子育て情報『プロになるなら楽しくサッカーするな!と言うモラハラ夫を改心させたい問題』

プロになるなら楽しくサッカーするな!と言うモラハラ夫を改心させたい問題

こんな状況ですが、息子自身はサッカーは大好きです。レギュラーにも選ばれ活躍しています。ただ、練習や試合中仲間とコミュニケーションが取れず、そこはコーチや監督に指導されています。人とかかわることが苦手なことは変わっていません。

サッカーを一生懸命頑張る息子を応援していますが、夫の感覚にはついていけません。

私はモラハラに感じており、とても深刻な問題だと感じています。こんな夫をどうにか改善できますでしょうか。息子のためにも何とかしたいと思っています。


アドバイスのほどよろしくお願いいたします。

<島沢さんからの回答>

ご相談いただき、ありがとうございます。

最悪に事態になる前にご相談いただけて本当に良かったと、胸をなで下ろしているところです。お母さんがお父さんのミステイクに気づいているのと、そうでないのとでは、息子さんが受けるストレス量が変わってきます。

今現在、息子さんがサッカーが大好きで頑張れているのは、お母さんの理解と励ましのおかげかと思います。ぜひ、お父さんから浴びるストレスの盾になってあげてください。

■お父さんの言動は、見方によっては虐待。しつけや教育ではない

さて、お父さんの息子さんに対する言動は、見方によっては児童虐待になります。
児童虐待の定義は、保護者がその監護する児童(18歳未満)に行うもので、殴る、蹴るなどの身体的虐待や、性的虐待だけでなく、心理的虐待やネグレクトが含まれます。

いただいたメールを読んでいくと、「やる気がないならサッカー辞めれば!」をはじめ、「○○ができないのならサッカーをやめろ」というパターンが散見されます。これらは「言葉による脅し」です。他の言動を鑑みても、常に緊張を強いられる状態がうかがえます。つまり、お父さんの言動はおしなべて心理的虐待にあたると思われます。

これらを、お父さん自身はもしかしたら「しつけ」や「教育」ととらえているかもしれません。しかし、執拗な否定、感情に任せた理不尽な怒号など、すべて息子さんに対する行き過ぎた懲戒です。

この「懲戒」について、お父さんにまずは理解を求めてみましょう。
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■民法でも保護者は子どもの心身の健全な発達に配慮しなければならないと決められている

民法820条では、親権者は「子の利益のために」子の監護・教育を行う権利を有し、義務を負うと定められています。

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