消費税だけじゃないの!?2020年から「所得税」も変わっています!
また、給与所得の計算は、変更前は300万円-108万円=192万円、変更後は300万円-98万円=202万円となります。
上記の変更後、年収850万円以下の場合は10万円給与所得控除が下がりますが、次の章でご説明する基礎控除が10万円増えますので、実質所得税の増減はありません。年収850万円を超える場合は、給与所得控除が一律上限の195万円となりますので、2020年末の年末調整または確定申告では増税となります。
しかし、年収850万円を超える場合でも、①23歳未満の扶養親族がいる場合、②重度の障がい者(特別障害者)の配偶者または扶養親族がいる場合、③本人が重度の障がい者(特別障害者)の場合は、所得金額調整控除が適用されます。これは、給料収入金額-850万円×10%(上限15万円)が給与所得から差し引かれ、今回の変更の増税の影響が緩和されます。
基礎控除が変更(自営業者は減税に、合計所得2500万円超の人は増税に)
基礎控除とは、誰でも適用することができる控除です。基礎控除の金額は一律38万円でしたが、変更後は合計所得金額※1によって控除額が異なります。