子育て情報『「小学校入学までにもう1年あったら…」就学猶予・就学免除という制度をご存知ですか?』

2016年10月23日 14:13

「小学校入学までにもう1年あったら…」就学猶予・就学免除という制度をご存知ですか?

国民は国家に教育を受ける権利を要求できます。

憲法第26条第2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と規定されており、また、教育基本法第5条第1項に「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10230001685

就学猶予・免除とは、保護者が負っている就学義務に猶予を設けたり、免除を与える制度です。

通常、保護者は児童が6歳になった時に所属していた学年の最初の日(つまり6歳になる年度の4/1)から、15歳になった時に所属している学年の最後(15歳になった年度の3/31)まで、児童に教育を受けさせる義務があります。

就学猶予・免除を取得すると、その就学義務を負う時期を遅らせる、または場合によっては義務を放棄することができます。

ただし、保護者または児童が日本国籍を持っており、かつ日本に住んでいる場合に限ります。

例えば、保護者は日本国籍で日本にいるが、児童が海外で学んでいる場合や、児童が重国籍で日本外で教育を受けている場合などは、就学猶予・免除の対象外となります。

ちなみに、就学猶予と就学免除の間には、明確な違いはありません。というのも、就学猶予を認められた場合でも、就学義務期間は延長されず、満15歳の時に子どもが所属していた学年の終わりで、親の就学義務は消失するからです。
ですので実質、猶予された期間は免除されたことと同じことになります。

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日本では明治時代の中期ごろから義務教育の基盤が出来上がり始めました。しかし、当時は障害のある児童が学校で義務教育を受けるための環境はほとんど整備されていませんでした。そのため、障害のある児童の保護者は、就学義務の猶予・免除を受けとなり、結果として児童は教育をほとんど受けませんでした。

上のグラフが示すように、第二次世界大戦の直後1945年は、就学猶予者・免除者の人数はとても多くなっています。これは、障害のある児童のための学校、例えば盲、聾、知的、肢体不自由児向けの養護学校は、国が定める義務教育として扱われていなかったという背景があります。

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