィットネスクラブの方からは、謝罪の手紙と共に1,000円が送られてきたとのことでした。ただ、私は思ったのですが、個人情報流出って、流出させられた側としては、すごく怖い思いをしているのに、こんな金額で収められるのは納得がいきません。この場合、更なる損害賠償請求ができるものでしょうか?【プロからの回答です】法的には、更なる損害賠償は可能です。ただ、実際に支払ってもらうためには、裁判が必要となる可能性が高いです。裁判を考える際には、これに費やす労力や費用対効果もしっかり検討したうえで、なるべく多数の集団訴訟にするなど、請求方法をしっかり吟味することが大事ですね。○はじめに個人情報の価値が再認識され、個人情報保護の必要性が強く叫ばれる現代ですが、個人情報流出のニュースは絶え間なく世間を騒がせています。最近も、「日本年金機構が基礎年金番号や氏名等を含む個人情報約101万4653件を流出させた事件」や、「某芸能人がりそな銀行に来店した事実を従業員の子供がツイッターに書き込みをした事件」などが波紋を呼びました。一般に、個人情報流出と聞くと、会社等の企業を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、企業に限らず、教育機関や省庁、民間・公的団体など、様々な組織による個人情報流出事件が後を絶たない状況となっています。○個人情報を流出させてしまったら企業や組織などが個人情報を流出した場合、「個人情報を適正に管理していなかった」として、刑事上の責任、民事上の賠償責任を負う可能性があります。(1)刑事上の責任【企業の場合】企業が情報流出をしてしまった場合には、「個人情報保護法」によって罰則が科される可能性があります。企業も個人情報を扱う以上、同法が定める「個人情報取扱事業者」にあたります。同法に違反した場合にはまず、主務大臣から勧告・命令が出されますが、これにも違反した場合には、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられることになっています。【行政機関の場合】行政機関の職員が個人情報を流出させた場合、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」によって、一般企業よりもより重い刑罰が科せられることになります。行政機関の職員等が個人情報の不正な取扱いをした場合の罰則は次のとおりとなっています。(1)行政機関の職員(元職員・受託業務従事者等を含む)が、個人の秘密に属する事項が記録された電算処理ファイルを正当な理由なく提供した場合=2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(2)行政機関の職員(元職員・受託業務従事者等を含む)が、業務に関して知り得た保有個人情報を不正な利益を図る目的で提供又は盗用した場合=1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(3)行政機関の職員が、個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で収集した場合=1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(2)民事上の賠償責任【企業の場合】ある企業の従業員が情報流出させてしまったケースを考えてみましょう。この従業員が情報流出につき、故意・過失があった場合(通常はあると判断されます)、情報流出によって被害を受けた対象者に対して損害賠償責任を負います。これは民法の不法行為(民法709条)に基づく賠償責任です。会社もその従業員の管理監督責任を怠ったという側面がありますので、責任を負うのは当然です。法律上、「従業員が他人に損害を与えた場合、会社が責任を負いなさい」という使用者責任(民法715条)という規定があります。したがって、従業員が行った行為について、企業自体もこの「使用者責任」に基づき、対象者に対して賠償責任を負うことになります。【行政機関の場合】行政機関や公務員等による情報流出の場合、国家賠償法という法律により賠償責任を判断することになります。公務員が故意・過失によって、個人情報を流出してしまった場合には、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる(国家賠償法1条1項)。」という規定により、国や公共団体が賠償責任を負うことになります。ただし、その情報流出において、公務員側に故意や重大な過失があった場合には、国や公共団体は公務員に対し、「あなたも一部負担しなさい」と請求することができることになっています。(3)その他これ以外にも、企業が被るダメージはあります。「情報流出させた企業だ」ということになれば、企業の信頼は失墜し、商談が破談になったり、取引先を失ったりというリスクを負います。大規模な情報流出となれば、ニュース等で報道されることにもなり、事件やデータの調査・検証にも相応の時間・人手がとられます。さらに、問い合わせに対する回答・謝罪対応などにもせわしく追われることとなり、通常の業務が回らなくなることは容易に予想されます。企業自体としても、人件費や業務停滞による逸失利益など、多大な損害を被ることになります。○個人情報流出したときの損害賠償はどうなるの?個人情報が流出した場合の損害賠償の内容は、通常は「慰謝料=精神的苦痛を与えられたことに対する補償」とされます。要は、「自分のプライバシーが暴露された。悪用されないか不安だ」という精神的な負担を、金銭に換算して賠償してもらうということになります。過去の裁判例を検討する限り、氏名・住所等の個人情報が流出した事件については、約5,000円程度~1万円程度の慰謝料額にとどまることが多いです。ただ、情報の内容によっては高額化する可能性があります。例えば、エステの見込み客情報が流出した事件や、中学生の成績を含む情報が流出した事件などでは、極めて公開を欲しない情報であるため1件あたり3万円の慰謝料が認定されています。ただ、情報流出事件については、個人情報の不正利用による二次被害、三次被害のおそれもあることを考えると、裁判所の認める金額は極めて低いと感じる方が多いのではないでしょうか。この点については、個人情報流出事件の対象者が、通常は数十万~数百万人と極めて多数に上る(たとえば5,000円×100万人=50億円の賠償となります)ことにも理由がありそうです。当然、慰謝料の支払いには、企業の支払能力を視野に入れざるを得ず、この点に配慮した判決ともいえるように思います。いずれにせよ、この判例の流れを受ける限り、今後も「高額の慰謝料」が認定される可能性は低いものと思われます。なお、情報流出によって迷惑メールや電話がかかってくるようになった、詐欺師に騙された、という場合、その分も損害賠償請求ができるか…が問題となります。裁判になった場合には、それらの被害が今回の情報流出による被害といえるのか=情報流出と新たな損害との間に因果関係があるか、といった点で、相当に立証が難しいと思われます。したがって、こういった追加損害の賠償請求は極めて困難といえるでしょう。○今回のケースについて今回のケースは、1,000円が自主的に支払われたということですね。しかし、これまでの判例の相場からいえば、慰謝料は5,000円程度までは上がる可能性が高いです。フィットネスクラブの会員情報ということで、どこまでの情報が開示されたかにもよりますが、身長・体重、その他健康状態に関する情報等、ナイーブな情報まで流出したということであれば、10,000円を超える賠償もありえるかもしれません。いずれにせよ、追加で損害賠償請求をすることは可能と思われます。ただ、実際に裁判を起こすとなると相応の費用や労力、時間がかかりますので、相当大人数で集団訴訟をする方が現実的でありますし、それらの負担と費用対効果を検討し、結果が見合うということであれば、裁判を起こして追加の請求をするべきといえるでしょう。○まとめ(メッセージ)現代においては、個人情報は、それ自体価値のあるものとなっています。逆に、個人情報を手に入れたいと考えている人間もそれだけ増えているということです。企業としては、外部からの不正アクセスによる個人情報流出であっても、突然の億単位の賠償責任に応じねばならない事態が生じうることになりますので、しっかりとコンプライアンスを確立しておくことがありそうです。また、私たち個人も、いつ個人情報流出の被害者・加害者になるか分からない時代です。常に個人情報に対する慎重な配慮を心がけたいものですね。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年06月25日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】わたしはよくインターネットショッピングを利用するのですが、先日ちょっと奮発して憧れのブランドバッグを注文しました。商品が届き、友人に自慢をしたら、「これは偽物だよ!」と言われてしまいました。ブランドに詳しい友人で「本物にはバッグの内側にブランドマークのタグが付いているはずだ」と言われ、調べたところ、実際、本物にはタグが付いていました。わたしのバッグには付いていません。確かに、本物の割には安かったのですが…騙されました。ネットショッピングでの購入ですが、返品できますか?【プロからの回答です】本物として購入したものが、実際は偽物だった場合、法律上、返品はできます。ただし、偽物を本物と偽って売るようなサイトであれば、なかなか返金に応じてくれないでしょうし、急に連絡がつかなくなったりして、結局、返品手続きができないおそれもあります。○"クーリングオフ"制度とは?今回のように、「商品を購入したけれどやっぱり取り消したい」という場合、まず思いつくのがクーリングオフでしょうか。クーリングオフというのは、「消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる」という制度です。訪問販売や電話勧誘などの契約においては、消費者側が冷静な判断ができないままに思わず購入してしまうケースも多く、「考え直して、やっぱり契約を取り消したい」という場合にこれを取り消せるようにしたものです。いわゆる消費者保護のための制度ですね。このような趣旨から、クーリングオフ対象の取引については、「消費者側の判断が難しい」取引に限定がされており、「騙された」など特段の理由がなくとも「やっぱりやめた」という理由のみで、売買契約を取り消すことができます。クーリングオフをするためには、「所定の書面の交付を受けてから8日(取引によっては20日)以内」に、「書面で取り消しの意思表示」をすることが必要です。この8日という期間は、「書面到達時」ではなく、「書面の発送時」を基準とします。したがって、はがきや手紙などでクーリングオフの意思表示をする場合には、「消印」が、所定の8日以内となっていればよいことになります。クーリングオフは時間との勝負ですし、対象取引にあたるかどうかも微妙なケースがありますので、不明な点があればすぐに弁護士に相談するようにしてください。ネット注文などの通信販売については、「クーリングオフの適用外」とされています。訪問販売や電話勧誘等は、「売り手側からの勧誘によって思わず契約に至るという側面を重視し、冷静な判断ができなくなる消費者を保護しよう」という理由でクーリングオフの対象となっています。一方、通信販売は、買い手側が自らの意思によって商品を選択し、購入の意思表示をしている以上、比較的冷静な判断が可能といえそうですね。ですので、通信販売の場合にまで、一方的な取り消しを認める必要性は低いと考えられており、クーリングオフの対象からは外されています。○通信販売やネット注文に"クーリングオフ"の類似の制度がある?クーリングオフそのものではありませんが、類似の制度があることは知っておいていただければと思います。通信販売については、クーリングオフ適用外となっています。ただ、通信販売においても、店舗での購入とは異なり、実物を確認できないという事情はありますし、「購入したらイメージが全然違った」等のトラブルを一定程度防ぐ必要はあるといえます。そういった事情から、2009年12月以降は法律が改正され、通信販売についても、「クーリングオフに類似した制度」が取り入れられています。具体的に、ネットショッピングなどの通販においては「返品特約(返品の可否・期間・送料負担に関する事項等の返品に関する条件)」を明示することが義務付けられ、これらの返品特約が記載されていない場合には、商品の受け取り後、8日以内に返品(契約の解除)ができるとされています(商品の返品に関する送料は、消費者側が負担します。)。この法改正を受けて、多くのネット通販サイトでは、返品特約をしっかり設けているところがほとんどです。返品特約として、「返品不可」としていたり、たとえば、返品期限を3日とするなど「返品に関する諸条件を独自に設けて」いたりします。そのため、通販に関しては、基本的にはこの返品に関する記載に従うこととなり、返品特約が一切記載されていなかった場合に限り、商品受け取り後8日以内であれば、契約解除可能=返品可能ということになります。○8日間以降でも解約できる場合がある!今回のショッピングについて、さらに検討を加えてみましょう。今回のケースであれば、クーリングオフの適用がなくとも、サイトに「返品不可」と記載されていても、返品可能な期間を過ぎてしまっていたとしても、「偽物を本物と偽って売った」ことを理由に返品が可能となる可能性があります。今回の取引では、サイト運営者が「本物」と偽って売却している行為が「詐欺」にあたります。法律上、「詐欺に基づいて申し込んだ契約」は取り消せることになっています(民法96条)。この詐欺取り消しができる期間は、原則として、「詐欺に気づいてから5年」とされていますので、返品期間を過ぎてしまっていたとしても、「詐欺による契約なので取り消します」という意思表示をし、契約を取り消すことができます。○マルチ商法や継続したサービスの解約って?その他、マルチ商法などと言われる連鎖販売取引については、契約書面交付後20日間はクーリングオフができること、さらに、20日経過後も一定の中途解約金(たとえば商品を手元に残さない形態であれば商品の販売価格の1/10に相当する額)を支払えば、解約することができるとされています。また、エステや英会話レッスンなど、継続してサービスの提供を受ける契約=特定継続的役務提供契約については、サービスの提供が始まった後でも、法律で定められた解約料の上限(たとえばエステであれば2万円かサービスの残額の10%のいずれか低い方)を支払うなど一定の要件を満たせば、中途解約が可能とされています。相手から、「契約の取り消しに応じない」と言われたり、法外な違約金を取られたりするトラブルも多発していますが、こういった「解約に関する知識」をしっかり備えておくことが大事ですね。○まとめ(メッセージ)ネットショッピングについては、利用者が急増していることもあり、これに伴うトラブルも後を絶ちません。これまで述べたように、クーリングオフや詐欺取り消し等の法的手段は用意されていますが、実際には、「偽物だと証明することが難しい」、「なかなか返金に応じてくれない」、「そうこうしているうちに連絡不通になってしまう」等の事情で、法的手段が功を奏しない場合も多く見られます。しかも、そのような悪質な業者に対し、住所・氏名・カード情報といった個人情報を取得されてしまうわけですから、カードの不正利用等の二次被害のおそれもあります。騙されてしまった場合の被害金回復は困難であるということ、怪しいサイトには危険が潜んでいるということを今一度認識していただき、まずは「騙されないこと」がとても重要ということになります。たとえば、「ブランド品なのに安すぎる」場合は、偽物である可能性も疑われますね。その場合は、ネット上の口コミでサイトの評価を確認したり、住所や連絡先がしっかり記載されているか等も確認したりすることが重要です。「安心できるサイトで、慎重に買い物をする」という心がけが一番大事といえるでしょう。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年06月17日講談社は6月12日、「FRaU」7月号(税込650円)を発売した。特集は「母と私」。大人になった今だからこそ、自分も親になった今だからこそわかる母の思い、あるいは母への思い……さまざまな女性たちのたくさんの「思い」、たくさんの「母娘」の物語が詰まった特集となっているとのこと。表紙とインタビューには、宮沢りえさんが登場。撮影は篠山紀信さん。「女優・宮沢りえ」の人生についてはもちろん、宮沢さんの母親について、母親としての宮沢さんについて語っているという。また、「"母娘だから"の悩みをスッキリさせる」として、「ちょっと理不尽な母の謎を解く」「グロリアス星子の最強母娘占い『私の性格なんでこうなった?』」「老親とお金、7つの"えっ"」「母の呪縛からは逃げられる」といった内容を収録。さらに、「母に泣く」をテーマとしたスペシャルインタビューには、小島慶子さん、片瀬那奈さん、いとうあさこさんが答える。特別対談「なるのか、させられるのか母という大役」に、女優の尾野真千子さん、映画監督の呉美保さんが登場する。そのほか、「映画・小説・マンガで読み解く 母と娘のカンケイ」「有名人2世母娘:スーパーマトリックス」「ママも娘もみんな強烈! ハリウッドセレブの母列伝」「母の喜ぶ顔が見たいから 『ありがとう』を形に変えた贈りもの」「青山有紀×青山隆子 "私の体はママの手料理でできていた" 『思い出の味、伝えたい味』」「意外な一面を発見するかも! 仲が深まる“母娘で体験"の旅」などが収録されている。
2015年06月12日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】私は最寄駅まで自転車で通っており、毎日イヤホンをして音楽を聴きながら乗っているのですが、先日、友人にイヤホンをしながら自転車に乗ってると罰金を取られるよ! と言われました。本当にイヤホンをしているだけで罰金を取られてしまうのでしょうか?ちなみに私自身は、周囲の音が聞こえなくなると危険なので片耳だけに付けているのですが、それでも罰金を取られることになるのでしょうか?【プロからの回答です】罰金を取られる可能性があります。○6月1日から、自転車に関する法規制が強化今年の6月1日から、自転車に関する法規制が強化され、「信号無視など危険行為を3年以内に2回以上繰り返した者に対し、自転車運転者講習の受講を義務づけ、この受講命令にしたがわない場合は5万円以下の罰金を科する」こととなりました。自転車の交通ルールについては、近年改正が相次ぎ、少しずつ自転車利用者のマナー意識も変わってきたといわれてはいます。しかしながら、平成26年度においても、自転車が関連する交通事故件数(自転車関連事故)は109,269件にのぼり、交通事故全体に占める割合は約2割(構成率19.0%)となっています(警察庁調べ)。また、自転車関連事故による死者数も542人とまだまだ少なくなく、自転車関連事故は、いまだ見過ごせない問題となっています。自転車関連事故を類型別にみると、出合い頭衝突が半数以上を占めています。事故の原因としては、「(急な進路変更等の)安全不確認」が約半数を占め、その他、一時停止義務違反、信号無視、歩道上での歩行者との接触などが主要な原因となっています。これらのデータを見る限り、自転車死傷事故の大半は、「怠慢運転やルール違反により起こっていること」が分かります。逆に、自転車事故は、「ルールを守れば防げる」ものであることを、あらためて認識する必要がありそうです。○片耳にイヤホンをして音楽を聴いている場合でも、道路交通規則違反となる可能性今回のケースですが、片耳にイヤホンをして音楽を聴いている場合でも、場合によっては、各都道府県が定める道路交通規則違反となる可能性があります。たとえば、東京都の道路交通規則では、「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」と定められており、これに違反した場合には5万円以下の罰金が科せられることとなっています。なので、たとえ片耳のイヤホンであっても、周囲の音が聞こえないような大音量で音楽を聴くような場合は、罰金を取られる可能性があります。○「自転車運転者講習制度」が施行自転車については、意外と知らないルールが多くあるかもしれません。これまで、自転車の交通違反については、いわゆる赤切符(重い違反)しかなく、なかなか摘発できないとされてきました。しかし、冒頭でも触れましたが、平成27年6月1日より、「自転車運転者講習制度」が施行されました。自転車乗車中に信号無視などの危険な行為(14類型)で3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返して行った場合、自転車運転者講習を受講しなければならず、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。(※『しかし』以降の部分については、『しかし、平成27年6月の法改正により、今後はいわば青切符(軽い違反)のような形で交通違反がカウントされますので、自転車に乗る前にこれらのルールをしっかり知っておく必要があります。』と誤解を招く記述をしておりました。修正前の記事を読まれた方には、深くお詫び申し上げます)。自転車による歩道走行の原則禁止(歩道通行要件を満たさないにも関わらず歩道を通行した場合)【根拠規定】道路交通法第63条の4【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等自転車による右側通行禁止【根拠規定】道路交通法第17条、第17条の2、第18条、第20条、第63条の3【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金信号無視【根拠規定】道路交通法第7条・道路交通法施行令第2条【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等他の自転車との並進の禁止【根拠規定】道路交通法第19条、第63条の5【罰則】2万円以下の罰金又は科料一時停止違反【根拠規定】道路交通法第43条【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等夜間のライトの不点灯【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9、道路交通法施行令第18条、道路交通法施行規則第9条の4、都道府県公安委員会規則【罰則】5万円以下の罰金等酒気帯び運転等【根拠規定】道路交通法第65条【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等片手運転の禁止【根拠規定】道路交通法第70条、第71条、都道府県公安委員会規則【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等2人乗りの禁止【根拠規定】道路交通法第55条、第57条、都道府県公安委員会規則【罰則】5万円以下の罰金等○実際の事例最近は、自転車による重大事故の発生が後を絶たず、事故による賠償金も高額化する傾向にあります。過去の事例としては、以下のようなものがあります。(1)進路変更した女性を負傷させ約60万円の賠償歩道上で、68歳の女性が急に横断歩道方向へ進路変更したため、後続して走行してきた自転車がこれに衝突し、女性を負傷させた。裁判所は、「歩行者が横断歩道の方向へ進路を変えることは予想される範囲の行動である反面、歩行者は後方から進行してくる自転車の動きを認識することは容易でない」として、約60万円の損害賠償責任を認め、歩行者の過失相殺も否定した(東京地裁平成26年9月30日)。(2)よそ見運転での事故で約256万円の賠償52歳の女性が道路を歩行中、11歳の女児が自転車で対向走行してきて衝突した。女児は、一緒に自転車走行していた友人の言動に気を取られて右後方を振り返りながら自転車走行し、進路前方を見ていなかったため,歩行者がこれを避けようとしたものの避けきれず、慌てて、ハンドルを切った女児の自転車前部が歩行者の左体側部に衝突してしまった。歩行者の女性は、路上に尻もちをつくと同時に両足首をくじいてしまい、左手を路面で切る等のけがをした。裁判所は、「監督義務者である親が賠償責任を負う」として、その女児の親に対し、約256万円の損害賠償責任を認めた(神戸地裁平成26年9月19日)。(3)スピード出し過ぎの事故で9,521万円の賠償11歳の男子小学生が夜間、帰宅途中に自転車で高スピード走行していたところ、歩行中の67歳の女性と正面衝突した。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。裁判所は、「監督義務者である親が賠償責任を負う」として、その男子小学生の親に対し、9,521万円の賠償命令が下った(神戸地裁平成25年7月4日)。いずれも、避けられた事故ではありますが、自転車を利用する以上は、いつなんどき加害者になるかわからないといえます。自転車事故については、自動車のような保険制度がいまだ浸透しておらず、一生かけて働いて賠償せねばならない事態にもなりかねません。自転車保険に加入しておくことももちろんですが、あらためて「事故を起こさない心がけ」も非常に大切です。○今回の改正を機に、今一度身を引き締める必要自転車の交通違反については、規制・取り締まりの強化によって、今後実際に検挙される数も急増すると見込まれます。少なくとも、これまで黙認されてきた交通違反はいわゆる青切符を切られる時代となりました。自転車の交通違反については、懲役刑の罰則も存在します。自転車の走行違反によって前科者になる可能性もあるということです。今回の改正を機に、今一度身を引き締める必要がありそうですね。また、自転車関連の事故は減少傾向にはあるもののいまだ多数発生しているのが現状です。うっかりミスによって重大な事故を引き起こせば、自分も相手の人生も大きく変えてしまうこととなります。多額の賠償責任はもちろんですが、自転車による事故については、重過失致死傷罪(刑法211条1項後段最高で5年の懲役)といった犯罪も成立します。自転車運転に際しては、「人の生命を奪う可能性のある乗り物」であることをしっかり認識し、交通ルールを守って、マナーを守って、走行するようにしましょう。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年05月28日お金が貯まらない人のキマリ文句に、節約しているのに、家計簿をつけているのに、積立をしているのに……というセリフがあります。お金が貯まらないのは、お金との付き合い方ではなく、生活の仕方=家の片づけに原因があるようなのです。○風水師も断言。金運をアップするには"断捨離"以前、風水師の方に金運アップの方法を取材したときのことです。「西に黄色や金色のもの置くといい、通帳や貯金箱は北の方角などといいますが」と聞いたところ、「それよりも、まず"断捨離"をして家を片づけるのが一番です」といわれました。というのは、両手にモノをいっぱい持っていたら、欲しいものがあっても持てません。それと同じで、モノがあふれて余裕がない家にはお金がやってこないというのです。確かにモノがいっぱいあると、すべてを管理できないためムダが生じます。たとえば、何となくセールで買ってしまった洋服、どうせだからとまとめ買いしたけれど着ていないTシャツや下着、掃除をしようと買い揃えたけれど使わないままホコリをかぶっている洗剤、安いから買っておいたけれど賞味期限切れになってしまったレトルト食品、料理番組を見て作ってみようと思った献立のために買ったけれど1度しか使っていない調味料……。家の中をよく見ると必要ないもの、なくても困らないものがいっぱいありませんか。実はこれらの買い物が、お金の貯まらない最大の原因なのです。○家の整理の前に、自分の思考を整理してみる引っ越しをしたとき、驚くほどたくさんゴミが出たことはありませんか? 引っ越しというきっかけがあるとモノを処分したり整理したりするのですが、時間が経つうちにモノが増え、家の中が雑然とした状態になってしまいます。これは、どうしてでしょう? それは自分にとって必要なもの、必要でないものの整理ができていないことが大きな理由です。アメリカで生まれた「プロフェッショナル・オーガナイザー」という職業があります。収納の問題を解決してくれるプロなのですが"オーガナイズ"という言葉通り、単に片づけるだけでなく時間や情報、暮らし方などもサポート。この考え方を日本人向けに体系立ててまとめた「ライフオーガナイズ」という整理術に、いま私は注目しています。空間の整理よりも思考や感情の整理を重要と考え、単にモノを捨てたり見た目を整える収納ではなく、自分なりの片づけ方や収納方法を見つけることで、生活全体をスムーズにするというのが考え方の基本。確かに自分の考え方がハッキリしてくると、「不要なものはどんどん処分できるようになる」→「必要なものはより機能的に保存しようと思う」→「モノの居場所がハッキリしてくるので散らからない」、などリバウンドもしにくくなります。○まずは、モノを選別して減らすことからはじめようお金がたくさん入ってくる家にするためには、モノを「減らす」「整理する」「維持する」ことが必要です。上図はライフオーガナイズが提案する、モノを減らすときの考え方のひとつ。右下の「使っていない・気に入っていない」は処分、左上の「使っている・気に入っている」は残します。悩ましいのが右上と左下ですが、無理にどちらかに決めようとせず迷った場合は保留にし、少し時間が経ってから再考します。すると、不思議なことに意外と簡単に結論が出るものです。お金が貯まらないと感じている人は、押入れ一カ所、クローゼットひとつから整理を始めてみましょう。ムダがなくなると、知らないうちに節約できることを実感できるはずです。<著者プロフィール>鈴木弥生編集プロダクションを経て、フリーランスの編集&ライターとして独立。女性誌の情報ページや百貨店情報誌の企画・構成・取材を中心に活動。マネー誌の編集に関わったことをきっかけに、現在はお金に関する雑誌、書籍、MOOKの編集・ライター業務に携わる。ファイナンシャルプランナー(AFP)。
2015年05月26日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】 友達が車を運転していた時、赤信号のため停車をしていると、後ろにいた車がブレーキとアクセルを間違えて踏んでしまったようで、いきなり突っ込んできました。病院で診断してもらったところ、手首の骨折と鞭打ちと診断され、1カ月間入院することになってしまったのですが、半年後、治療が完了して加害者側の保険会社から示談金額の提示がありました。友達は提示された金額が妥当なものか判断できず、このまま示談していいのかを悩んでいるのですが、このケースの場合、どれくらいの金額が妥当なのか教えてもらえないでしょうか?【プロからの回答です】○交通事故の発生から「示談」の流れは?交通事故でケガをした場合、必ず、「人身事故」として警察に届けましょう。仮に「物損事故」処理にしてしまうと、必要な治療費が支払われないなどのトラブルになりかねません。そして、事故後は速やかに病院に行ってください。忙しいからなどと、通院を先延ばしにすると、「事故による怪我ではない」などと判断されるおそれもあり、慰謝料はおろか治療費まで自費負担となる可能性が出てきます。また、適切な治療をうけ、事故による怪我の補償をしっかり受けるためには、必要な検査やそのタイミング、病院への通院状況等も重要な意義を持ってきます。ですので、なるべく早く、これらの点に関して、専門家に相談し法的アドバイスを受けることが大切です。通院が終了となるタイミングを「症状固定(これ以上通院を継続しても症状が変わらない状態)」といいます。症状固定時に治りきらなかった痛みや症状が残った場合には、後遺障害の等級認定を受けることが必要です。一番低い等級である14級の認定でも、裁判所基準の慰謝料が110万円です。後遺障害の等級認定が下りるかどうかは、示談金の額を大きく左右するといえますので、 後遺障害が残っている場合には、「後遺障害診断書」を医師に記載してもらいましょう。等級認定が下りれば、以下の基準に基づく後遺障害慰謝料が支払われるべきことになります。裁判所基準(赤い本ベースの場合)この基準はあくまでも裁判を起こした場合に認められるべき金額ですので、任意交渉で示談する場合には若干譲歩することが通常です。なるべく裁判所基準の金額に近づけるように増額の交渉をしていくことになります。等級認定の方法は、保険会社任せにする「事前認定」と、被害者側から手続きを踏む「被害者請求」があります。被害者請求の方が、等級認定のために必要な資料の精査や主張の吟味ができますので、等級認定のためにふさわしいといえます。被害者請求の申請内容や資料についても、相当な法的知識が必要になりますので、弁護士を頼っていただくことがベストでしょう。通院が完了した場合や、後遺障害の等級が確定した場合には、保険会社から「示談金額」が提示されます。ただ、この提示額は相当低い金額であることが多く、正当な金額に増額してもらうために交渉が必要となります。保険会社と交渉の結果、「正当な金額」に増額された場合、最終示談となります。交渉を重ねても保険会社が妥当な提案をしてくれない場合には、裁判を起こすことも視野に入ります。ただ、多くの場合は、任意交渉により示談成立に至れることとなり、裁判まで必要となるケースは非常に少ないです。○示談金とは?交通事故の被害にあった場合、補償されるべき損害項目は多数にのぼります。治療費や、通院のための交通費はもちろん、けがをしたことに対する慰謝料などは必須の項目といえるでしょう。会社を休んだ場合の休業損害、入院した場合の入院諸雑費や、付添費用、その他もろもろ事故によって生じた損害は原則全て支払われるべきというのが法的な考え方です。また、後遺障害が残った場合には、それ自体に対する「後遺症慰謝料」や、将来の仕事等に影響が出るであろうという意味での「後遺症逸失利益」も示談金として支払われます。後遺障害の内容によっては将来治療費や自宅改造費用等、将来必要になるべき費用等も計上する場合があります。不幸にも死亡事故となった場合には、死亡慰謝料や葬儀費用、将来稼げたはずの給与相当額なども示談金の内容になります。示談金が正当な金額かどうかについては、 下記2つの視点が必要です。(1)必要な損害項目が全て計上されているか(2)その各金額が妥当な金額かたとえば、専業主婦には「休業損害」が支払われないと思われがちですが、「家事従事者」として女性の平均賃金を基礎に支払われるべき場合があります。また、少なからず、慰謝料については本来の金額より相当低額の提示になっていることが多いです。示談金については、「請求すべき項目はしっかり請求する」「金額が低い場合は正当な金額を主張する」という増額のための交渉がいわば必須となっています。○慰謝料はどうなる?交通事故でけがをした場合の慰謝料は、「けがをして辛かった」「通院が大変だった」等の精神的苦痛に対する補償という意味合いを持ちます。個々の事例につき、「どれだけつらかったのか」を金額で算定することは困難です。なので、一般に「入通院慰謝料(別表I・別表II)」という表を用いて金額を算定します。裁判所基準(『赤い本』による場合)「けがの内容」により「別表I」と「別表II」を使い分けます。むち打ち症で他覚症状がない場合には別表IIを用い、それ以外の場合は原則別表Iを用います。入院と通院の長さ・通院状況により、交差する部分の額を算定します。傷害の部位・程度により、20~30%増額調整する場合もありますが、基本的には表の額が基準となります。たとえば、今回のケースでは、骨折までしていますので、別表Iを用います。1か月の入院と5か月の通院なので、入院1月と通院5月の交差する部分=141万円が慰謝料の基準ということになります。○【事例】家事への影響を正当に評価してもらい大幅な増額!歩行者対自動車の事故により、200日の入通院を続けた結果、膝に痛みが残ってしまいました。後遺障害12級の認定に至ったものの、保険会社からは「専業主婦」であることを理由に、休業損害や後遺症逸失利益をさほど認定してもらうことができず、当初合計630万円の示談金を提示されていました。しかし、弁護士を介して、「事故による怪我・後遺症が家事へ影響すること」を主張し、休業損害と後遺症逸失利益の増額交渉、また慰謝料の増額交渉を行った結果、示談金が1100万円以上という大幅な増額となりました。後遺症逸失利益0円と言われたのにもらえた!バイクで交差点の信号待ち中、後続車に衝突された事案で、医師には後遺障害14級9号が認定される可能性があると説明されていましたが、弁護士が資料や症状を精査した結果、医師の説明よりも上位の等級が認定される可能性が高いと判断しました。診断書には自覚症状欄を詳細かつ的確に書いてもらい、資料をそろえ申請したところ、12級13号が認定されました。当初保険会社は、事故後も仕事を継続していたことを理由に後遺症逸失利益は0円で、さらに後遺症慰謝料もわずかしか支払わないという主張でした。弁護士が過去の裁判例を駆使することにより、最終的には「身体の痛みが今後の仕事に影響が出ること」「後遺症は今後も甚大な精神的苦痛を残すこと」を認めてもらうことに成功し、約160万円の逸失利益、260万円超える後遺症慰謝料を認めてもらうことができました。示談金の総額も当初想定していた金額をはるかに超える710万円超となりました。○交通事故でケガをした場合、不利な条件で示談に応じてしまっているのが現状交通事故でケガをした場合に、極めて不利な条件で示談に応じてしまっているのが被害者の方々の現状です。交通事故はある日突然起こり、その人の人生さえも変えてしまうことがある一大事です。正当な対応及び補償を受けることは被害者の方の当然の権利といえます。にもかかわらず、けがの痛みに加え、保険会社との煩雑なやり取りを強いられるのは、いわば二次被害と言っても過言ではありません。弁護士費用特約(弁護士費用を原則300万円まで任意保険の特約でまかなえる制度)などを利用できるケースも多くありますので、交通事故の被害に遭われた場合は、弁護士に相談することが大切だということも、覚えておいてくださいね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年05月13日人生はお金だけじゃありません。でも、お金はやっぱり無いよりある方がいいですよね。毎日そんなにたくさん使っているわけじゃないのに、なぜか貯金が増えない……。そんなあなたに、『Entrepreneur』より4つの習慣を紹介します。この4つさえできれば、億万長者も夢じゃない!今日から使える、どんどんお金が貯まるメソッドをご紹介します。■1:支出を4つに分ける自分が使ったお金を把握することは、お金をためる1番の近道です。まずその支出を“有害” “生産的” “保守” “ライフスタイル”の4つに分類しましょう。“有害”は過度に高級なもの、現金がないのにクレジット決済で買ってしまったものなどを分類します。また、使わないのに買ってしまったもの、よく考えたらあまりいらなかったものもこれに分類しましょう。自分にとって有益ではない支出は、すべてここに分類するようにしましょう。“生産的”は逆に自分にとって有益な支出を分類します。例えば、新しい人材を雇うための支出やビジネスの投資などはここに分類します。また、自分への投資ということで、習い事や健康的な食事のための食べ物、ジムへ通うなどの費用もここに入れましょう。“保守”は、健康や家族のために使うお金です。保険料や家族と過ごすための支出はここに分類します。車の保険などもここに入れましょう。最後に“ライフスタイル”は人生を楽しむための費用です。旅行に行ったり、服を買ったり、最新の電子機器を買ったり、生活にうるおいを与えるためのものに使うお金を分類します。こうして分類すると、簡単に不要な支出を減らすことができます。“有害”に分類されるものを減らしていけばいいのです。そしてその分を“ライフスタイル”や“生産的”に足していきましょう。まずは目で見て自分の支出を確認することで、貯金できる生活スタイルに変わっていきます。■2:買い物で気分転換しない仕事でストレスがたまったときはショッピングという人もいるかと思いますが、実はこれ、ストレス解消にもあまりよくないんです。ショッピングによって確かにストレスは解消されます。ただし、それはほんのわずかな時間だけ。またすぐに新しいものが欲しくなってしまい、物を買った喜びは長続きしません。気分転換にショッピングするのはやめましょう。気分転換したいときは、家族や友達と話したり、運動したりするほうが効果的です。また、オススメなのは楽しい計画を立てること。ちょっと旅行に行く、温泉でゆったりくつろぐ、おいしいディナーを食べる……。こんなちょっとしたぜいたくなプランを計画するのです。費用は“ライフスタイル”から出しましょう。計画を立てているとそれだけでワクワクしますよね。実行するしないに関わらず、ショッピングするよりも気持ちがやすらぎます。自分が経験したことの喜びは、物を買った喜びよりもずっと長く持続するものです。イライラしたら楽しい計画を立てましょう。■3:計画的にローンを組む「ご利用は計画的に!」なんて金融機関のCMみたいですが、支払いは本当に計画的に考えた方がよさそうです。まずできるだけローンは組まないようにしたいですが、ビジネスなどでそうもいかないことも多いでしょう。やむを得ずローンを組む場合は、少しでも手数料や利子が低くなる方法や金融機関を徹底的に探しましょう。もし今ローンを組んでしまっていて、支払い状況が深刻なら、お金のプロであるファイナンシャルプランナーに相談しましょう。利子の払いすぎなどを防いでくれます。早めに対策を講じることが大切です。■4:賢く投資する支出を減らすだけではなかなか貯金は増えません。収入も増やす必要があります。収入はどうやって増やせばいいのでしょうか?ズバリ答えは株です。研究化学者やパイプ製造業をしていた人でも、株に投資することで億万長者になることができます。退職後に真剣に投資に取り組んで、今は座っているだけでお金が入ってくる立場の人もたくさんいます。株式市場の仕組みを勉強することで、どんな仕事をしている人でも億万長者になれるのです。まずは基本的な仕組みを勉強しましょう。次に自分で少しずつ投資してみます。『Robinhood』というアプリは、投資する前に気になる企業の株の価格を追跡してチェックすることができます。慣れてきたら金額を大きくしていきましょう。ポイントはあまりいろいろなところに投資しないこと。じっくり市場の様子を観察して、ここという企業に投資しましょう。あちこちに少しずつお金をばらまいたのでは、小さく利益を出しても、他で小さく損失を出して結局プラスマイナスゼロになってしまいがちです。投資はお金を増やすのに非常にいい手段です。しかし、なんとなく投資してはいけません。必ずよく勉強して、市場の様子を見てから始めるようにしましょう。支出を減らして収入を増やす。単純ですが実際にやるのはなかなか難しいですよね。お金をためるのはある程度時間がかかるもの。長い目で見て、自分にできることからコツコツ始めてみましょう!【参考】※4 Smart Money Habits to Help You Earn Your First Million Dollars-Entrepreneur
2015年05月08日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】出版関係の仕事をしています。私の会社では2年前から裁量労働制が導入されました。私は取材先との関係で朝9時から出勤していますが、私の職務上、上司の取材に同席することも多く、取材先との打ち合わせを、突然上司が夜の9時以降に入れることも珍しくありません。そのため、自分の職務はすでに終わっているにも関わらず、上司の都合に合わせなければなりません。いくら裁量労働制といってもこれは残業になるのではないでしょうか?裁量労働制になると、どういった場合でも残業代はもらえないのでしょうか?【プロからの回答です】○裁量労働制のメリット、デメリットは?裁量労働制をとる会社は最近増えていますよね。裁量労働制を採用するには一定の条件をクリアする必要がありますが、この会社は条件を満たしていることを前提に解説いたします。そもそも、裁量労働制とは、一定の業務につく労働者について、実際の労働時間とは関係なく、労使(労働者と使用者)であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度で、基本的に時間外労働という概念がありません。また、裁量労働制には、専門的な職種の労働者に関する「専門業務型」と、経営の中枢部門で企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者に関する「企画業務型」があります。裁量労働制のメリットは、勤務時間帯が固定されないので出勤・退勤の時間を自由に決められることがあげられますが、デメリットとして、実労働時間の管理がされないため長時間労働の温床になる可能性があります。フレックスタイムとの違いを簡単に言うと、裁量労働制は、実際に働いた時間にかかわらず一定時間働いたものとみなすのに対して、フレックスタイムは実際に働いた時間しか働いたことにはなりません。フレックスタイムは、一定期間の総労働時間は決まっていますが、日々の始業時刻・終業時刻を労働者に任せる制度だからです。○22時以降の深夜労働や休日出勤に関しても手当を支払う必要がある企業界では成果主義賃金に対する関心が高く、裁量労働制の利用例が増加しています。業種としては、研究者、デザイナー、新聞記者などが代表的です。裁量労働制ではなく、通常の労働形態の場合は、原則として残業代を請求できます。残業代請求をする際は、タイムカードなど出退勤時刻がわかる証拠、雇用契約書、就業規則、給料明細などを準備するとよいでしょう。タイムカードがなく全く勤怠管理されていない会社では、出退勤時刻に関する証拠を自分で作成しておく必要があります。出社時と退社時に会社のパソコンから自分のパソコンに毎日メールをして出退勤時刻の証拠にした例もありました。これに対して、裁量労働制の場合、基本的に残業代は支払われません。ただし、22時以降の深夜労働や休日出勤に関しても手当を支払う必要があります。○退勤時刻を日々証拠化して、深夜手当を請求できるようにしておくご相談者は、裁量労働制で勤務しているとのことですので、原則としては残業代を請求することは難しいと思われます。しかし、21時から打ち合わせが多々入ることがあるとのことですから、22時以降の深夜労働をしている可能性があります。ですので、深夜労働をしていることを証明するためにも、退勤時刻を日々証拠化して、深夜手当を請求できるようにしておくことが良いと思います。政府は、現在、裁量労働制に関して、対象業務を一部営業職に拡大することや、年収1075万円以上の高度な専門知識や技術、経験を持つ労働者の残業代を支給しなくてよいという、いわゆるホワイトカラーエグゼンプションの導入を検討しています。私としては、この法改正は労働者にとっては働きにくい環境になってしまうことは目に見えているような気がします。働く人々にとって本当に良いものであるか、ぜひとも導入する前に慎重に議論を重ねていただきたいところです。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>岩沙 好幸(いわさ よしゆき)弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。
2015年04月02日チケットぴあWebサイトで特集ページ「オトナのエンタメPREMIUM」がオープンした。同特集ページでは、音楽・演劇ほかジャンルを問わず、大人が楽しめる良質なエンタメを厳選して掲載。現在、ポール・マッカートニーの武道館公演や、加山雄三ファイナルホールコンサートツアー、ミュージカル「ジャージー・ポーイズ」初来日公演などを展開中。また一部の公演は、公演情報とあわせて本人やゆかりのある人からのコメントもアップ。the pillows、Theピーズのドラマー、佐藤シンイチロウによる、ポール武道館公演へ向けてのオススメコメントと、加山雄三本人によるファイナルホールコンサートツアーへの意気込みが掲載されている。今後も大人の贅沢なひとときにぴったりな公演が随時更新されていくので、気になる方はご確認を。★★以下のリンクより「大人のエンタメ」をお気に入り登録して、情報をゲットしよう!
2015年04月01日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】今から15年程前に大好きなアイドルグル―プがいて、CDをまとめ買いしたり、全グッズを購入したり、コンサートに毎回行ったりしていました。働いてはいましたが、給料だけでは足らなくなり、消費者金融からお金を借りたのがきっかけで、1社から2社、3社と増えていき、気づけば最大5社から借入れ、金額は300万円にものぼっていました。無事に5年前に全額返済しているのですが、最近、平成18年12月以前に借りたお金に関しては、もしかするとお金が戻ってくるかもしれないと友人から聞き驚きました。よくこの仕組みが分からないのですが、どうしてお金が戻ってくる可能性があるのでしょうか。【プロからの回答です】○そもそも「過払い金」ってなに? なぜ発生するのか?「過払い金」とは、その名のとおり、払い過ぎたお金のことです。借金を返済する際に、法律上支払うべき金額を超えて、貸金業者に払い過ぎてしまったお金が「過払い金」ということです。払い過ぎたお金ですから、法律上これを返してもらえるのは当然です。お金を返してもらうためには、過払い金がいくらになるのか計算し、遅延損害金なども付与したうえで、貸金業者に返還請求を行うことになります。なぜこのような過払い金が発生するかというと、一言でいえば、「貸金業者が法律上受領できる利息の制限を超えて利息を受領していた」ことが理由です。お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15~20%と定められています。ただし、これを超えた利息の受領については、29.2%までは罰則の適用がなかったため、消費者金融のみならず、クレジットカードなどの貸金業者(公的金融機関の融資や銀行の住宅ローンなどは除く)は、これら利息制限法の上限を超えた金利を事実上受け取ってきたわけです。これが、「過払い金」となり、払い過ぎた分を返還しなさいということになるわけです。この過払い金については、借金を完済された方が返してもらえるのはもちろんですが、「借金が100万円残っている」と思っていた方が、逆に、「100万円返ってきた」というケースも多くなっています。平成18年12月というお話がありましたが、実はこの月に、貸金業に関する法律が改正され、上限金利である20%を超える金利をとることが違法となりました。また、この改正法は、平成22年6月18日に完全施行となったため、それ以降の借入れ分については、法律の利息制限内の借入となり、基本的に過払い金は発生しません。しかし、改正法が完全施行される前(平成22年6月18日より前)に借入れた分については、改正前の金利のままなので、依然として過払い金が生じている可能性があります。そのため、今回のように15年前から10年間取引をし、5年前に完済したということであれば、ほぼ間違いなく過払い金が発生していると言えるでしょう。特に、取引金額が300万円ということですので、一般には過払い金額も相当高額になっていることが予想されます。是非、弁護士に相談していただき、過払い金の返還請求を行いましょう。○「過払い金請求」のしかた過払い金の返還請求の手続きは、(1)「これまでの取引履歴」を開示してもらう、(2)利息制限法に基づいて、過払い金がいくら出ているかを計算する(引き直し計算といいます。)、そのうえで、(3)貸金業者との間で返還の交渉を行う、それでも合意が成立しない場合には、(4)裁判で決着をつける、という流れになります。(1)の開示請求時点でそもそも壁にぶつかるケースがある他、(2)の過払い金の計算自体も、これまでの借入と返済に関する日時・金額を全て入力して計算せねばならず、これだけでも大変です。計算時には、取引が一定期間なかった場合(空白期間などといいます)等に、これを一連の取引とみるか別の取引とみるか等によって金額が変わってくるケースも多く、これらは過去の裁判例などを熟知していなければならないため、こういった法的判断を自身で行うのも相当大変ではないかと思います。(3)の交渉についても、ご自身で過払い金を請求した場合、貸金業者によっては「弁護士が介入しなければ返還はできない」などと理由をつけて、過払い金の返還を拒否してくることがあります。一番怖いのは、弁護士がついていないことをいいことに、本来受領すべき金額より極めて低額な和解に応じさせられてしまうことです。いったん和解に応じてしまうと後になって「やっぱり増額してほしい。」ということができなくなります。たとえ弁護士が介入しても和解の内容を覆すのは困難ですので、やはり過払い金の請求は、ご自身で行うより、弁護士にご依頼いただくのが安心だと思います。仮に、交渉が功を奏しない場合には、当然、(4)の裁判まで行う必要があります。裁判になった場合には、半年から一年間くらい時間がかかることも多いですし、裁判所に何度も出廷する煩わしさや書面作成にも時間がかかるため、相当な労力が必要です。弁護士にご依頼いただければ、これら全てについて専門知識をもって行いますので、金額の点でも、期間や労力の点でも、メリットが大きいと思います。弁護士費用はかかってしまいますが、その分のメリットは十分にあると言えるのではないでしょうか。○こんな事例がありました!事例(1) 毎月8万円の返済が、98万円の返金に!Aさんは、ご主人の勤務先が倒産したことをきっかけに、生活費の不足を借入で賄うようになり、消費者金融と10年以上前から借入と返済を繰り返してきました。ご相談時には、負債は250万、月の返済は8万円となっており、パート収入の大半を返済に充てている状況でした。パート収入がありましたが、収入が安定していないこともあり、これ以上の返済は困難ということで自己破産をしようと考えていましたが、その後、利息制限法に基づく引き直しの計算を行った結果、借金があると思っていた貸金業者は全て過払いになっていることが判明しました。最終的には、全社から過払い金を回収することができました。毎月8万円ほどの返済に苦しんでいたAさんでしたが、借金がゼロになり、逆に約98万円の過払い金が返ってきたということで夢のようだったと話されておりました。事例(2) 厳しい取り立てが一転! 430万円戻ってくることにBさんは、生活費の不足を補うために少額での借入をはじめ、お子様の学費の工面などで徐々に借入が膨らんでいってしまいました。ご相談時には、借入は4社280万円まで膨らみ、既に支払いが滞ってしまっている状態でした。支払いが滞ると、毎日のように、電話やはがき、封書などによって取立が来るため、精神的にも追い詰められているようでした。弁護士が介入したことにより、これらの取り立てがストップし、計算の結果、4社全てに過払い金が発生していました。一部の貸金業者は全部の取引履歴を開示してこなかったため、裁判まで提起して争いました。全社との間で和解が成立するまでに1年間ほど時間がかかりましたが、総額430万円もの過払い金を返還してもらうことができました。事例(3) 出産直前に借金を完済し、結婚後7年で過払い金返還へCさんは、結婚直後、出産直前の状態で夫の借金のことを知り、子供も生まれることから、Cさんの貯金で夫の借金を全額返済しました。だいぶ後になって、過払金が発生しているかもしれないことを知り、少しでも取り戻したいという思いから、当事務所にご相談され、ご依頼されました。それまでは、結婚直後に判明した借金のせいで、結婚後7年間そのことで喧嘩ばかりしていたとのことですが、過払い金が返ってくるということでその喧嘩も緩和されたようでした。過払い金を原資に、お子さんたちをディズニーランドに連れて行かれたそうです。ご家族に幸せが戻りました。事例(4) 保証人として支払ったお金が過払い金にDさんは親友の方から頼まれて仕方なくサラ金業者からの借金の保証人となりました。最初は親友の方も順調に返済していたようなのですが、その後連絡が取れなくなり、ついには本人の代わりにサラ金業者から借金の取り立てが来るようになり、その結果、10年~20年で350万円を返済したそうです。別のご友人から当事務所を紹介いただき、悩んだものの思い切ってご相談いただきました。その結果、相当な過払い金が発生し、お金が戻ってきたので、「悔しい」という思いも緩和されたようです。○まとめ(メッセージ)「過払い金」という言葉はよく聞くようになりましたが、過払い金が発生している方の大半が、いまだ、「過払い金の請求が出来る」ことにさえ気づいていない実態があります。払いすぎた利息分、いわゆる過払い金を取り戻す権利は、法律的には不当利得返還請求権といって、10年の期間で時効消滅してしまいます。なので、時効消滅する前に請求をしないと、せっかくの権利も失われてしまうのです。「いつから10年か」というと、それは、貸金業者との最終取引日です。今回でいえば5年前の完済時。ここから10年という期間が経過すると時効によって請求ができなくなります。また、取引のなかった空白期間があると、空白期間前の取引が時効にかかってしまう可能性もあります。その場合、過払い金の合計額が大きく減少することが多くなります。最後の返済日からまだ10年たっていないから大丈夫! と安心するのは危険です。過払い金のご相談は早ければ早いほどいいと言えるでしょう。過払い金返還請求権は、あくまでご本人の権利ですので、家族が代わって請求することはできませんが、ご本人が他界されたような場合は、相続によって配偶者や子といった相続人もその相続分に応じて請求することが可能です。過払い金返還請求には、ここでは伝えきれないほど多くの法的問題や裁判例などがあります。ご自身や故人が借金の返済を継続していた…という方は、なるべく早めに弁護士に相談してくださいね。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年03月20日・ 離婚してお金で得することは少ない ・ 離婚前に別居する時の注意点3つ ・ 離婚時の弁護士費用の相場 の続きです。今回は離婚をする時のお金について、『離婚を考えたときにまず読む本』の著者でファイナンシャルプランナーの豊田眞弓さんにお話を伺った。■離婚の慰謝料はいくらもらえるの? 離婚の場合の慰謝料とは、不貞や暴力など結婚を破綻させた側に対する損害賠償の請求だ。芸能人の離婚などで「慰謝料ウン億円」とニュースになることがあるが、実はあの金額は財産分与も含めたもの。慰謝料の額は夫婦の協議で決めればいい事柄だが、決まらなければ家庭裁判所の調停、さらには離婚裁判の判決で決められる。離婚裁判だと、財産分与と慰謝料を明確に区分せずに決まる場合が多く、高額になるが、一般的な会社員の家庭では、財産分与と併せて200万~300万円程度と言われている。「財産分与と慰謝料は本来別のものなので、財産分与が終わっていても、慰謝料は別に請求できます。そのため、財産分与に慰謝料も含めている場合は、内訳を明らかにしておいた方がよいでしょう」。■離婚の場合、財産は原則として半分ずつ結婚生活の中で得た財産は、離婚の際には公平に精算する。「妻が専業主婦の場合、資産は夫名義になっているものが多いかもしれませんが、妻が財産分与を諦める必要はありません。専業主婦であっても、結婚期間中に内助の功で家庭を支えて築いてきた財産なので、それを『分ける』ことは当然のことです」豊田さんの著書には、「専業主婦なので財産分与は2割か3割かと思っていた」という方が、婚姻期間の財産分与として、ほぼ半分を受け取った例も記載されている。■養育費は必ず離婚前に決める「離婚をしても親であることに変わりはなく、親権がなくても、親が未成年の子を扶養する義務はずっと続きます」。2012年4月1日から施行された民法では、「養育費の負担」と「面会交流」は、協議離婚の際に父母が協議で決めるべき事項として明記されている。「これらが決まっていなくても離婚届は受理されますが、子どもの利益を最優先して養育費や面会交流について取り決めることが大切です」。養育費の相場は「子どもひとりにつき月3万~5万円」などと言われているが、実はひとつの目安がある。それが裁判所で使われている「 養育費算定表 」だ。なお、審判離婚や裁判離婚の場合は養育費算定表で算出されるが、協議離婚の場合はあくまで目安として交渉する。私学に通わせたいなど、教育方針によっては、充分でない場合もあるからだ。■年金は分割してもらえるウーマンエキサイトママの読者世代には少し遠い話かもしれないが、年金も分割してもらえる。結婚をしている間の資産は夫婦で築いたものという考えが年金にも適用され、2007年にできた「年金分割制度」があるからだ。年金分割とは、離婚をした際に、結婚していた期間の保険料納付記録を分割し、将来受け取る年金受給権を、その分だけ付け替えることを言う。分割されるのは、あくまでも保険料納付記録上でのことで、実際に分割を実感できるのは年金を受け取る時だ。なお、いったん付け替えたものはずっと有効で、再婚しても減らされることはない。■協議離婚でも口約束で終わらせない「とりわけお金のことは、協議離婚でも口約束で終わらせないことが大切です」。合意した内容は最低でも書面にして、署名・押印をして「離婚合意書(離婚協議書)」を作成しておく。「これらを公正証書にしておくと確実です」。公正証書の作り方としては、まず夫婦で話し合った内容を箇条書きのメモとして書き出す。形式は特に決まりはないが、公証人が見てわかるものにしておく。内容を整理したメモと夫婦二人の印鑑証明を持って公証役場に出向き、公正証書を作成してもらった上で署名押印する。忙しくて行けない場合は、代理人に行ってもらうか、箇条書きのメモや印鑑証明を事前にFAXで送ることで、内容を確認してサインするときだけ出向く方法で対応してもらえる。費用は証書に書かれた金額により異なる。【連載:「離婚」が頭をかすめた時に…特集】・ 第1回 離婚してお金で得することは少ない ・ 第2回 離婚前に別居する時の注意点3つ ・ 第3回 離婚時の弁護士費用 ・ 第5回 離婚後の生活の立て直し方
2015年03月17日「お金貸して」と頼まれて、困った経験ありませんか?お金の話って、なかなかしにくいもの。しかも、返してもらってない相手に「お金返して」なんて、なかなか言えませんよね。そこで、全国の男女300人に「あなたは、貸したお金を返してもらえなかったことがありますか?」と質問をしてみました。結果は、「ある」と答えた人が22%!男女の内訳は、男性が25%で女性は18%でしたと男性の方が多めでした。確かに男性の方が、お金に関してアバウトな印象が強め。実際に「どんなことがあってもお金の貸し借りはしない!」ときっぱり回答していた割合は、女性が圧倒的に目立っていました。さて、お金が戻らず困っている2割の人達は、返ってこないお金をどう対処したのでしょうか?さらに対処法を質問したところ、寄せられたコメントに微妙な男女の違いを感じました。今回、そんな体験者の声をまとめてみたので、さっそく男女別に紹介していきましょう!■男は絶対に待てない!第三者を入れて対応するまず、男性は「今すぐ返して欲しい!」という気持ちが強いことが分かりました。今すぐ返してもらえないなら諦める……。これが多くの男性のパターンのようです。「電話をしまくる」「貸していた金額+αを、必ず返すからと言って借り、同じように踏み倒してやった。文句を言ってきたので、“貸してた分と相殺してやる”と言って無理やり納得させ、ついでに縁も切った」「ウォークマンと交換してあげた」「本人に泣きながら親に電話させた」「返ってこなかった時は、関係そのものを絶つ」他には、「貸す=あげるですから、返ってくればラッキー」といった意見もあり、「諦める」という声もチラホラ。そもそも貸す時は、あげる気持ちで貸しているんだそうです。太っ腹ですね!しかし、「法的手段をとる」とか「コワモテの友達を連れて行く」といった第三者を入れて返金を迫った人も……。「しつこく詰め寄り、法的手段をとる」「見た目怖い男友達と二人で取り立てに行き、返済してもらった」どんな手段を使ってでも返してもらおうとするところに、男性らしさ(?)が伺えますね。■女は気長に返済を迫る!恐るべし女性の執着心次は女性の意見。男性と同様、大半は「貸す=諦める」「忘れる」といった意見だったのですが、今すぐ返してくれなくても気長にずっと返済を待つ、というような姿勢が見られました。「元彼に頼まれて貸したがなかなか返してくれないので、仕方なくそのお姉さんの所へ連絡し、お姉さんから返してもらった」「仲良しの友達に何度言っても、いつもいいように言い訳されて3年くらいそのまま」「バイトの後輩に、丁寧な口調でメールしたら返してくれた」「生活費を貸したが、10年近くたっても返してもらえず死んだ」「親にお金を貸して、まだ返してもらっていない」「元彼に自動車教習所の受講料を貸してあげたまま別れたが、引っ越しするからそれまでに返してと、月々返済させた」「お金を忘れたフリをして逆にその人から借り、その際に“そういえばあの時のお金と相殺するね!”と言って取り戻した」「妹に貸したお金。まだ貸したままですが定期的にメールをいれて忘れさせないようにしています」返してくれないからといって諦めずにいつまでも待つ……。これがお送り女性のパターンのようですが、静かにずっと返済を待つ女の姿は、イメージするとちょっと怖いような気もします。まさか返ってこないとは思わずお金を貸してしまい、貸したことを後悔している人の中には、「勉強代だと思って忘れる」と答えてくれた女性もいました。ただ、いつまでも戻ってこないお金を待ちわびてイライラするのは時間の無駄!彼女のように勉強代だと思って忘れるか、金額が大きい場合は法的手段をとりましょう。ちなみに、「お金を貸す時はあげたと思え」といった意見もありました。そもそもお金を貸し借りするのは、よほどの理由があっても避けるのがベストですよね。相手が大切な存在であるなら尚更、そのお金がきっかけで関係がこじれてしまうケースが多々あります。それでも貸してあげたい場合には、やはりあげたつもりで貸しましょうね。(文/二葉)【調査概要】調査方法:インターネットリサーチ『簡単アンケート』調査期間:2015年1月28日(水)調査対象:全国30代の男女300名
2015年03月03日Gunosyは2月26日、東日本大震災に関する特集「3.11特集」タブを27日より提供すると発表した。特集タブでは、同社と提携している各メディアより配信される東日本大震災に関連する情報を集約してユーザーへ随時配信。また、同タブにて発生した広告収益を、今回のコンテンツ提携先の1つの「東北復興新聞」に提供し、東北地方からの持続的な情報発信の実現を支援する。提供期間は2月27日~3月16日。「グノシー」アプリを開き、カテゴリーを右にスクロールすると、「3.11特集」タブが現れる。
2015年02月27日長年付き合っていた彼にあっさり振られ、残ったものといえば、傷ついた心と時間とお金だけ・・・。もうこんな思いしてまで恋なんてしたくない!と思っているそこのあなた!そんな悲しいこと言わないで!あなたには、まだ素敵な出会いが待っています!とはいえ、未来の素敵な彼と出会っても、終わった恋を引きずっていては何も始まりません。そこで、失恋によって暗闇のどん底まで落ちてしまった女性たちが「私はこうして立ちなおった」という方法を集めてみました!■1.まずはすべてを吐き出した「とにかく、元彼との事情を知っている友人に夜な夜な付き合ってもらって話を全部聞いてもらった」(学生/23歳)「友人に彼との悪い思い出も良い思いでも、まだ好きなことも素直な気持ち全部話したらなんだかスッキリ出来た」(学生/20歳)自分の中に溜め込んでおくとグルグルと悲しみのサイクルから抜け出せなくなってしまいます。人に自分の気持ちを話す、この行為だけでもなぜか気持ちは軽くなるものです。友人からも良い言葉をもらって前向きに歩き出すためのスタートを一歩踏み出してみましょう!■2.思い出の品「当時は捨てることが出来なかったから、集めて箱の中にしまって目に付かないところに置いておいた。」(学生/22歳)別れた彼との物なんて捨ててしまえ!と言いたいところですが、実際なかなか踏ん切りが付かないものです。そんな時は、目に付かないところにそっとしまっておくのがベスト。貰い物などを見て彼のことを思い出すきっかけも減り、いつの間にか忘れることが出来ますよ。また、信頼できる友人に思い出の品を預けておいて、吹っ切れたときに返してもらい、自分で処分したという人もいるようです。友人を上手く利用する方法もアリかもしれませんね。■3.空白の時間を作らなかった「デートのために空けておいた日程をすべて友人との遊びで埋めた!彼のことを考える時間を作らないようにスケジュール帳に空白がないようにしたよ」(飲食/26歳)時間があるとどうしても彼のことを考えてしまいますよね。ですが、くよくよ悩む自分とはおさらばっ!自分の人脈を駆使して、空白の時間を作らないようにあえて忙しい日々を送るのです。もう、元彼のことなんて気にしている暇なんてないわ!と思えるようになるはずですよ。■4.没頭できるものを見つけた「気持ちが沈んだまま友達と会っても楽しめそうにないし、そもそも出かけたくないから、自分の趣味に没頭して乗り切った」(アパレル/26歳)「友達から恋愛シュミレーションゲームを進められて、二次元との擬似恋愛で現実逃避しているうちに気持ちが落ち着いていった」(学生/20歳)別れたことによって自由な時間も必然的に増えます。なにか没頭できることがある人は、今まで時間もなく押さえ込んでいた趣味に全力を注いでみるてはいかがでしょうか。また、恋愛シュミレーションゲーム、いわゆる“乙女ゲー”というものは傷を癒すだけでなく、新たな扉を開いてしまうことも大いにあるので覚悟して望んでくださいね。■終わりに過去も恋愛も引きずっていたって良いことなんてありません!早めに気持ちに区切りをつけて、彼に別れたことを後悔させるいい女になってやりましょう!(佐久間優/ハウコレ)
2015年02月04日「人生の幸せは“お金のIQ”と“お金のEQ”のバランスで決まる!」 では、お金の知性である“お金のIQ”について知った。今回は、“お金のIQ”の車輪の両輪のもう片方である“お金のEQ”について本田健さんにお話しを伺った。■お金のEQが、人生の幸不幸を左右する!?「お金のIQを高めるだけでは、実はまだ幸せなお金持ちになるには不十分です。お金と健康的に付き合うには、“感情的なバランス”も必要だからです」本田さんは、お金のIQが高く、成功した実業家でも離婚を繰り返していたり、友人や仕事仲間に裏切られ人間不信に陥ったりする「不幸なお金持ち」をたくさん見てきた。一方で、信頼できる友人や温かい家族に囲まれて豊かに生きる「幸せなお金持ち」も見てきた。「この違いに興味を持ち、“幸せなお金持ち”になる極意を探究していったところ、幸せなお金持ちはお金の知性に加えて、お金と健康的に付き合うための“感性”を身につけていることに気がつきました。このお金に対する感性を、私は“お金のEQ”と呼んでいます」■お金のEQの4大原則1.受け取る多くの人は、豊かさやチャンスは獲得するものだと考えている。だから無理をしてでも頑張る。しかし、成功者の人生を見ると、チャンスなどを「受け取る」ことがとてもうまい。私たちのほとんどが、自分はそんな豊かさに値しないと感じているが、勇気を出して、自分のところにやってきた豊かさやチャンスを受け取れば、人生は大きく変わる。2.感謝して味わう「不幸なお金持ち」は、受け取ったものを感謝して味わうことができない。獲得したり、新しいチャンスを追いかけたりするのに忙しく、手にしたものを味わう余裕がないからだ。やってきたチャンス、手に入れた物、出会った人など、あらゆることに感謝できれば、お金や幸せを、もっと引きつけることができるようになる。3.信頼する本田さんは「人は生まれつき豊かになるようにできている」と感じている。でも、多くの人は、本来ある豊かさの流れを信頼できない。子ども時代の体験や、社会からの刷り込みのせいで、「自分は十分なものを持っていない」「頑張らなければ、将来とんでもないことが起こる」と信じている。そのため、豊かさを信頼するかわりに、嫌いなことを我慢して頑張って働く。それがますます豊かさの流れを遠ざけてしまう原因となっている。「まずは、記帳して入金があるたびに“ありがたいな”と感謝してください。そして、“今まで豊かさがちゃんと流れてきたのだがら、これからも大丈夫”と自分を信頼してください」4.分かち合う最後は、自分のところに来た豊かさを、周りと分かち合う。豊かさというのは、今の自分の状況に抱く感情だ。逆説的だが、私たちは、“分かち合う”という行動を通して、はじめて自分のところに必要以上の豊がさがあると実感できる。「ためしに、自分の持っている何かを周囲と分かち合ってみてください。どんなものでも構いません。カードに感謝の気持ちを書いて、友人や家族に送ってもいいですし、お金をどこかに寄付するのもいいかもしれません。トイレ掃除の人に“ありがとう”と微笑むことでもいいのです」勇気を出して分かち合ってみると、豊かさを感じる自分に気づくはずだ。■「お金のEQ」を高める4つの方法「お金と健康的につきあう感性を育むために、普段からできることを4つお話ししましょう。できそうな項目からぜひ、やってみてください」(1)お金に対する感情に意識を向ける普段あまり意識していないが、私達はお金をもらったり使ったりする時に、さまざまな感情を抱いている。お金のEQを高めるには、日常でお金と接するときに、まず自分が何を感じているのか知ることが大切だ。「お金を使う時に自分がどう感じるかを、書き出してみるといいでしょう。ドキドキするのか、嬉しいのか、嫌な気持ちになるか、不安な気持ちになるか。それにより、あなたの抱いている感情とお金の関係がはっきりするはずです」(2)お金にまつわる過去の痛みを癒す 過去を振り返ってみると、お金にまつわる印象的な出来事を、いくつか思い出せるはず。「たとえば、欲しかったおもちゃを買ってもらえなくて、悲しかった記憶を思い出したとしましょう。当時の両親は、経済的に苦しかったからおもちゃが買えなかったのだと、今の大人のあなたなら理解ができるはずです。我が子の望みを叶えられなかった両親の悲しみまで感じることができれば、あなたの痛みも癒されます」。お金にまつわる過去の痛みを1つずつ癒していくと、不思議と今の経済状況まで好転することもあるそうだ。(3)お金抜きで物事を考えてみよう私たちは、何かやりたいことが思い浮かんでも、すぐに「お金がないから無理だ」と考える。「でもお金の問題を抜きにして、やりたいこと実現する方法を考えてみると、案外、可能性があるものなんです。たとえば“子どもを私立の学校にいれたいけれどお金がない”と思っているなら、その事実を周囲に話してください。すると、祖父母などお金を持っている誰かから、お金が回ってきます」お金を介さなくても望みが叶うということを知れば、お金に依存する気持ちが減っていく。そしてお金から自由になると、逆にお金が流れてくる。(4)最高に豊かな人のように行動する自分が、幸せなお金持ちになったつもりで、毎日を送ってみる。買い物をしたり、仕事をしたりしているときに、幸せなお金持ちであれば、どんな気持ちなのかを想像して、幸せなお金持ちの気分で行動する。「たとえば、コンビニで100円寄付してみるのもいいでしょう。その100円を100万円と思ってもいいのです。バカバカしいと思うかもしれませんが、続けていくうちに、幸せで豊かな人が持つ雰囲気を、少しずつ身につけることができます」そして、これまで感じていたお金のストレスや不安が、ぐっと減っていることに気付くはずだ。■お金について考えることは、人生について考えること5回に渡って書いてきた「子どもに教えたい“お金の知恵”特集」も、そろそろ終わり。原稿を書きながらまるで、長い長い旅行に行ったかのような気持ちになった。本田さんが見せてくれた“お金持ちの世界”は新鮮だったし、その刺激が日々を省みるキッカケにもなった。「何のために仕事をしているのか、記事を読みながら、何度も考えることがあるかもしれません。それはお子さんに何かを教えようと思ったら、必ず出てくる課題です。お子さんに、あなたなりのやり方で、お金について、人生について教えてあげてください」と、本田さん。お金について考えることは、人生を考えることにも繋がるのかもしれない。なぜなら、お金は生きること全般に関係してくるからだ。「人生は、これという正解はありません。迷っても、正解が言えなくても、あまり気にしないで。あなたのお子さんは、将来、あなたが時には優しく、時にはイライラしながらお金について話していたことを覚えています。そしてあなたが、どれだけ愛してくれたかも。これから、あなたとお子さんの絆がますます深いものになることをお祈りします」我が子のためにも、お金とよりよくつきあえる親になりたいものだ。いかがだっただろうか? 本田さんが「この1冊で子どもは将来、お金に困らない!」というメッセージブックが『子どもに教えたい「お金の知恵」 一生お金に困らない子に育つ47のルール』だ。 『子どもに教えたい「お金の知恵」 一生お金に困らない子に育つ47のルール』定価:本体560円(税別)【連載:子どもに教えたい「お金の知恵」特集】・ 案外知らない!「お金の3つの機能」(子どもに教えたい「お金の知恵」特集1) ・ お金の流れを呼び込む鍵とは?(子どもに教えたい「お金の知恵」特集2) ・ 幸せなお金持ちの「お金の教育」(子どもに教えたい「お金の知恵」特集3) ・ 人生の幸せは“お金のIQ”と“お金のEQ”のバランスで決まる!(子どもに教えたい「お金の知恵」特集4)
2014年11月11日「幸せなお金持ちの“お金の教育”」 では、お金持ちの人が、自分の子どもに実際に行っている教育の一端を教えてもらった。引き続き、「人生の幸せは“お金のIQ”と“お金のEQ”のバランスで決まる!」 と言う本田健さんにお話しを伺おう。■人生の豊かさを実現させる2大要素「豊かさには、2つの要素があります。1つ目は自分の好きなことをやる自由があること。もう1つは、今の状況に心から満足できることです。1つ目の要素には、お金のIQが関係しています。そして2つ目の要素に、お金のEQが関わってきます」(『子どもに教えたい「お金の知恵」』より抜粋)お金のIQ、お金のEQって何? 具体的に説明してもらった。■「お金のIQ」の4大原則「世界のお金持ちは、子どもに体系的な金銭教育を与えています。彼らは“お金を残す”ことよりも、“お金の知恵を残す”ことのほうが重要だと考えているからです。私はこのようなお金の知性のことを、“お金のIQ”と呼んでいます。お金のIQには、大きく分けて、以下の4つの原則があります」<お金のIQ 4原則>1.お金を稼ぐお金持ちになるには、最初に稼がなければ話が始まらない。多くの人は、手っ取り早くお金が儲かりそうなことを仕事にしようとするが、そのような仕事は競争相手も多く、簡単にはうまくいかない。また、流行り・すたりもあるので意外にダメになるのも早い。お金持ちになるためには、長期間にわたって成功し続ける必要がある。そのためには人に喜ばれるサービスや物を提供して多くの人から支持を得るのが一番の近道だ。2.お金を使う稼いだ後は、お金をうまく使うことが鍵となる。「生き金」という言葉があるが、お金はうまく使うと、自分のところから出て行ったあと、仲間を連れて返ってきてくれる。だから、何が「生き金」になるのか、「死に金」になるのかをよく見極めることが大切となる。“お金を使うことで自分と周りが幸せになるか”ということを考えてみると、「生き金」になるかの判断基準となる。3.お金を守る稼いでうまく使ったあと手元に残ったお金も、守りが甘いとあっという間になくなってしまう。「“お金を守る”というのは、他人との境界線をはっきりさせておくということです。だからといって、“心を鬼にして、冷たい人間になれ”ということではありません。誰かにお金をあげたり保証人になったりすることが、結果的にその人のためにならないことがあるという事実を、しっかり知っておく必要があります」4.お金を増やす最後のステップは、稼いでうまく使って守ったお金を、増やすこと。投資に成功すると、あなたの代わりに、お金が働いてくれるようになる。ただし、投資で成功するためには、経済、マーケット、お金の流れ、税金、投資手法、お金の心理学など、さまざまなことをマスターする必要がある。■「お金のIQ」を高める4つの方法“お金のIQ”という発想がないと、何やら難しそうだと感じてしまうが…。「お金のIQを高める方法は、いくつかあります。そして、その方法は決して難しいことではありません。今日からでもぜひ始めてみて下さい」と本田さん。(1)お金と真剣に向き合うと決めるまず、「お金と真剣に向き合おう」と決めることが第1ステップだ。ほとんどの人は、「お金について、ちゃんと考えなくちゃ」と思いながらも、どこかで逃げている。具体的には、「稼ぐこと」「使うこと」にもっと意識的になる。自分の付加価値を高めたり、労働以外による収入を増やしたりすることを考えるのも良い。「最初は不安も感じるでしょうが、真剣に向き合い続けていれば、必ずお金とうまく付き合えるようになります。逆にお金から逃げ続けていると、常にお金のストレスに悩まされ続けることになるでしょう」(2)「入るお金」と「出るお金」を意識する入ってくるお金と出ていくお金の両方に意識を向けることができれば、お金と向き合うのは楽になる。「感謝してお金を受け取り、感謝してお金を払うことを心がけてみてください。それだけで、お金との関係がかなり健康的になっていくはずです」(3)お金について楽しみながら学ぶ「多くの人がお金と縁がない原因は、お金について、よく知らないからです。お金について知れば知るほど、親しみが沸いていきます」。(4)人間的な魅力を身に着ける「お金は、獲得するものではなく、引き寄せるものです。そのためには、あなた自身が、魅力的な人になる必要があります魅力的な人になるためには、まず毎日を心から楽しむことです」そんな本田さんが「この1冊で子どもは将来、お金に困らない!」というメッセージブックが「子どもに教えたい「お金の知恵」 一生お金に困らない子に育つ47のルール」だ。 「子どもに教えたい「お金の知恵」 一生お金に困らない子に育つ47のルール」定価:本体560円(税別)【連載:子どもに教えたい「お金の知恵」特集】・ 案外知らない!「お金の3つの機能」(子どもに教えたい「お金の知恵」特集1) ・ お金の流れを呼び込む鍵とは?(子どもに教えたい「お金の知恵」特集2) ・ 幸せなお金持ちの「お金の教育」(子どもに教えたい「お金の知恵」特集3)
2014年11月09日