障害者手帳がなくても受けられるサービスを一挙にご紹介
児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に大別されます。
・児童発達支援センター/医療型児童発達支援センター
通所支援や身近な地域の障害児支援の拠点として、障害児やその家族、事業主に向けた支援を行います。医療の提供の有無により、児童発達支援センターと医療型児童発達支援センターに分かれます。
・児童発達支援事業
通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。
■放課後等デイサービス
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害のある子ども向けのサービスです。放課後や夏休み等の長期休暇に訓練などを行うとともに、居場所を作ります。
■保育所等訪問支援
保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害のある子どもを訪問し、訪問支援員が集団生活の適応のための専門的な支援を行います。
児童相談所、市町村保健センター、医師などにより療育の必要性が認められた障害のある児童を施設に入所させ、サービスを行います。
福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設の2種類があります。
障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。障害児に対する施設は、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成24年度より一元化が行われました。ただし、これまで同様に障害の特性に応じたサービス提供も認められています。
http://goo.gl/QwaTx9
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障害児支援サービスの利用方法
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10132009698
障害児通所・入所支援を利用するには、通所受給者証または入所受給者証を取得する必要があります。
通所受給者証はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行い、サービス支給の決定後に事業者と契約することができます。入所受給者証は児童相談所との相談の上、各都道府県の児童相談所に申請し、交付の決定後に指定障害児入所施設などで当該指定入所支援を受けることができます。
自治体ごとに申請方法が異なりますので、お住まいの地域に確認しましょう。詳しくは次の関連記事をご覧ください。