くらし情報『道路標識の破壊や落書き…どんな罪に?』

2017年9月27日 22:10

道路標識の破壊や落書き…どんな罪に?

目次

・一般人が標識を落書き・破壊・移動したらどうなる?
・故意ではなくても警察には報告を
道路標識の破壊や落書き…どんな罪に?

*画像はイメージです:https://www.shutterstock.com/

9月8日、兵庫県の警察官が、県公安委員会に無断で横断歩道やはみ出し禁止線を設置したとして虚偽公文書作成・同行使と道交法違反で書類送検されました。

調べによるとこの警察官は平成27年7月から今年4月にかけて県公安委員会の許可を得ていたかのように文書を作成し、上司に提出。兵庫県相生町など9箇所に、横断歩道やはみだし禁止線などを設置していました。

この警察官は停職一ヶ月の処分を受け、依願退職したそうです。

■一般人が標識を落書き・破壊・移動したらどうなる?

神戸の事件は他の地域に住む方にとっては無縁ですが、道路標識に落書きをする、壊す、移動するなどの行為は「起こりうること」です。

仮にこのようなことをした場合、どのような罪に問われるのでしょうか。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。

「道路標識も国や自治体が所有し、管理をする器物であり、いたずら書きや故意に破損させることで、その本来的な効用である交通ルールの表示機能を毀損することになりかねません。

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