担当者の説明にうなずきながら、沖縄返還にまつわる資料を真剣な表情でご覧になった天皇陛下と雅子さま。お二人が特別展「公文書でたどる沖縄の日本復帰」を鑑賞するために、国立公文書館に行かれたのは6月14日のことだった。雅子さまが同館を訪問されたことに、皇室担当記者は胸をなでおろしたという。「雅子さまの“腰のご不調”が大変心配だったからです。“腰の調子がよくない”という理由で、予定されていたご養蚕行事『初繭搔き』を取りやめられたのは6月8日のことでした。作業には腰をかがめる動作なども必要となりますので、それがご負担だったようです。雅子さまのご体調について、不良な体の部位が明確に公表されるのは大変珍しいことなのです」だが2日後の6月10日、宮内庁担当記者たちからの質問に、侍従次長はこのように答えるばかりだったという。「皇后陛下の腰のお痛みにつきましては、だいぶ落ち着かれたようです。ただ女性の体調に関わるお話ですので、どういった症状であるのかなどは、私のほうからお伺いすることは控えておりますので、詳しくはわかりません」ご不調の原因は明らかにされなかったのだ。さらに1週間後の16日になっても侍従次長は、「(皇后陛下の腰については)完全にお痛みがなくなったわけではないようです」と、コメントを……。前出の皇室担当記者が続ける。「実は4年前、’18年6月にも、当時皇太子妃だった雅子さまの“腰のお痛み”が公表されているのです。当時、東宮大夫は“車での移動をはじめ、立ったり座ったりする際にお痛みを伴う”と、説明していました。医師の診断は『腰椎ねんざ』。しかしこのときも原因は明らかにされず、東宮大夫は『お疲れもたまっていたと思うが、それが直結しているかはわからない』と、語っていました」“原因不明の腰の爆弾”を抱えられている雅子さま。腰や首の不調は、“皇后の職業病”とも言われているという。宮内庁関係者が解説する。「式典などで来賓席に一度座られたら、背筋を伸ばし身じろぎすることもできません。ずっと同じ姿勢を保つことは、腰や首にかなりご負担になっているはずです。また地方にお出かけになり、地元の人々とお話しになる際は、視線を相手に合わせるために、腰をかがめられています。皇后さまは東日本大震災の後に、避難所なども訪問されましたが、いつも床に膝をつけて、被災者と長時間にわたってお話しになっていました。さらに言えば、宮中祭祀も天皇陛下よりご負担が大きいといわれています。天皇陛下の正装は束帯、皇后さまは十二単をお召しになります。皇后さまの『おすべらかし』の御髪(おぐし)は首などに重圧がかかります。美智子さまも70代後半からは、お体への負担を考慮され、欠席されることも増えたのです」皇后になられて4年目、58歳の雅子さま。58歳というご年齢は“皇后の鬼門”なのかもしれない。「美智子さまが精神的なショックの積み重ねから、お倒れになったのが’93年10月、59歳のお誕生日のことでした。その後、しばらく声を出すことができない症状が続きました」(前出・皇室担当記者)■ストレスが腰痛を引き起こすケースも美智子さまが失声症を発症されたのは59歳だったが、58歳当時は被災地ご訪問などの過酷なスケジュールに疲弊し、またご自身への心ないバッシング記事に胸を痛めていらしたという。皇室ジャーナリストの渡邉みどりさんはこう語る。「バッシング報道は、皇室改革を進めてこられた美智子さまへ、保守派の反発が向かったことが原因だったといわれています」美智子さまが58歳といえば、皇后になられて4〜5年目。雅子さまも同様だが、一心不乱に邁進された心身のお疲れが蓄積してきた時期ということなのか。精神科医の香山リカさんは次のように語る。「雅子さまが腰に違和感を覚えられていると伺い、心配しております。実は整形外科の医師から受けたレクチャーによれば、腰の痛みの70%は原因がわからないというのです。さらに、原因不明の方の多くが、心因性によるのではないかとも指摘していました」確かに厚生労働省のHPでも、《ストレスが腰痛を引き起こすメカニズム》について詳細に説明されている。香山さんは、こう続ける。「60歳の手前である58歳ごろは、自分の人生を振り返り、やり残したこと、やれなかったことなどを思い出し、精神的な苦痛が生じやすい年齢といわれているのです」美智子さまが危機を乗り越えられたのは、長女・黒田清子さんの尽力も大きかったという。「清子さんが中心になって、御所に音楽家を招いて、美智子さまがお好きな作曲家のシベリウスの曲の演奏会を開かれるなど、お心安らかに過ごせるお時間を作ったのです」(前出・渡邉さん)すると雅子さまが現在の危機を脱するためにもご家族のサポートが必要となるのだろうか。「『初繭搔き』を取りやめられてから、3日後の6月11日、雅子さまは紅葉山御養蚕所に赴かれたのです。お痛みをこらえてのお務めを心配されたのでしょう。天皇陛下と愛子さまも合流され、作業をご一家で行われました。詳細は明らかにされていませんが、雅子さまが声を出して笑われる場面もあったと伺っています」(前出・宮内庁関係者)腰痛に悩まれる雅子さまにとって、陛下と愛子さまとお過ごしになるひとときが、何よりの癒しになっているのだろう。
2022年06月23日数分おきにすさまじい轟音とともに、驚くほど大きく見える飛行機が頭上を飛んでいく。屋外では会話もままならず、窓を閉めても音が聞こえてくる。昨年3月から運用が開始された羽田新ルート下の住民たちの日常だ。2019年4月に退位なされ、現在は仙洞仮御所(高輪皇族邸)にお住まいの上皇陛下と、美智子さまもまた同様の状況に置かれている。本誌の公文書開示請求で、新ルートを管轄する国土交通省と宮内庁のやり取りが明らかになった。■報道まで、両陛下の安全やご生活について協議せず文書によると、新ルートの高度は高輪皇族邸付近でわずか540mほど。もっとも接近した場合の水平距離は、敷地内から約80m、両陛下がお住まいの建物から約160mという近さになるという。驚くべきは、国交省と宮内庁がやりとりを行った時期だ。国交省が首都圏上空を飛ぶ新ルート案を示したのは2014年6月。退位後の上皇陛下の仮住まいにルート下の高輪皇族邸が内定したのは2017年11月だ。だが、皇室財産を管理する宮内庁の「管理部」が作成した文書(写真参照)によると、国交省の担当者が宮内庁を訪問して説明を行ったのは2018年1月16日。きっかけは月刊誌『選択』の2018年1月号に「天皇退位後の仮住まいの上空を『羽田新ルート』が通過する危険性」という記事を掲載されたことだった。つまり、上皇ご夫妻がさらされることになる騒音や落下物の危険性について、記事で問題とされるまで、両省庁は協議を行っていなかったのだ。■上皇陛下のお住まい付近の住民は《うるさくて地獄》文書には高輪皇族邸周辺の騒音は〈屋外で最大70〜75デシベル(街路沿いの住宅地の騒音程度)〉と書かれている。しかし、その実態を都心の低空飛行に反対する「みなとの空を守る会」の共同代表・増間碌郎さんが語る。「数分おきに飛来する飛行機のエンジン音がうるさくて仕事が手に付かないほど。低空飛行の航空機に対して、多くの住民が騒音や振動への怒り、落下物の恐怖をつねに感じています。上皇ご夫妻のお住まいの高輪皇族邸も大きな騒音に包まれています」実際に周辺の住民から同会にはこんな声が届いているという。《静かな地であるから高輪を選んで転居してきましたが、今はうるさく地獄です。爆音でノイローゼになりそう》《子供が飛行機の音が怖いと言って、公園で遊べなくなりました。飛行機が通る度に泣いていました》さらに落下物の危険性を、元日本航空機長で航空評論家の杉江弘氏はこう指摘する。「着陸のために車輪を出す振動で、部品や氷塊などの落下物の危険性が高まります。羽田空港に着陸する場合、新宿から品川上空で車輪を出すことになりますが、高輪皇族邸はその範囲内です」■五輪のために強行された新ルートもともと、羽田新ルートは、安倍晋三前首相の肝いりの政策「観光立国」のために、羽田空港の国際便の発着数を増やす目的で構想された。2018年は住民との「双方向の対話」の時期と位置づけられていたが、今回入手した文書からは〈東京オリンピック開催に間に合わせることを念頭に〉や〈無線誘導の必要上(中略)経路を左右にずらす余地はない〉という結論ありきの本音も見える。ここまで強引に進められたのは“東京五輪が行われる2020年に外国人観光客4,000万人”という目標を安倍首相が掲げたため。しかし、コロナ禍によって外国人観光客は大きく減り、新ルートは無用のものと化した。コロナが収まった後も、観光客が以前の水準まで回復するかは未知数だ。「羽田低空飛行見直しのための議員連盟」の事務局長で立憲民主党の松原仁衆議院議員はこう語る。「新ルート計画は、五輪のために住民の声をまったく無視して、熟議も重ねないまま強引に進められてきました。内閣官房に人事権を握られている省庁は妄信的に政府の指示に従うだけ。これだけ危険性がともなう計画ですから、本来なら省庁間ですりあわせを行い、地域の不安を払拭したり、丁寧に住民の声に耳を傾けたりするべきでした」今回の文書で、上皇ご夫妻への配慮も欠いていたことも明らかになった。東京新聞2019年5月13日朝刊によると、宮内庁幹部は「皇族邸が羽田新ルートの下にあることは承知している。上皇ご夫妻にはお伝えし、ご理解をいただいた」と話したという。「そもそも上皇ご夫妻が『けしからん』とおっしゃるわけがありません。国家国民を思われ大変なご尽力をいただいたご夫妻には、静かな環境下で新たな生活を送っていただきたいのですが……」(松原氏)東京五輪のためなら、住民だけではなく、上皇陛下のご生活や安全にも配慮しない。政府の身勝手さがまた明らかになったようだ。
2021年08月08日学校法人森友学園への国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざん問題。改ざんの経緯を明らかにするカギとなっていたのが、当時改ざんを強制されたことを苦に自死した赤木俊夫さん(享年54)が残した「赤木ファイル」だった。妻の雅子さん(50)は昨年3月に、国と佐川宣寿元財務省理財局長(63)を相手に損害賠償を求め提訴。事件の真相解明をもとめ、ファイルの公開を要求してきたが、国はその存否さえ明らかにしてこなかった。しかし今回、6月23日に大阪地裁で行われた第4回口頭弁論にあたり、ついにその赤木ファイルが裁判資料として提出され、内容が公開となった。雅子さんが裁判後の夕刻、疲れた表情ながらも、本誌に心境を語ってくれた。「やっぱり、赤木ファイルには、“その名前”の記載があったんだなと思いました。それを隠したかったから、1年3カ月も国は出さなかったのかもしれない……」雅子さんが開口一番に言った「その名前」とは、安倍晋三前首相の妻・昭恵氏のことだ。そもそも、俊夫さんが財務本省からの指示で改ざんを強いられるきっかけとなったのは、’17年2月17日の国会における、安倍前首相の次の発言だと考えられている。「私や妻が(森友学園の問題に)関係しているということになれば、間違いなく総理大臣も国会議員も辞める」■「安倍さんは国会議員をまだされていますね」しかし、実際は「安倍昭恵総理夫人」の文字が森友学園に関する公文書に存在。そのため、その文言を消すために、この発言の直後から改ざんが始まったとみられていたのだ。今回の赤木ファイルの公開で、確かに総理の発言の直後から、改ざんが始まったことが明らかになった。《当該文書を確認していたところ……現時点で削除した方が良いと思われる箇所があります。当該箇所をマーキングしておきました》この改ざん指示の文章は、同年2月26日に財務省理財局係長から俊夫さんを含む近畿財務局職員7人に宛てられたメールの一部。そして《当該文書》には、次の部分がマーキングされていた。《打合せの際「……安倍昭恵総理夫人を現地に案内し、夫人からは『いい土地ですから、前に進めてください』とのお言葉をいただいた」との発言あり(森友学園籠池理事長と夫人が現地の前で並んで映っている写真を提示)》その安倍前首相に、雅子さんはいま、こんな言葉を投げかける。「実際、安倍さんの名前と昭恵さんの名前が、赤木ファイルに出てきました。でもいま、安倍さんは国会議員をまだされていますね。あの国会での発言後、夫は改ざんを指示されたんです。『関係している』ことは明らかですよね。いま、何と答えるのか、安倍さんに直接、聞いてみたいです」そして、裁判は今後も続く。「理不尽なパワハラはどんな職業でも起こりうるし、いまもどこかで苦しんでいる人がいる。裁判を通して『やってはいけないことはやってはいけない』と伝えたい」最後に、雅子さんは言い切った。「トッちゃん(編集部注・俊夫さん)の、つらかった思いは、私が受け取りました。すべての黒塗りがなくなり、真相が明らかになるまで、最後までやり抜きます」
2021年06月29日安倍晋三前首相(66)が辞任してから約9カ月。6月22日に、財務省の公文書改ざん問題の経緯を記録した”赤木ファイル”が、自殺した赤木俊夫さんの妻・雅子さんに開示された。首相の職も離れてもなお、森友学園問題や桜を見る会問題などで、いまだに疑惑を指摘され続ける安倍氏。だが、あるベテラン政治部記者によれば、「永田町には、いまだに“安倍再々登板説”が流れています」と話し、こう続ける。「自民党内の当選3回以下の議員、いわゆる“安倍チルドレン”たちなどが、再び首相に担ごうと、安倍氏に働きかけているんです。強硬な保守派や自民党が優勢な地方を中心に、安倍氏や妻・昭恵さんの人気は、現在でも根強いものがあります。昭恵さんにも、『ご主人に再々登板をぜひすすめてください』というメッセージが届いているそうなんです」そうした“安倍チルドレン”たちの動きを知ってか知らずか、安倍夫妻への警護は、菅義偉首相(72)と同じレベルの体制が続いている。6月24日、東京・渋谷区にある安倍夫妻の自宅マンション周辺は、首相だったころと同じ物々しい警備がいまだに敷かれていた。大通りには機動隊車両が待機し、自宅に続く道路はバリケードで封鎖され、数メートルおきに警官が立っている。政治評論家の有馬晴海氏は、こう解説する。■「俺ならもっと厳しめにやるのにな」「安倍氏は、菅政権の“生みの親”と言っていいほど、現政権への影響力が強い。警護レベルの高さは、警視庁が重要人物と判断しているということにほかなりません。永田町に“安倍再々登板説”が流れている以上、警視庁も配慮しているのでしょう」持病の潰瘍性大腸炎が悪化して辞任した安倍氏だが、「新薬の免疫抑制剤が効き、かなり回復したそうです」(政治部記者)という。再び、政治家としての血が騒ぎはじめているのか――。「ゴルフに出かけられるほど体調を戻し、講演や会合にも積極的に出るようになった安倍さんを、菅総理も警戒しています。5月に緊急事態宣言が延長されることが決まったとき、安倍さんは、『俺ならもっと厳しめにやるのにな』と漏らしていました」(自民党幹部)安倍首相は、『月刊Hanada』7月号のインタビューで、“ポスト菅”に言及したことも波紋を呼んでいる。インタビューでは、《自民党は人材の宝庫ですから》と、茂木敏充外相(65)、加藤勝信官房長官(65)、下村博文政調会長(67)、岸田文雄元外相(63)の名前を挙げていたが、「安倍さんの底意地の悪さを感じます」と、前出・自民党幹部は苦笑する。「メディア各社の世論調査で、“次の総理”の1位に挙がる河野太郎行革担当相(58)の名前を挙げなかったんです。安倍氏が挙げた4人は、どの社の調査でも河野氏と順位に開きがある。永田町には、『安倍さんはまだやる気だ』と皮肉る人もいますよ」総選挙がある今年。永田町では“在職歴代最長首相”の存在感が再び増している――。
2021年06月29日「忖度や公文書問題は集団的自衛権とすごく密接に関わってきた。それはたった今起きた問題ではない。戦後からずっとある歴史のなかで、一歩ずつ進んできている問題なんです」集団的自衛権について滔々とこう語るのは、政治評論家ではない。お笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦(36)だ。中田が開設したYouTubeチャンネルが今、大きな話題を呼んでいる。今年4月に開設した「中田敦彦のYouTube大学」。そこでは三島由紀夫や太宰治らが書いた名著の解説や、世界史・日本史の講義など、勉強に役立つ動画を毎日アップ。最近では、選挙や原子力発電問題といった経済や政治についても踏み込んでいる。10月に控えた消費税増税については「法人税が下がった分の収益と消費税を上げて上がった分の収益がほぼ一緒。つまり貧しい人達から取って、『大企業のみなさ~ん!』という大きな姿勢なんです」と切り込む姿勢を見せていた。冒頭の発言は8月3日に公開された憲法改正について解説した「【政治】憲法改正問題(第9条)の本質に中田が切り込む!~核心編~(3)」のなかで語られたもの。これは池上彰氏(68)の著作『君たちの日本国憲法』をベースにしつつ、自由民主党が党是に掲げている憲法改正について、憲法の成り立ちから現在どのような議論がなされているかまで解説。そして12年の第二次安倍内閣以降、自民党が集団的自衛権の解釈を変えてきた事実などに触れつつ、昨年3月に同党が提出した案“緊急事態条項”の話題に。同党のホームページで公開されている、緊急事態条項の内容については以下の通り。《第七十三条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる》中田はこれを「災害が起きた、緊急的なことが起きた場合、内閣に全ての権利と権限が集中する。そういう条項」と解説。「一瞬聞くと“まぁそういうこともあるなぁ”みたいな感じでしょ。一瞬ね」と言いつつ、中田は歴史上でかつて緊急事態条項を悪用した人物をあげる。第二次世界大戦中にドイツでナチス党を率いたアドルフ・ヒトラーだ。中田は「ヒトラーのナチス党はこの緊急事態条項というものを巧みに使って一気に独裁体制を作ったんです」と、歴史的な事実を説明。「ナチスとは言いませんよ。それは池上さんも言ってません」としつつも、「だけどそれを理解してちゃんとオッケー出すか出さないか。そこを国民わかってないと。気をつけてね、2018年3月だよ。最近の話だよ」と警鐘を鳴らしていた。さらに、徴兵令にまで話はおよぶ。現在日本に徴兵令がない理由として、憲法18条の《奴隷的拘束及び苦役からの自由》があるためと解説。しかし「『国を守る大事な活動が苦役ですか?苦役じゃないという解釈はできませんか?』そう言っている人もいます、自民党に」と続け、徴兵令が実施されうる可能性についても語っていた。Twitterでは一連の中田の解説動画を紹介した呟きが、4万リツイート以上も拡散されるほどの盛り。SNS上では彼の姿勢を称賛する人々が続出していた。《最近のYouTube大学【政治編】見てて思い知らされる、自分の無知っぷり。少しずつ勉強し始めてはいるけれど、もはやどこから始めるのが正解なのか迷走中。 政治も文学も全て歴史と深く関わってた。まずは歴史からが正解なのかな》《正直かなり驚いた。あのオリラジの中田敦彦さんが、自民党憲法改悪草案、緊急事態条項のヤバさについて、独特のわかりやすさで語ってる。報ステ古舘さんの再来だ。徴兵令にまで触れてる》しかし、その一方で批判する声も。ヒトラーが緊急事態条項を悪用したと説明した中田だが、正確には全権委任法と呼ばれる法律。これは、ナチス政府が制定した法律は憲法に背反しても有効とする性質のものだ。そのことから《オリラジの中田さんの緊急事態条項は印象操作。自民党憲法改正叩き案の緊急事態条項は大規模災害時に「だけ」発動されます》《中田敦彦さんの動画を見て緊急事態条項と全権委任法の違いを確認したのですが、安倍首相とヒトラーが重なる部分はありませんでした》と、講義の内容を指摘する声も上がっていた。最後に「私はこの動画が公開できることを心から感謝している。“表現の自由”が今はあるから。あくまでも今は」と語り、動画を締めくくった中田。彼の心配は杞憂となるのか、果たして――。
2019年08月09日5月1日、いよいよ令和時代が幕を開けました。平成から令和に変わる改元は、私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか?今回は「改元で変わる身近なもの」についてお話しします。■ 1.行政手続きの書類や公文書Graphs / PIXTA(ピクスタ)行政手続きをする場合の書類や公文書では、一般的に元号表記が用いられていますので、5月1日以降これらに記載されるのは新元号の「令和」となります。例えば住民票の異動届や、婚姻届、不動産の登記申請書類、さらには登記簿に記載される日付なども同様に新元号へと変わります。吉野秀宏 / PIXTA(ピクスタ)4月1日に行われた「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議」では、「改元日前までに作成した文書において、改元日以降『平成』の表示が残っていても有効であること」、「改元日以降に作成する文書には、『令和』を用いること。やむを得ず『平成』の表示が残る場合でも有効であるが、混乱を避けるために訂正等を行うこと」などが申し合わせされました。ちなみに、行政手続きの書類にうっかり「平成31年」と書いてしまってもその書類は有効なのでご安心を。■ 2.企業の情報システムふじよ / PIXTA(ピクスタ)企業が情報システムなどで「和暦」を使用している場合は、改元に伴うシステム改修が必要になります。万一、改元対応をしなかったりその対応に不備があったりすると、帳票(帳簿や伝票)などで新元号が日付として認識されなくなったり、日付をもとにした処理ができなくなる(例:○年○月○日に処理を行う等)おそれがあるのです。このような混乱を防止するため、経済産業省ではホームページ上でシステム改修等における留意点について「改元への対応~あなたの会社は大丈夫?(4月2日掲載分)」などを掲載して注意喚起を行っています。和暦を使用していて、まだ改元対応が十分ではない企業は、しばらくその対応に追われることになりそうです。■ 3.硬貨に刻印される発行年makaron* / PIXTA(ピクスタ)硬貨には発行された年が元号で刻印されています。新元号になれば今後発行される硬貨の刻印も当然変わるのですが、新聞各紙の報道によると、造幣局では新硬貨の金型を作成するのに少なくとも2~3か月かかるとのことなので、新元号が刻印された硬貨が出回るのは早くても7月以降になりそうです。「令和元年」が刻印された硬貨、早く手にしてみたいですね。■ 4.祝日makaron* / PIXTA(ピクスタ)国民の祝日に関する法律が一部改正され、今年の5月1日以降は天皇誕生日が12月23日から2月23日に変わります。12月23日について、将来的にこの日を祝日にするかどうかについては様々な意見がありますが、当面は平日となりそうです。ちなみに現在、明治天皇の誕生日は文化の日(11月3日)、昭和天皇の誕生日は昭和の日(4月29日)としてそれぞれ祝日になっています。■ 5.切符やチケットに印刷される日付tarousite / PIXTA(ピクスタ)切符などに印刷される日付について、多くの鉄道会社では昭和から平成にかけて和暦を使用していました。そのため、前回の改元時、昭和の最終日深夜から平成の初日明け方にかけて券売機の部品交換等にかなりの手間がかかってしまったのです。しかし、今回の改元では事前の対応によってその作業はほとんど無かったようです。実は、多くの鉄道会社では、訪日外国人の増加や今回の改元を念頭に、切符の日付を西暦で表示するようになったのです。今後、切符を購入した際は日付に注目してみてください。そこに印刷された日付は、いつの間にか和暦表示から西暦表示に変わっているはずです。Tony-Studio / PIXTA(ピクスタ)今回ご紹介した以外にも、改元によって変化するものはたくさんあります。社会全体の「ムード」もそのひとつではないでしょうか。天皇の崩御が契機となる過去の改元とは違い、今回の改元は社会全体に祝賀ムードが漂っています。この明るいムードができるだけ長く続き、令和がすべての人にとって素晴らしい時代になることを願ってやみません。【参考】※法務局「改元に伴う登記事務の取扱いについて」※経済産業省「改元に伴う情報システム改修等への対応について」※首相官邸「新元号の円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議について」※JR東海「東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(乗車券類の西暦化対応等に伴う改正)」
2019年05月02日意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する連載「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「公文書」です。明確なルールが不十分。国民の財産という意識を。森友学園や自衛隊の日報など、公文書にまつわる問題がたびたび取りざたされています。公文書とは、国や地方公共団体などの機関、公務員が作成する文書を指します。日本では長い間、公文書についての明確なルールが決められておらず、「公文書管理法」という法律が整備されたのも2009年、麻生内閣のとき。年金の納付記録漏れなどが発覚し問題になった時期でした。公文書管理法の第1条には、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」と記載されています。公文書は国民の大切な財産。のちに政策や意思決定の経緯を検証するための重要な資料となります。日本には、太平洋戦争で敗戦が濃厚になったときに、軍が書類を焼却処分したという苦い過去があります。たとえば、満州で陸軍の731部隊が、生物兵器の人体実験を行ったのではないかといわれている件も、関係資料が残っていないために実証ができておりません。現在、公文書は内容に応じて最長30年保管され、その後も歴史的に必要と判断されたものは、国立公文書館に移されます。公文書にするかどうかは各役所の判断に委ねられており、公文書にすると決まったら、文言もいろいろ整えてから作成されるのだそうです。短期で目的を終えると担当者が決めたら「1年未満文書」として、管理簿へ記載されず、審査を受けることなく廃棄できます。自衛隊の日報があとから見つかったという問題も、日報を公文書とするかどうかの意識にズレがあったからではないかといわれています。アメリカには国立公文書記録管理局があり、誰でも自由に閲覧できます。僕もサンオノフレ原発事故について調べたときに、民間企業の担当者の連絡先まで辿ることができました。「不都合になりそうなことは隠す」のではなく、公益性を考え、社会にとって必要な情報は公開する。民主主義国としてアメリカは先輩格だなと実感しました。徹底した管理をするには、人員が足りていないという問題もあります。今後の公文書のあり方、情報公開と保存についてしっかりと整備し、ルールを作り上げていくことが望まれます。ジャーナリスト。NHKでアナウンサーとして活躍。2012年に「8bitNews」を立ち上げ、その後フリーに。新刊『堀潤の伝える人になろう講座』(朝日新聞出版)が好評発売中。※『anan』2018年6月6日号より。写真・中島慶子題字&イラスト・五月女ケイ子文・黒瀬朋子(by anan編集部)
2018年06月10日*画像はイメージです:月8日、兵庫県の警察官が、県公安委員会に無断で横断歩道やはみ出し禁止線を設置したとして虚偽公文書作成・同行使と道交法違反で書類送検されました。調べによるとこの警察官は平成27年7月から今年4月にかけて県公安委員会の許可を得ていたかのように文書を作成し、上司に提出。兵庫県相生町など9箇所に、横断歩道やはみだし禁止線などを設置していました。この警察官は停職一ヶ月の処分を受け、依願退職したそうです。 ■一般人が標識を落書き・破壊・移動したらどうなる?神戸の事件は他の地域に住む方にとっては無縁ですが、道路標識に落書きをする、壊す、移動するなどの行為は「起こりうること」です。仮にこのようなことをした場合、どのような罪に問われるのでしょうか。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 「道路標識も国や自治体が所有し、管理をする器物であり、いたずら書きや故意に破損させることで、その本来的な効用である交通ルールの表示機能を毀損することになりかねません。そのようないたずら書きや故意の破損は、器物損壊罪(刑法261条)が成立する可能性があります。また、具体的な破損等がなかったとしても、標識を勝手に移設し、それによって標識の効用を妨げたといえるような場合には、同様に器物損壊罪が成立する可能性があるものと考えられます。それに加え、道路標識を破損し、又は移設したことによって交通の危険が生じた場合には、道路交通法115条に違反することになります。器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万年以下の罰金若しくは科料、道路交通法115条違反の法定刑は5年以下の懲役又は20万円以下の罰金と、決して軽いものではありません。ただし、これらの罪は故意に行われた場合にのみ成立するものですので、不注意などの過失で破損してしまった場合には成立しないとされています」(大達弁護士) ■故意ではなくても警察には報告を同じく大達弁護士にお話を伺うと、「自動車を運転していて標識にぶつけて破損してしまった、というような場合において、これを警察等に報告しなかった場合には、いわゆる“当て逃げ”として、道路における危険を生じさせた場合には1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法117条の5第1号、同72条1項前段)。危険を生じさせていなくとも、警察への報告をしていなかった場合には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科される可能性があるので注意が必要です(道路交通法119条1項10号、同72条1項後段)。なお、道路標識の設置方法に問題があるような場合で、移設を希望する場合には、警察署や役所へ相談すると対応してくれる可能性がありますので、まずは最寄りの役所や警察署に相談をするようにし、勝手に移動して罪に問われるということのないよう注意して下さい。標識は道路利用者への道しるべ。それを勝手にいじることは利用者を誤った方向に導きかねず、そこにはもっと重大な結果が生じてしまうリスクがあり得ます。自分の人生の道しるべをも見失ってしまわないように、標識はそのルールも標識自体もきっちり守りましょう」(大達弁護士) 標識への落書き・破壊・移設は立派な犯罪。行わないようにしましょう。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです* hwanchul / Shutterstock
2017年09月27日