視覚障害とは?視覚障害の等級、視覚障害を支援する道具、教育、仕事、周囲の関わり方を紹介します。
ここで、いくつか注意することがあります。
・身体障害者診断書・意見書は発行から1年以内のものである必要があります。
・交付申請書は区市町村の障害福祉担当窓口で入手します。
・申請する方の写真は縦4cm×横3cm、上半身で脱帽で撮影してください。
・15歳未満の場合は保護者、15歳以上は本人が申請します。
・個人番号(マイナンバー)や身元確認のできる書類が必要です。
また、医療の進歩や治療などの結果で、障害の程度が変化することがあります。そのような人のために、東京都では障害再認定制度を平成14年度から実施しています。
障害再認定制度では、期日までに身体障害者診断書・意見書を提出することで障害程度を改めて審査します。そのときに、重大な変化があると判断される場合にはすでに持っている手帳と引き換えに、新しい手帳を交付します。
この制度に該当しない場合でも、障害の程度が変わったり、新たに他の障害が加わったりしたときには等級変更を行わなくてはなりません。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/techonituite.html
参考:身体障害者手帳について|東京都福祉保健局
視覚障害のある人が障害者手帳によって受けられるサービス
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10583005866
「身体障害者手帳」によって受けられるサービスには、次のようなものがあります。
・盲導犬や白杖などを借りられる場合があります。
・国税や地方税が控除されたり、減免されたりします。
・公共施設の利用料や交通機関の運賃が割引されることがあります。
・公営住宅に優先的に入居できます。
これはあくまで一例です。障害者手帳の等級やお住まいの地域によって受けられるサービスが異なるので、各自治体に確認することが必要です。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/qa/
参考:よくあるご質問|独立行政法人福祉医療機構
視覚障害者向けサービス・道具
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10203000011
近年、ユニバーサルデザインやバリアフリーなどが一般的になりつつあり、障害のあるなしにかかわらず生活できるような社会の実現に向けて進んでいます。