子育て情報『知的障害者施設には具体的にどんな施設がある?知的障害に関する施設の役割、費用、申請方法をご紹介!』

2017年7月13日 11:00

知的障害者施設には具体的にどんな施設がある?知的障害に関する施設の役割、費用、申請方法をご紹介!

安定した生活を送るため、常時介護などの支援が必要な方を対象としており、障害支援区分が区分3以上(年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上)に該当する場合利用できます。

・日中一時支援

普段、支援やサポートをしている方が何らかの理由で介助を行えなくなった場合に、一時的に預かってくれる支援があります。日中の時間を対象に行っているサービスです。年齢制限もなく、18歳以上でも利用することができます。詳しい受け入れ先の施設に関しては各市町村の窓口にお問い合わせください。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/dl/s0604-7b_0009.pdf
参考:厚生労働省地域活動支援センターの概要

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/05/dl/s0512-8f_0002.pdf
参考:日中一時支援事業と児童デイサービス|厚生労働省

・宿泊型自立訓練
宿泊型自立訓練事業所は、障害者総合支援法に定められた自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労やほかの障害福祉サービスを利用している人を対象に、夜間の居住場所を提供します。この中には同じ敷地内の日中活動サービスを利用している人も含まれます。

地域での自立した生活を目標に、食事や家事等の日常生活能力を向上するための訓練や、 日常生活に関する相談支援などを受けることができます。
日中のサービスと併用すれば、昼夜を通して、自立に必要なさまざまなサポートを受けることができます。

利用者ごとに、標準利用期間が決められていて、原則2年間(長期入院者等の場合は3年間)とされています。お住まいの市町村で利用者の現状に合わせて、施設の利用継続が可能かどうかが決められるので更新が必要になります。詳しくはお住まいの市町村の障害者福祉課などの窓口にお問い合わせください。

・共同生活援助(グループホーム)
日常生活に関する支援や訓練ではなく、入浴・食事などの介護や家事をしてもらいながら生活していく施設としてグループホームがあります。日中は地域の生活介護事業所を利用したり就労したりしながら、主に夜間の生活介護を受け、グループホームで暮らす人が多いようです。宿泊型自立訓練事業所と同じように、お住まいの市町村の障害者福祉課などの窓口にお問い合わせください。

・施設入所支援
主に夜間の生活介護の支援を行います。

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