子育て情報『特別支援学校高等部卒業後の進路の選択肢とは。発達障害がある子の進学、就職、働き方まで解説します』

2021年9月15日 06:15

特別支援学校高等部卒業後の進路の選択肢とは。発達障害がある子の進学、就職、働き方まで解説します

障害者雇用促進法において、民間企業は2.3%、国・地方公共団体等は2.6%、都道府県等の教育委員会は2.5%の障害者雇用が義務付けられています(障害者雇用率制度)(※令和3年3月1日改定)。これを満たさない企業からは納付金を徴収し、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)また、障害者本人に対して、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細かな支援が行われるよう配慮しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
障害者雇用対策 |厚生労働省

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/21809/hoteikoyoritsu-hikiage.pdf
法定雇用率の引き上げの詳細

【一般企業の障害者雇用枠】

一般企業への就労の場合には、まず自分の障害や特性と向き合い「何がしたいのか」「働くにあたりなにを優先するのか」を自己分析することが重要です。
その後はハローワークやエージェントを通して求人を探し、履歴書を書き、面接を受けます。

流れとしては一般枠とほぼ同じです。障害者雇用促進法に基づき、一般企業の障害者枠では6月1日までに入社できる人を採用するため、4~5月が採用活動期間となります。2~3月から計画的に動き出す必要があります。

【就労継続支援A・B型】

・就労継続支援A型
施設(作業所)に直接問い合わせ、面接と見学を行います。
A型は雇用契約があるため、最寄のハローワークで求人票の確認と、求職希望があることをハローワーク担当者に伝えます。応募にあたって必要な書類を提出し、面接を行います。通所決定の結果が出たら、受給者証が発行され(すでに持っていれば必要なし)、利用開始となります。・就労継続支援B型
施設(作業所)に直接問い合わせ、施設見学、その後1~3日の体験実習を行います。通所決定の結果が出たら、受給者証が発行され(すでに持っていれば必要なし)、利用開始となります。

障害のある人が就職先を選んだり決めたりする際、どこに相談すればいいのでしょうか。

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