働くママを助ける!妊娠や出産・子育てに関する意外と知られていない「母性健康管理措置」とは?
また、危険有害業務への就業禁止、申し出がある場合には時間外労働・休日労働・深夜への就業が禁止されています。(労働基準法第64条~66条)。身体負担の大きい作業から軽作業・デスクワーク等への変更、勤務時間の短縮、作業環境の変更等が考えられます。
2.産前・産後について
①産前・産後休業
女性労働者から請求がある場合には産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間女性を就業させることはできません(産後6週間を経過した女性労働者が申し出をし、医師が認めた業務に就かせることは可能)。と労働基準法第65条に定められています。なお、産後6週間は申出によっても就業ができない期間ですので、いかなる場合でも働くことができません。
②解雇制限
産前・産後休業の期間とその後30日間の解雇は禁止されています(労働基準法第19条)。但し、打ち切り補償を支払うか災害等で事業継続ができない場合にはその限りではありません。
3.育児について
①育児時間
1歳未満の子どもを育てる女性は、本人が請求した場合には、1日に2回少なくとも30分の育児時間を請求することができます(労働基準法第67条)。
②育児のための短時間勤務
3歳未満の子どもを育てる労働者が請求した場合、事業主は1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設ける必要があります(育児・介護休業法23条)。
③所定外労働の制限
3歳未満の子どもを育てる労働者が請求した場合、所定外労働が制限されます。(育児・介護休業法第16条の8)
④時間外労働・深夜業の制限
小学校就学前の子どもを育てる労働者が請求した場合、1か月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、午後10時から午前5時までの就業をさせてはならないことになっています(育児・介護休業法第17条、第19条)。
⑤子どもの看護休暇
小学校就学前の子どもを育てる労働者が請求した場合、子どもが1人なら年5日、2人以上なら年10日まで、看護休暇を取得することができます(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)。
すでに多くの方が勤めている勤務先である場合には、妊娠・出産後の労働条件等について制度化され周知もされていることがほとんどですが、人数が少ない勤務先や創業間もない場合勤務先の場合には、今回お伝えした法律や制度を人事担当者が理解していないケースもあります。