朝の交差点に要注意! 自転車通学する中高生に教えるべき交通ルール
そんな場合は歩道を走らせましょう。こんなときのために例外があるのです 。
【例外】
・歩道に標識『普通自転車歩道通行可』がある場合。
・13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転するとき。
・道路や交通状況から判断してやむを得ない場合(道路工事や駐車車両、交通量が多いなど)。
判断が難しい場合は、自転車から降りて押して歩かせましょう。そうすれば、歩行者として扱われます。
●(2)車道は左側を通行
自転車は車なので、左側通行です。
なおかつ、軽車両は道路の左側端を走らなければならないと定められています(道路交通法第18条第1項)。
つまり、自転車は“車道の左側のさらに左端”を通行することになります。
ただし、白線2本で示された路側帯は『歩行者用路側帯』なので、自転車はその外側を走りましょう。
●(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
例外により歩道を通る場合は、車道寄りを走ります。また、そのときの速度は“徐行”です。
内閣府によると、『自転車の徐行は、歩行者の歩速4km/hから考えて6~8km/h程度』としています。
通常、自転車通学している人の速度は15km/hといわれています。つまり、普段の半分程度の速度で走らなければならないということです。
そして、あくまでも歩行者が優先 です。
●(4)安全ルールを守る
【飲酒運転の禁止】
中高生なので飲酒運転はないはずです。
しかし、万が一、未成年が隠れて飲酒した上に自転車を運転していたとなると、二重の罪となるわけです。
将来的なことも考え、罪の重さ について説明しておきましょう。
【二人乗りの禁止】
ひと昔前は、自転車で二人乗りしている光景をよく目にしたものです。
近頃は、マナー向上によりあまり見かけなくなりましたが、念のためお子さんに伝えておきましょう。
※ただし、多くの都道府県で二人乗りの例外が認められています。そのほとんどが、運転者16歳以上で、5歳までの子どもを同乗させる場合としています(内閣府資料参考)。
【並進の禁止】
並進可の標識がある場所以外での並進は禁止されています。
また、ある調査では並進は 女子に多い という結果も出ています(『交通心理学』蓮花一己、向井希宏・著)。
お話好きな女子は気を付けなければなりませんね。
【夜間はライトを点灯】
制服は黒っぽいものが多く、夜間は特に目立ちにくいものです。