障害者手帳がなくても受けられるサービスを一挙にご紹介
相談に対する中核を担う役割として多くの自治体で設置されています。
・基本相談支援: 障害者やそのご家族からの相談に対して情報の提供や支援サービスの利用支援などを行います。
・地域相談支援: 障害者施設を利用する18歳以上の方に対して地域以降支援計画の作成や相談、関係機関の調整などを行う地域以降支援と、単身で暮らしている障害者に対して連絡体制の強化を図る地域定着支援の2つがあります。
・計画相談支援: サービス等利用計画案等を作成するサービス利用支援と、支給されたサービスなどに対してモニタリングし業者と調整をする継続サービス利用支援の2つがあります。
■補装具
補装具とは補装具の購入にかかる費用を支給する制度です。利用者の負担額は所得などに配慮して決定されます。
障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。地域の状況に応じて柔軟な事業形態をとれることとなっておりますので、詳細については、最寄りの市町村窓口にお問い合わせください。
http://goo.gl/HQjVFU
地域生活支援事業とは、障害のある方が自立した生活を送るために、地域の特色や利用者の状況に応じて支援を受けられるサービスです。移動支援や日常生活用具の給付又は貸与、相談支援、意思疎通支援、成年後見制度支援などがあります。
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特色のある任意事業として、日中一時支援事業というものがあります。日中一時支援事業とは日中に事業所や施設などを活動の場を提供し、見守りや訓練といった支援を行うものです。日中一時支援事業には2種類あり、タイムケアとレスパイトがあります。
・タイムケア(就労支援): 障害児の家族が仕事などで、面倒をみることができないときに預けることができます
・レスパイト: 障害児を日常的にサポートしている家族に、一時的な休息をつくることができます
東京都豊島区での取り組みを一例としてご紹介します。
日中一時支援事業
通常介護しているかたが、疾病・出産・休養等の理由で一時的に介護できないときに、障害福祉サービス事業所等で障害者(児)のかたに日中活動の場を提供し、入浴・排せつ及び食事の介護等その他の必要な支援を行います。
対象者
身体障害者(児)、知的障害者(児)のかた
利用者負担
障害者のかたは費用の1割を負担していただきます。