消費税だけじゃないの!?2020年から「所得税」も変わっています!
詳細は以下の表をご確認ください。合計所得金額が2400万円以下である場合、10万円引き上げられて48万円になります。給与所得者は、年収850万円以下の場合、給与所得控除が10万円減り増税の要因となりますが、基礎控除は10万円増え減税の要因となり相殺され、実質所得税の増減はありません。
なお、自営業者はこの基礎控除のみ増えるため、実質減税となります。しかし、合計所得が2500万円を超えると控除額は0となるため、所得の種類に関わらず合計所得2500万円を超える場合は、実質増税となります。
※1合計所得金額・・・その人の課税となる給与所得や事業所得等の所得の合計金額のことです。適用とならない所得もあるため、詳細は国税庁のサイトをご確認いただくか、最寄りの税務署などでご確認ください。
すでに1月から差し引かれている源泉徴収税額は変わっている場合も
所得税は1月1日~12月31日までの1年間の所得に応じて計算されるため、年末調整または確定申告で精算しますが、給与所得者は毎月の給料等から所得税が源泉徴収されています。
この金額は毎月の給料等に応じて計算された仮払いの金額ですが、上記1、2の変更を受け、すでに差し引かれた源泉徴収税額が昨年と変わった基準で計算されています。