子育て情報『「産後パパ育休」の新設。男性は育児休暇が取りやすくなるの?企業側の課題とこれからのパパたち【専門家が解説】』

2022年4月1日 21:00

「産後パパ育休」の新設。男性は育児休暇が取りやすくなるの?企業側の課題とこれからのパパたち【専門家が解説】

今の日本で男性が『育休1年取ります』と言うと、『え?1年?』となる人が多いと思います。ところが女性が『育休1年取ります』と言うと、『がんばってね』となる。それはそれぞれの中に男女意識の差があるからなんです。そういう社会の集合体として、男性が育休を取りにくい環境が根付いているのではないかと思います」(小崎先生)

日本の育休が変わる!企業が変わる!4月から段階的に導入

育児・介護休業法が改正されたことにより、2022年4月より段階的にスタートします。ポイントは次のとおり。


育休制度改正のポイント

1.企業は育休を取得しやすい環境を整備&対象の従業員に制度を個別周知して取得の意向を確認することが義務化(2022年4月から)
2. 育休を分割して2回取得可能に(2022年10月から)
3. 育休開始日を柔軟化(同)
4. 特別な事情がある場合は再取得可能に(同)

5. 「産後パパ育休」の新設(同)
6. 大企業の育休取得状況の公表が義務化(2023年4月から)

なお、2022年10月からはじまる「産後パパ育休」は次のような制度です。

・パパも「産休」がもらえる
・産後8週間以内に4週間まで取得可能
・休業の2週間前までの申し出でOK
・2回に分割して取得することが可能
・労使協定を結んでいれば、休業中に働いてもOK

出典:「育児・介護休業法改正ポイントのご案内P2「育児休業の分割取得」(厚生労働省)

男性の育休が企業のイメージアップにつながる時代へ

2023年4月から、大企業は育休取得状況の公表も義務化されます。新しい制度を円滑に活用するためには、企業側の意識変化が不可欠です。

「配偶者の妊娠や出産を申し出た従業員に、企業側から育休・産休制度などを個別に周知して、かつ取得意向の確認をすることが義務づけられました。これは、パパの育休産休取得の後押しになるでしょう。さらに、従業員が1,000人を超える企業は、2023年4月から育児休業の取得状況を年1回公表する必要があります。公表する内容は、『育児休業(産後パパ育休含む)の取得率』と『育児休業(産後パパ育休含む)などと育児を目的とした休暇制度(※)の取得率』。一般の人が閲覧できるよう、自社のホームぺージや厚生労働省の『両立支援のひろば』などでの公表が義務づけられているんです」

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