障害者手帳がなくても受けられるサービスを一挙にご紹介
障害者総合支援法に基づく障害者への支援
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28177002923
障害者総合支援法は、障害者に対して障害福祉サービスの充実を図り、総合的に支援する法律です。平成18年度に施行された障害者自立支援法を改正することで、障害者総合支援法は創設されました。サービス内容は大きく分けて、自立支援給付と地域生活支援事業の2つにわけることができます。対象者については、次のように定められています。
法が対象とする障害者の範囲は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)に加え、制度の谷間となって支援の充実が求められていた難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)としています。※平成27年7月時点で、332疾病が対象です
http://www.shakyo.or.jp/business/pdf/pamphlet_h2704.pdf
自立支援給付とは障害のある方のニーズに応じて個別に行われるサービスです。訪問サービスや施設への通所・入所を利用するサービス、また自立促進のための就労支援などがあります。障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、相談支援事業、補装具の大きく4つに分けられます。
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■障害福祉サービス
□介護給付
日常生活に支障がある人や介護を必要としている人に対して支援を行います。内訳としては以下のようなサービスがあります。
・居住介護(ホームヘルプ): 入浴や食事などのお手伝いをします。
・重度訪問介護: 重度の肢体不自由者である、または重度の知的障害もしくは精神障害があるために介護を必要とする方に、総合的な支援を行います。
・同行援護: 視覚障害により移動するのが難しい方に対して支援を行います。
・行動援護: 判断能力が制限されている方に対して、危ない目に合わないように支援を行います。
・重度障害者等包括支援: 介護を大変必要としている方に対して、居宅介護など複数の介護サービスを行います。
・短期入所(ショートステイ): 普段介護している方に変わって短期間、代わりに介護をします。
・療養介護: 医療行為と介護を常に必要とする方に対して、医療機関で訓練や介護などを通して生活支援を行います。