移動支援とは?同行援護・行動援護との違い、費用、サービス利用までの流れ、通学・通勤の利用について
また移動支援では、移動することに障害がある方なら、利用申請を行って受給者証を取得すれば誰でもサービスを受けることが可能ですが、同行援護や行動援護のサービスの場合には、利用が可能な障害種別や障害支援区分に条件があります。
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同行援護は、移動支援と同じく、移動のための支援が行われるサービスでありますが、視覚障害のある方のみが利用できるサービスです。
標識や看板、電光掲示板など、目的地までの移動のためには視覚的に様々な情報を受け取る必要がありますが、視覚に障害がある場合には、移動のために必要なそれらの情報を一人では受け取ることができません。そのようなときに、同行援護のガイドヘルパーは、移動を行う際の情報保障の役割をを担います。
同行援護を行うガイドヘルパーは、視覚障害の移動や介助に特化した研修を受けているので、同行援護の対象となる方については、移動支援ではなく同行援護のサービスを利用することになっている自治体がほとんどです。
このサービスは「個別給付」という個人向けの福祉サービスですので、サービス利用の際はマンツーマンでガイドヘルパーから支援を受けることができます。◇同行援護の内容
同行援護の内容は、「移動のための視覚的な情報の保障」という目的に沿って以下のように定められています。
・移動中の障害物や、代筆・代読など、移動に必要な情報の提供
・移動時の情報提供に加え、目的地での代読代筆
また障害が重く、排せつや食事の介護が必要な場合には、同行援護のサービスを使い身体介護を行ってもらうことも可能です。
◇利用対象者
同行援護とは、視覚障害のある方を対象としたサービスです。ただし、身体介護が必要かどうかで支援の対象の条件が変わります。
排せつや食事の身体介護を必要とする場合には、以下の条件を満たしていることが条件となります。
・障害支援区分が2以上である
・障害支援区分の調査項目のうち「歩行」の欄に「全面的な支援が必要」に認定、もしくは以下の「移乗」「移動」「排尿」「排便」の4つのうち、ひとつでも「できる」以外にチェックが入っている場合
身体介護の必要のない場合には、移動に著しい困難のある場合に、同行援護のサービスを利用することができます。利用の基準は、障害者手帳を持つ視覚障害のある方の中でも「同行援護アセスメント表」の以下の基準を満たしている場合です。