移動支援とは?同行援護・行動援護との違い、費用、サービス利用までの流れ、通学・通勤の利用について
しかし、保護者や介護者が毎日の子どもの通学に付き添うことは現実的に困難です。
以下のような場合には、例外的に通学における移動支援のサービスの利用が認められることがあります。2016年の時点で、全国107の実施自治体数のうち通学の利用を認めているのは36%にあたる35の自治体です。
通学での移動支援の利用ができるのは、
・保護者や介護者が病気や事故などのやむを得ない事情により付き添いができない
・一定期間(最長3ヶ月)集中して支援することで、その後自立して通学が可能であると見込まれる
・世帯に障害者が複数いたり、ひとり親や虐待などで送迎困難な家庭の事情がある
などの場合です。
以上のような条件がなくても、札幌市、横浜市、荒川区、藤沢市、新潟市など、通学での移動支援の利用が認められている自治体もあります。普段は通学の付き添いを保護者が行っている場合も、利用条件を把握しておくことで万が一のときにすぐに対応できますので、一度お住まいの自治体が通学支援を行っているかどうか調べてみることをおすすめします。
http://www.nscsd.jp/Topics/TsugakuShienChosa/Joho/TsugakuAri.aspx
通学支援を実施している自治体一覧(2014年)|全国障害学生支援センター
http://www.nscsd.jp/Topics/TsugakuShienChosa/pdf/hokokusho.pdf
地域生活支援事業における通学等状況調査報告書|全国障害学生支援センター
移動支援が利用できない場合に、通学や通勤の際に移動の支援を行っている他のサービスはあるのでしょうか。
市区町村によっては、通学通所を支援するための事業「通学通所支援事業」などの行政の独自のサービスがある場合があります。
その他には、シルバー人材センターやファミリーサポートを利用して、通勤・通学の移動をサポートしてもらうことができます。
移動支援の類似サービス、同行援護と行動援護とは
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10161012619
移動支援と類似したサービスとして対象者を限定した「同行援護」「行動援護」があります。利用対象や内容が市区町村により異なる移動支援に対し、同行援護と行動援護のサービスは、全国どの市区町村でも同じ基準で利用できることが特徴です。