発達障害の大学生のよくある困り事、合理的配慮の具体例も【公認心理師・井上雅彦先生にきく】
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Q:発達障害のある生徒は大学でどのような合理的配慮が受けられるのでしょうか?具体例が知りたいです。
A:すべてのニーズに対して合理的配慮が得られるわけではありませんが、提出物の期限の延長とリマインドや授業中の配布物や板書の撮影、別教室での試験や試験時間の延長、パソコンの使用などがあります。これらは本人との話し合いの中で決定されます。
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Q:子どもに発達障害があり、配慮してほしい項目がいくつかあるのですが、大学にどこまで伝えていいのか悩みます。過保護だと思われないでしょうか?
A:過保護だと思われるかもとのご心配は不要です。修学に際しての保護者からの相談を受けることはありますが、合理的配慮の実施に関しては基本的に本人からの申し出が必要となります。できれば高校生の頃から、親御さん以外に自らのニーズを相談できる体験をしておくと良いと思います。
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Q:一人暮らしで起きられない、提出物の期限が守れない、単位の計算ができず卒業できなかったらどうしよう……大学入学後に起こりそうな困りに不安を感じています。
合理的配慮の範疇からは外れてしまう場合もあるかもしれませんが、発達障害のある大学生のこのような困りへの対策が知りたいです。
A:合理的配慮で解決すべきか、個々の工夫や対応によって解決すべきことかの判断はケースバイケースで変わってきます。
それらを整理していく意味でも学内の相談機関を利用していくことが大切です。
本人が大学の学生相談室に行けることで単位履修や授業への出席、実習中の困り事などさまざまなことに対して相談が可能になります。入学前に学生相談室や相談センターについて情報を集めておくと良いと思います。
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(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。