子育て情報『移動支援とは?同行援護・行動援護との違い、費用、サービス利用までの流れ、通学・通勤の利用について』

移動支援とは?同行援護・行動援護との違い、費用、サービス利用までの流れ、通学・通勤の利用について

基準を満たしていれば、障害支援区分がなくとも利用することができます。

行動援護とは、重度の知的障害、精神障害の方を対象としたサービスであり、行動上著しい困難のある場合に、本人の危険を回避するための援助や移動の介護を行うサービスです。単なる移動の補助にとどまらず、利用者の方の要望に合わせて、新しい施設や活動を行うまでの移動の手伝いも行います。さまざまな研修を受け、資格要件を満たしたスタッフがついてくれるので、万が一外出先で予想しなかったことが起こっても安心です。

◇行動援護の内容
行動援護の内容は以下のように定められています。
・行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
・移動中の介護
・外出前後に行われる衣服の着脱介助 など
・排せつおよび食事などの介護
・その他の障害者等が行動する際に必要な援助

◇利用対象者
障害者手帳を持つ知的障害、精神障害のある方です。行動上著しい困難があり、常に介護を要する方が利用の対象となります。

・障害支援区分が3以上である(18歳未満の場合には必要な障害支援区分はありません)
・障害支援区分の調査項目のうち行動関連の合計点数が10点以上である

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/7_10.pdf 42
障害者総合支援法における障害支援区分|厚生労働省


移動支援にかかる費用

移動支援とは?同行援護・行動援護との違い、費用、サービス利用までの流れ、通学・通勤の利用についての画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11038020638

移動支援にかかる料金は、自治体により異なります。
障害福祉サービスの利用者負担区分により、サービスの1割負担が基本となります。世帯の収入の状況によっては負担のない場合もあります。詳しくは市区町村の福祉担当窓口へお問い合わせください。

ここでは大阪市を例にして、費用と上限負担額をご紹介します。

30分あたり94円

利用者負担額には上限額が設けられており、一月あたりの利用者負担は次の表に示す月額負担上限額までとなっています。

利用者負担上限月額
生活保護受給世帯:0円
市町村民税非課税世帯:0円
市町村民税課税世帯:3,000円

http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000049340.html
また、移動支援では飲食代を除いて、移動の際の交通費や施設への入場料が利用者負担となります。

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