移動支援とは?同行援護・行動援護との違い、費用、サービス利用までの流れ、通学・通勤の利用について
ご利用の際には、重度訪問介護の利用条件を満たすかどうかを先にご確認ください。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/144/596/d00009112.html
移動支援事業|世田谷区
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/naiyou.html
障害福祉サービスの内容|厚生労働省
支援の方法は、個別支援型・グループ支援型・車両移送型の支援の3つに分けられます。
◇個別支援型
個別の支援が必要な場合には、マンツーマンによる移動支援が行われます。移動の際にはバス、電車、タクシーなどの公共交通機関を原則として使用します。
◇グループ支援型
移動の際に、複数のサービス利用者がいる場合には複数人の同時支援が行われます。例えば、目的地が同じである場合や、複数人が同じイベントに参加する場合などに利用することができます。
◇車両移送型
車両移送型支援とは、福祉バスなど車両の巡回による送迎です。公共施設、駅、福祉センターなどの障害のある人が利用する可能性の高い場所を通って運行しています。
移動支援のサービスでは、1ヶ月に利用できる時間の上限が自治体ごとに決められています。利用時間の上限は地域の実情に合わせて、柔軟に変動しており、自治体ごとに大きな幅があります。
移動支援事業に上限時間を設けている自治体数は 77、全体の 8 割近くを占めております。
ひと月あたりの上限時間は最高 185 時間、最低 15 時間、平均 43 時間と時間数にかなり開
きがあります。
http://www.nscsd.jp/Topics/TsugakuShienChosa/pdf/hokokusho.pdf
サービスの利用時間は障害種別により規定されている自治体があります。以下は東京都世田谷区のサービスの利用上限時間です。
全身性障害者 93時間
視覚障害者、知的障害者 精神障害者 50時間
高次脳機能障害者 30時間
児童40時間(高次脳機能障害児は30時間)
※通学にかかる支援は、支給基準時間数のうち 23時間
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/144/596/d00009112.html
サービスを受ける人の年齢により利用上限時間が規定される自治体もあります。