連合調べ 仕事と育児の両立のために利用したことがある両立支援制度 「育児休業」41.9%、「短時間勤務制度」16.3%、「子の看護休暇」13.9%、「時間外労働の制限」6.6%、「産後パパ育休」5.5% 他方、「利用したことのある制度はない」は47.8%、男性では58.4%
83.7%
短時間勤務制度や所定外労働の制限といった労働時間に関する制度について質問しました。
“短時間勤務制度”は、所定労働時間の短縮措置で、3歳に満たない子どもを養育する場合に希望すれば利用できます。全回答者(1,000名)に、“短時間勤務制度”の子どもの対象年齢について自身の考えにあてはまるものを聞いたところ、「現行の3歳未満までで十分」は16.4%となり、「小学校就学前まで必要」が31.3%、「小学校3年生修了まで必要」が23.1%、「中学校就学前まで必要」が29.2%で、合計した『現行のままでは不十分(計)』は83.6%となりました。
男女別にみると、『現行のままでは不十分(計)』と回答した人の割合は、女性では86.4%と、男性(80.8%)と比べて5ポイント以上高くなりました。
“所定外労働の制限”は、残業免除が可能となる制度です。子どもが3歳に達するまで、残業免除を申請した従業員に対しては所定外労働の指示が禁止されています。“所定外労働の制限”の子どもの対象年齢について自身の考えにあてはまるものを聞いたところ、「現行の3歳未満までで十分」は16.3%となり、「小学校就学前まで必要」が29.4%、「小学校3年生修了まで必要」が25.2%、「中学校就学前まで必要」が29.1%で、合計した『現行のままでは不十分(計)』は83.7%となりました。
◆“子の看護休暇”の子どもの対象年齢についての考え 「現行のままでは不十分」74.8%
◆“子の看護休暇”として取得できる休暇日数についての考え 「現行のままでは足りない」66.0%
◆自身の働く企業・組織における子の看護休暇制度の実態
「有給である」37.0%、「無給である」18.1%、「就業規則に子の看護休暇制度がない」20.8%
子の看護休暇について質問しました。子の看護休暇は、負傷した子どもや疾病にかかった子どもの世話などを行う労働者に対し与えられる休暇で、年次有給休暇とは別に与えられます。小学校就学前までの子どもが1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として1日単位または時間単位で取得することが可能です。
全回答者(1,000名)に、“子の看護休暇”の子どもの対象年齢について自身の考えにあてはまるものを聞いたところ、「現行の小学校就学前までで十分」は25.2%となり、「小学校3年生修了まで必要」